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回答(1件)
民法の条文を根拠として示されているので、何かお考えがあるのだと思います。 しかしこの点、行政処分(官民)は行政目的達成の為に行われますが、それに民法(民民)の消滅時効(?)が関係すると考えてらっしゃる根拠が見えません。 むしろ質問するに至った関係判例でもその他文献等でも良いので示してもらったほうが良いかと。 他にもパッと疑問に感じることだけでも、例えば…、 合格となるべき事実が無いのだから、それは当初から合格では無く、今現在も合格では無いのでは。 また、合格決定(処分)取消しの期間制限(?)と、民法の時効制度の趣旨は整合しないのでは。 さらに、司法試験法第十条において合格の決定の取消しの規定がありますが、これは、取消しは司法試験委員会の裁量による(少なくとも期間制限(?)は読み取れない)とする規定では。 示された民法条文が適用されると考えるのであれば、短期消滅時効の部分である「追認することができる時(すなわち、取消原因消滅時)」とは、不正受験において具体的にどのような事例を想定されているのですか。 質問内容が一般的では無いと思うので、補足されたほうが詳しい方からの適切な回答が得られるものと思いますよ。
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