傷病手当金について。 10/6から会社を休んでいます。 会社の環境がブラックでしんどく、精神的にきていて会社に行けていません。 生活に困るので、傷病手当金を受け取りたいです。 それに伴いいくつか疑問があるので知見のある方ご教示ください。 ①10/6〜10/31までの手当を受け取る場合、いつ申請書類を出せばいいのか ②医師の診断が必要なため受診予定ですが、いつ受診すればいいのでしょうか? すぐ受診して問題ないですか? ③まだ会社に休職の旨を伝えていない(体調不良という事で欠勤になっている)が休職にしなくても受け取れるのか ※会社に書類記載してもらう必要がある事は分かってます。 (かなりブラックなので休職が通らない可能性があるため) ④仮に10月末で退職を決めていても受け取れるのか。 9月に転職活動をしており、決まれば次のところにすぐ行く予定です。ただ10月欠勤した分の補填がないと生活ができないので知りたいです。 上記4点、ご教示ください。

補足

追加で質問です。 仮に10/6〜10/10まで休んだ場合でも傷病手当は受け取れますか? 調べた感じ、受け取れるとは思うのですが、その場合はこの1週間分のみの金額ですよね?

社会保険 | 健康、病気、病院100閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">250

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

仮に10/6〜10/10まで休んだ場合でも傷病手当は受け取れますか? 調べた感じ、受け取れるとは思うのですが、その場合は待機期間除いた1週間分のみの金額ですよね? こちらもご回答いただけると助かります。 転職したばかりで2ヶ月ほどしか今の会社に在籍していないのですが、前職で2年半ほど健康保険に加入しています。 この場合、受給資格はありますか?

その他の回答(3件)

①請求期間の末日以降に主治医に記入してもらう。 ②傷病手当金の請求期間は医師が労務不能と診断した期間だから、受診して休職の診断がないと請求は難しい。→自己判断はダメ 初診日に診断されたらその日からが請求期間。 最初の3日間は待期のため支給されません。 医師はカルテから転記 けんほは受診日、診療報酬、薬剤処方等を確認 ③就業規則や会社にもよる。 診断書が必要な場合がある 休職を認めず退職に向かうこともある 待期の3日間は支給されないが退職前に待期は満たしていないといけない。 ④会社次第。 退職は口頭でも有効だから、じゃ今日までで という場合もある。 傷病手当金は後請求後払いだから10月末までを請求しても11月くらいの支給。

①11月以降です。 ②傷病手当金を申請するには、医師が労務不可と診断をしてから医師の指示に従い欠勤する必要があります。 なので、まだ労務不可と診断を受けていないのなら、今の段階では受給資格がありませんので早めに受診してください。 ③傷病手当金の申請に休職する必要はありませんが、欠勤状態であれば解雇とされるリスクはあります。 ④医師が労務不可と診断をしているなら可能です。

①11月1日以降 ➁一般的には10月6日と11月1日以降(一般的には書いたのは病院は診療した日以降しか証明しないところが多いです。) ➂聞きたいことが今一つわかりません。休職にしなくてももらえるのかとは、有給のままでももらえるかってことですか?お金が出てたらもらえません。それとも出勤のままでももらえるかですか?もらえません。 ④受けとるにはいくつか条件があります。 在職年数が一年あること。在職中に傷病手当金を受け取っていること。退職日に出勤しないまま継続して休んでいること。 ➄医師が書いてくれたら待機3日を除いてもらえます。