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太陽光発電設備の主任技術者の保全業務(選定・届出含む)についてお聞きします。 ただいま電気設備工事の積算を行っているのですが、その中で太陽光設備について主任技術者の費用を見込む項目があるのですが、その中で見込みべき項目を調べて(資料や主任技術者自身にヒアリングして)いて、どうも腑に落ちないのでご存じの方にご教授いただきたいです。 概要としてはマンションで受変電設備は無く、太陽光モジュールが12kW、パワーコンディショナー4.4kW×2、蓄電池6kWです。 調べてみたところ【小規模事業用電気工作物】に該当すると思っています。 そこで、主任技術者に問い合わせたところ、 ・主任技術者の専任・届出は不要 ・事前協議および設置についての確認届出は必要(ただし電気工事業者が提出で良い) ・技術基準維持義務 で良いとのことでした。 ただ、別の主任技術者によると、蓄電池がある場合は太陽光モジュール10kW以上で主任技術者の選定・届出が必要という方がいました。 調べる限り、蓄電池の有無に関わるのは太陽光の出力の考え方だけのように思うのですが… もちろん、蓄電池の容量も多くなれば別の法規で保安規程が発生するとは思いますが… お聞きしたいのは、 この案件において太陽光発電における主任技術者の選定の有無、蓄電池の有無による主任技術者の選定に違いがあるのか です。 蓄電池における保安規程については…さらに話が大きくなるのは判っているので割愛します。

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回答(3件)

_>この案件において太陽光発電における主任技術者の選定の有無、 _>蓄電池の有無による主任技術者の選定に違いがあるのかです。 そもそも、太陽光モジュールの容量が設備容量であるというのが規定です。 つまり蓄電池があろうがなかろうが、太陽光モジュールの容量で申請するのが本道で、パワコン容量で申請できるのは、緩和措置なのです。 しかし50kW未満は、電気主任技術者の選任は不要です。 ただし使用前自己確認は必須で、電気設備技術基準に適合させる義務は設置者に課せられます。 (経済産業省より) https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/taiyoudenchi.html

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どの立場の方かわかりませんが・・・上司に確認すればいいよ 計画書のすべてを産業保安監督部に展開すれば無料で根拠を含めて教えてもらえます

此処で聴くよりも、管轄の経済産業省に聞く事です。 間違いがない。