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標準報酬月額の変更届は過去3ヶ月の給与平均が2等級以上増減した場合に提出され、その翌月から変更されます。 9月支給の時点で2等級下がれば、提出することが可能です。 標準報酬月額表→ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r7/ippan/13tokyo.pdf
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございます。
お礼日時:10/9 12:47
その他の回答(1件)
随時改訂は3ヶ月後なので、即時対応になるものはないです。 9月からでしたら、11月までで2等級以上差があれば申請して次から変更となります。