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結論から申し上げますと、源泉徴収票に記載された「退職年月日」が9月30日ではなく8月31日になっている場合、会社はあなたの退職日を一方的に8月末に設定した可能性が高いです。 これは非常に大きな問題であり、放置すると様々な不利益を被る可能性があります。以下に、その影響と今後の対応策について解説します。 源泉徴収票の記載と退職日の関係 源泉徴収票の「中途就・退職」の欄は、その年に会社に在籍した期間を示します。 * 退職日=社会保険の資格喪失日 通常、退職日の翌日に健康保険や厚生年金の被保険者資格を失います。源泉徴収票に8月31日と記載されているということは、会社はあなたの資格喪失日を9月1日として処理している可能性が高いです。 * 給与支給日と退職日は別 8月分の給料が支払われていることと、退職日が8月31日であることは矛盾しません。給与の締め日と支払日が、退職日とは別に定められているためです。 傷病手当金への影響 傷病手当金は、退職後も一定の条件を満たせば引き続き受け取ることができますが、退職日によってその条件が変わるため、非常に重要です。 * 傷病手当金を受け取る条件 退職後の傷病手当金は、以下の条件を満たす場合に支給されます。 * 退職日までに継続して1年以上健康保険の被保険者期間があること。 * 退職日に傷病手当金を受給している、または受給できる状態であること(待機期間が満了していること)。 * 待機期間の考え方 待機期間は連続した3日間で、その間は給与が支払われないことが原則です。 * あなたの場合、8月25日から休職しているため、8月25日、26日、27日の3日間が待機期間に該当します。 * もし会社が8月末に退職日を設定した場合、待機期間が満了した8月27日時点で、あなたはまだ在籍しており、傷病手当金の受給要件を満たしていると判断される可能性が高いです。 * よって、退職日が8月31日であっても、傷病手当金は受給できる可能性が高いです。ただし、会社とのやり取りが複雑化するリスクは残ります。 今後の対応策 パワハラ気質の社長に直接連絡することにストレスを感じるのは当然のことです。以下のステップで対応を進めてください。 * 退職届は送付する * 口頭で退職を伝えた場合でも、退職届は必ず書面で提出しましょう。 * 内容証明郵便で送ることで、いつ・どのような内容の書類を送ったか公的に証明され、後々のトラブルを防げます。 * 退職希望日は9月30日と明記してください。 * 源泉徴収票の修正を求める * まずは電話ではなく、メールや郵送など、記録が残る方法で会社に連絡し、源泉徴収票の記載に誤りがあることを指摘しましょう。 * 退職届を提出したこと、そして退職希望日は9月末であることを改めて伝えて、正しい日付で源泉徴収票を再発行するよう求めてください。 * 傷病手当金の申請 * 傷病手当金の申請は、あなたが加入していた健康保険組合または協会けんぽに対して行います。 https://youtu.be/rpCtVO31U70?si=8Yo-IE2UXlhZcnQi * 申請書には、医師の証明と会社の証明欄があります。会社の証明欄の記載を巡ってトラブルになる可能性があります。 * もし会社が協力的でない場合は、健康保険組合や協会けんぽに相談してください。場合によっては、会社に代わって事実確認を行ってくれることもあります。 * 傷病手当金に関しては、待機期間が8月25日から開始し、9月1日以降の休職分が支給対象になるという点を明確に伝えて申請を進めましょう。 * 労働組合や弁護士に相談する(法テラスなど) * 会社とのやり取りがうまくいかない場合や、精神的な負担が大きい場合は、ひとりで抱え込まずに外部の専門家に相談しましょう。 * ユニオン(外部の労働組合) や、労働問題に詳しい弁護士 に相談すれば、会社との交渉を代行してくれたり、適切なアドバイスを得ることができます。 ストレス軽減のため、直接社長に連絡することは避け、まずは記録が残る方法で、事務的に事実を伝えることから始めてください。 正しい退職日を確定させることは、今後の手続きにおいて非常に重要です。
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分かりやすく説明していただき助かります。ありがとうございます。 少し気が楽になりました。 源泉徴収票が、会社ではなく直接業者から届いており 「雇用保険の喪失手続き等もします」といった旨の文書があったので、 こちらにも直接訂正をお願いしてみます。
質問者からのお礼コメント
まだ対応してもらえず、精神的に苦痛な状態ですが 的確なアドバイスをいただいたおかげで心強いです。 助かりました。ありがとうございます。
お礼日時:10/9 15:27
その他の回答(1件)
不当解雇は、客観的かつ合理的な理由がない、または社会通念上相当ではない解雇を指します。不当解雇となる主な理由には、性別、国籍、信条、社会的身分、産休育休取得を理由とする解雇、業務上のケガや病気による休業期間中の解雇、軽微なミスを繰り返したことに対する解雇、転勤命令が嫌がらせ目的である場合などがあります。 お近くの労働基準監督署(労基)に結果はどうなるか不明ですがお手元にある証拠を持参し、相談してみてください。 証拠→会社とのやり取りの記録など ご参考までにm(__)m