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健康保険から休業手当は出ると思うけど。 あらかじめ就業規則とかで定めているなら、見舞金とか会社独自の休業手当、傷病手当を支給しても良いとは思うけど、↑の休業手当と重複した分は↑から減額されるかも。 欠勤処理して人事考課がマイナスになるのは気の毒だから、そういうの対象外に売る傷病休暇の制度はあった方が安心。
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質問者からのお礼コメント
皆様ありがとうございます。 まずは傷病手当金について調べようと思います。
お礼日時:9/26 10:04
その他の回答(3件)
多分健康保険は、協会けんぽ(全国健康保健協会)に、加入では? 協会けんぽのHPより 傷病手当金をご確認下さい。 制度の説明、申請書の入手、書き方等の記載があります。 健康保険組合なら、組合のHPでご確認下さい。
手術のため1ヶ月入院で有給が残っていないとすると、会社は休業扱いで社会保険の加入を継続。 あとは、健康保険の傷病手当金ですね。 傷病手当金の額は、標準報酬日額の約2/3で、最大1年6ヶ月支給可能です。 書類がいろいろ必要なので、健康保険組合や協会けんぽに相談してください。