今年の1〜8月末日まで勤めていた会社で源泉徴収票の額面が130万超えていました。 退職し今は無職なのですが、夫の扶養内に戻れますか? 11月からまた働き始めますが、そちらは週3勤務なので社会保険に加入ができません。 年内は国民保険にしたほうがいいでしょうか。

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お礼日時:10/10 10:19

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自信満々でウソをつく人がいるのでご注意をね。 退職した妻は、夫の扶養に入れます。 条件は、これからの月収額が108333円以下、(と見込める)です。 無職・無収入の予定ならば、当然に入れます。 そもそも被扶養者の制度って、そういう妻を養う夫に与えられる恩恵です。入らせないなんて、異常だってことです。 辞めた職場で貰った金額は、見ません。関係ないから見ないのです。 なんですけど、 世の中には異常な健保もあります。旦那さんの職場の事務職が異常だと、受け付けさえ拒否するかもです。源泉徴収票を出させて130万超えた金額を見て「失格!」なんて言う事務職もいる。全部、異常です。 けれど、それが通ってしまうのです。被扶養者って制度は、そういうのなのです。不平等・不公平がまかり通り、魔窟のようなものなの。

1〜12月の1年での計算なので、 9月以降0円であっても、8月までで130万を超えたのなら、扶養条件から外れますので ご主人の扶養には入れないです。 また、次のお仕事で社保に入れないのなら、 国保にしたほうが、ではなく国保加入が義務です。 というか、 退職時(20日以内)に社会保険の任意継続の手続きをしていなければ、 8月末の退職をもって、社保が消えているはずですので、 今現在、健康保険無し・年金未納状態だと思うのですが。。。。 退職した会社から、源泉票と一緒(別途郵送かも)に 社会保険資格喪失証明書というのをもらっているはずなので、 それをもって、早急にお住まいの地域の市区役所で手続きが必要だと思います。