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傷病手当の申請を考えてます。 10月7日の日付で適応障害,抑うつで11月7日まで休業の診断書を貰いました。16日まで有給休暇で、残りの期間を病欠扱いになった場合、傷病手当は10月7日から10月31日まで傷病手当を貰うことは出来るのでしょうか? 会社の上司からは10月7日から10月31日まで医師に日にちを書いて貰って下さいと言われました。

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回答(1件)

>>16日まで有給休暇で、残りの期間を病欠扱いになった場合、 >>傷病手当は10月7日から10月31日まで傷病手当を貰うことは >>出来るのでしょうか? 「土日」が「勤務外(公休日)」であれば、 申請期間:10月7日~10月31日 として申請するならば、 10月7日~10月9日:「待期期間」で支給対象外 10月10日:有休による給与支給額の方が高額なので「支給対象外」 10月14日~16日:有休による給与支給額の方が高額なので「支給対象外」 「10月31日以降」に「再通院」して、 [傷病手当金支給申請書]の[療養担当者記入欄]への記入依頼をしましょう。

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