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宅建業法について。 宅建業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000万円の金銭を新たに供託した場合、遅滞なく、その旨を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならないですが、なぜでしょう?変換くらいで、届出が必要ないのでは?

資格 | 不動産9閲覧

回答(2件)

違う方法で供託したことを一応届け出る必要があるからじゃないですか? 営業保証金は取引相手が安心するための保証であるので、ちゃんと変換できているか届出が必要なんだと思います

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供託所はお金や債券を預かってるだけで、監督は免許権者がしないといけないので、 免許権者が、業者が供託したものの種類と額を把握するのは当然だろうなと思いますよ