労働・社計保険等に詳しい方にお聞きします。 Wワークでの収入を自身で確定申告したのち、収入合算で社会保険料の追加納付等を役所から求められたりすることはあるのでしょうか? 少し長くなりますが、 ・契約社員ですが、フルタイムで働き社会保険料も納めているA事業所 ・アルバイトで、社会保険払ってないB事業所 ・タイミーで週末に月に約5万円の収入がある(事業所は多数) *B事業所では社会保険料払わなくていいように時間調整しながら月に約9万円ほどの収入を得ています。(収入や事業所の規模は社会保険加入要件を満たしていますが、週の労働時間が契約上週15時間。残業含めで週20時間超えるか超えないかで、継続して週20時間超えないように調整しています。二以上事業所勤務届は出していません。) 確定申告は毎年自身で行い、普通徴収にしております。 以上の状態から質問です。 労基や税金の部分では、何か事故でも起きない限り問題になることはないと思いますが、昨今社会保険の加入要件等が変わったりして、どうなるかなと疑問になりました。 全体の収入を合算すれば、A事業所で支払っている社会保険料だけでは、かなり少ない金額です。 税申告後、「A事業所からの給与収入で納めている社会保険料の金額から割り出される等級」と、「私個人が実際に得ている収入額から考える等級」が大きく違うと役所から、「他の収入分の社会保険料を追納しろ」とか、A事業所に「追納しろ」とかなることはありますか? *社会保険料と書いていますが、主に収入に応じて等級や納付額が変わる健康保険や厚生年金がどう思われるのかといったところです。 法定労働時間等の違反的なことは重々承知しておりますし、そのことを聞きたいのではありません。 副業により、主たるA事業所の社会保険料の等級より明らかに多い給与収入を得ていた場合、その収入に見合った社会保険料の納付が必要になるのでしょうか? 二以上事業所勤務届が必要な場合などの話を読むと、「本業と副業の収入を合算しての社会保険料の納付が必要」と読み取れます。 それとも、あくまで社会保険料とはその事業所ごとの給与に対してのものであって、税申告での収入に影響されるものではないのでしょうか? 追加の保険料等が必要なら払いますが、それらが発生したことによってA事業所に連絡が行ったり、B事業所で社会保険加入をしなければならなくなるのが困ります。 わかりにくい話ですが(というか仕組みが分かりにくいんですが)ご回答よろしくお願いします。