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6~8月の愛大医学部南口、勤務時間も87時間/月を超えたのでしょうか? もしそうなら、社保加入となりますよね。 その場合だと、私なら開き直ってガンガン稼ぎまくりますね。 130万円の扶養の壁も意味が無くなりますし、控除率はこの金額帯だと大体15%で一定しているので。稼ぐ程、残りの85%が手取りとして増えますからね。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました!
お礼日時:10/6 15:30
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考え方次第です。 主の所得が増えれば、夫の配偶者特別控除の効果が下がります。 年5~16万くらいの税負担増なので、世帯の可処分所得は 最終的には減らない可能性が大ですm
たぶん 週20時間を連続でこえたからでしょうね 加入になったのなら もう壁はないので できるだけ はたらいてかせぐとよいのでしょうね
88000を3ヶ月連続で超えても、それを理由に社会保険の対象にはなりません。 本当に社会保険に加入されましたか? 本当に社会保険に加入したのだとしても、それは88000円を3ヶ月連続で超えたからではありません。 別の理由によります。 先ず本当の理由をご確認ください。 回答はその後です。