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就業規則について質問です。 会社に質問しなければ真意は分からないかもしれませんが、聞きにくいので、まずこちらで… 生後1歳に満たない子を育てる女性社員が申し出た場合には、1日2回各30分の育児時間を与えます。 前項の育児時間中は無給とします。 というのが、うちの会社の就業規則にあったのですが、この「無給とします」は、育児時間分給料から引かれるということで正しいですか? その月のお給料を、時間で割って、育児時間分のお給料引きますってことですか?

労働条件、給与、残業 | 労働問題37閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">25

回答(4件)

その通りですね。いわゆるのノーワークノーペイの原則通りということです。

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育児時間、実質遅刻早退、中抜けと同等です。有給無給どちらにするかは、事業者がきめて就業規則に規定。無給で引くとしたら、月給日給の場合。時給ならその時間分の賃金支払いなし。

在宅勤務ならわかりますが、出社しての育児時間とは、、社内託児所?搾乳でしょうか、、、。いずれにしよ、その育児時間を給料から引くってことです。給料から時給は計算されます。