健康保険の傷病手当金について質問です。 大企業に勤めていた人が精神疾患で退職し、 組合健保から1年間傷病手当金を受けてから、 協会健保加入の中小企業に再就職し給料が半額になったとします。 この人が精神疾患を再発し、残りの受給期間の6ヶ月の傷病手当金を受給する場合、 どちらの健保に申請するのでしょうか? また1日の支給額は変更されるのでしょうか?

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皆様、早々にご回答頂き、ありがとうございました。

お礼日時:10/9 17:47

その他の回答(4件)

けんぽに加入したなら今のけんほに請求します。 継続受給ではないのでけんぽと標準報酬月額が変わります。 前のけんほに照会はされます。 注意 退職になると退職日までしか支給されないことがある。

>この人が精神疾患を再発し、残りの受給期間の6ヶ月の傷病手当金を受給する場合、どちらの健保に申請するのでしょうか? もちろん今加入している健康保険です。 よって協会けんぽですね。 >また1日の支給額は変更されるのでしょうか? はい。 転職先の会社の「標準報酬月額」から決まります。 ただし加入が1年未満での申請だと、標準報酬月額の平均と、全被保険者の標準報酬月額の平均額で低い方の額での計算となります。

すでに傷病手当金の継続給付を受けている者が、一旦労務可能となり傷病手当金が不支給となった場合には、完全治癒であるか否かを問わず、その後さらに労務不能となっても傷病手当金の支給は復活しません。つまり健保組合の方は打ち切りとなります。 再就職した中小企業で再び傷病手当金を受ける要件を満たせば協会けんぽから傷病手当金を受けることになります。

専門家ではありませんが、 * 申請する健康保険(健保)について * 原則として、退職前の組合健保に申請することになります。 * 傷病手当金は、退職時に受給資格を満たしていれば、その病気やケガについては、退職前に加入していた健保から、支給開始日から通算して1年6ヶ月を限度に支給が継続されます(これを「継続給付」と言います)。 * ご質問のケースでは、最初の1年間の傷病手当金は退職前の組合健保から受給しています。再就職して協会健保に加入し、その後、同一の精神疾患が再発して休職する場合、この再発による傷病手当金は、以前の給付の続きと見なされます。 * したがって、最初に傷病手当金の支給を開始した健保である、組合健保に申請することになります。 * 1日の支給額の変更について * 支給額は変更されません。 * 傷病手当金の1日あたりの支給額は、原則として支給開始日以前の継続した12ヶ月間の標準報酬月額の平均額をもとに計算されます。 * このケースでは、最初に傷病手当金の支給が開始されたのは、大企業に勤めていた時(組合健保加入時)の標準報酬月額に基づいて計算されているはずです。 * その後の再就職で給料が半額になり、協会健保に加入したとしても、同一の病気による継続給付として残りの期間の支給を受ける場合、支給額の計算の基礎となるのは、当初の支給開始時の標準報酬月額です。 * したがって、再就職後の給料の減少によって、支給額が半額になることはありません。 ただし、再就職して給与の支払いを受けていた期間は、その給与額に応じて傷病手当金の支給が調整(減額または不支給)されていた可能性があります。今回の再発・休職により、給与の支払いがない場合は、元の傷病手当金の日額が全額支給されることになります。 【重要】 健康保険組合によっては独自の規定がある場合もあります。最終的な申請先や手続き、支給額の確認については、必ず退職前に加入していた組合健保に直接お問い合わせください。