随時改定に関する質問です。 仮に令和7年7月に基本給が増額となった場合、7・8・9月の3か月の平均報酬をもとに随時改定(10月改定)の対象になるかどうかを判断することになると思いますが、このとき「2等級以上の差があるかどうか」を判断する際に比較するのは、「令和7年の定時決定で決まった標準報酬月額」でしょうか? それとも「令和6年の定時決定で適用されている標準報酬月額」でしょうか?
社会保険・130閲覧
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