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回答(2件)
違う方法で供託したことを一応届け出る必要があるからじゃないですか? 営業保証金は取引相手が安心するための保証であるので、ちゃんと変換できているか届出が必要なんだと思います
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供託所はお金や債券を預かってるだけで、監督は免許権者がしないといけないので、 免許権者が、業者が供託したものの種類と額を把握するのは当然だろうなと思いますよ
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違う方法で供託したことを一応届け出る必要があるからじゃないですか? 営業保証金は取引相手が安心するための保証であるので、ちゃんと変換できているか届出が必要なんだと思います
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