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宅建士が住所変更した場合には、変更の登録を申請しなければいけないと思うのですが、住所変更のみを理由として登録の移転をすることができないとなっているのが、ちょっと意味がわからないんですが教えてください。 結局住所変更の登録はするのかしないのかよくわかりません。

補足

神奈川県で登録していて、千葉県に引越した場合、千葉県の住所に変更の登録は必要だが、免許は神奈川県知事のままって事ですか? もし、千葉に引越した後に千葉県の事務所で働く事になった場合、初めて千葉県知事の免許に移転登録するってことですかね?

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回答(3件)

住所変更は当然にします。それは登録している住所の変更になりますので、登録の変更となります。一方、登録の移転は、登録している免許権者である知事登録の移転(変更)になります。引っ越したくらいで、免許権者は簡単には変更できません。

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Q:神奈川県で登録していて、千葉県に引越した場合、千葉県の住所に変更の登録は必要だが、免許は神奈川県知事のままって事ですか? →A:はい。その通りです。自宅のある県と勤務している県が違うことはよくあることです。 Q:もし、千葉に引越した後に千葉県の事務所で働く事になった場合、初めて千葉県知事の免許に移転登録するってことですかね? →A:義務先がほかの県になった場合には、その移転先の知事登録へ変更出来ます。 登録の移転するかどうかは、任意になります。 以上、自宅の住所変更くらいであれば、免許権者を変えずに変更の登録を行い、宅建士証の裏に住所変更の記載がなされます。 しかし、登録の移転となると大事になります。今の宅建士証を知事へ返納して、新たな移転先の知事から宅建士証の交付を受けることになります。宅建士証の裏書くらいでは済まないのです。

ちょっと使ってる言葉が曖昧だから、互いに誤解があるかも知れないんだけど、、、 >神奈川県で登録していて、千葉県に引越した場合、千葉県の住所に変更の登録は必要だが、免許は神奈川県知事のままって事ですか? これは多分、イメージしてることで合ってると思う。 宅建って県単位で受験するよね? ってことで、受験や合格に宅建士としての登録まで、それは神奈川県が全て管理してるの(データを残してる)。 ただそれだけの話だよ。 住所変更の話は、、、引越ししてその人がどこに行って住んでるのかが分からないと困るから、県側としては教えてねってこと。(車の運転免許と同じ感じだよ。だから身分証としても使えるし。) >もし、千葉に引越した後に千葉県の事務所で働く事になった場合、初めて千葉県知事の免許に移転登録するってことですかね? これはちょっと違ってて、、、全国のどこに行っても、神奈川県での登録なんかのデータは、そのまま神奈川県が管理してくれてるよ。 っで、全国のどこの会社に入っても、神奈川県知事の出した証明書(免許証)はそのまま使える感じ。 っで、その神奈川県が管理しているデータを移転させるのが移転登録って言葉の意味なんだけど、、、これを住所変更なんかくらいのことで簡単にされたら県の担当職員さんらも困っちゃうから、原則は簡単にはできないしさせないってだけのこと。(引越し魔だとか、1〜2年で転勤がある人もいるだろうし。)

問題文を見ないとあまり確実的に答えれませんが、住所が変更になると変更の届出はしなければならない(義務)で、登録の移転はあくまでも任意なので必ずしないといけない訳ではないです