回答(3件)
弁護士業務の範囲内で、司法書士の主務業務である登記等 はすることができます。しかし、司法書士登録したり、限 度なく何でもやれるわけではないです・・・
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司法書士の業務を兼ねてはないの意味が、看板あげれる云々であると ダメ風ですが、お仕事内容が 「その他一般の法律事務」として業務を行うことが認められることになります。 ・・・のように対応は可能なようです。 1-3.登録できないけれどできる業務をご覧ください。 https://www.itojuku.co.jp/shiho_column/articles/bengoshishikaku-motteirudake.html 以上
兼ねてるというより、基本的には含んでる。 ただ、行政書士と違い、司法書士は弁護士であっても、司法書士試験に合格しないと名乗れないが。