例えば今扶養に入っていて8月で130を越え、今190万の年収とします。11月から社保に入るとします。 遡って払う場合は今年の1月から10月までの健康保険、年金分ですか? 8月で130越えたので8、9、10月の三ヶ月分ですか?

補足

協会健保に聞きました。上限も月108333も何回越えたら。 は決まってないそうです。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

長々ありがとうございます。

お礼日時:10/9 18:23

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組合の判断次第です。 それに130万超えたらではなく月収で判断されることがほとんどです。108,333円を何回超えたらなのかは組合によりますが、ずっと超えているなら最初に超えた月から外される可能性が高いです。

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