サラリーマンの専業主婦は扶養に入っていたら将来、旦那さんが亡くなっても 国民年金と厚生年金を死ぬまで受給できるのですか?

社会保険 | 年金389閲覧

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できません。 厚生年金の被保険者である夫が死亡した場合で、夫によって生計を維持していた妻は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給者にはなり得ますが、「死ぬまで受給できる」とは断定できません。 遺族基礎年金については、夫の死亡の当時に18歳未満(障害を有する場合は20歳未満)の子(胎児を含む)がいた場合に限り支給され、子がその年齢に達したら失権します。 遺族厚生年金については、妻が再婚した場合や妻の年齢と子の有無によっては5年で失権するので、「死ぬまで受給できる」とは断定できません。

日本語が変ですね。 サラリーマンの配偶者である専業主婦とかなら、意味が分かるが 専業主婦がサラリーマンしているとは思えんし。 そもそも国民年金は、貰えない。老齢基礎年金とかかな。 働かずに遺族厚生年金もらって、課税所得¥0になるので、 国民年金保険料を納付免除にしてしまってしまい、 老齢基礎年金を受け取る際に、減額されたのでなんとかならないか? と知恵袋で質問してる人も、多いですね。 死ぬまでもらえるけど、きちんと保険料を納めないと、 老齢基礎年金は満額も洗うことはできませんから。