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宅建士が住所変更した場合には、変更の登録を申請しなければいけないと思うのですが、住所変更のみを理由として登録の移転をすることができないとなっているのが、ちょっと意味がわからないんですが教えてください。 結局住所変更の登録はするのかしないのかよくわかりません。
神奈川県で登録していて、千葉県に引越した場合、千葉県の住所に変更の登録は必要だが、免許は神奈川県知事のままって事ですか? もし、千葉に引越した後に千葉県の事務所で働く事になった場合、初めて千葉県知事の免許に移転登録するってことですかね?
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