動画サイトの「ニコニコ動画」を運営するドワンゴが、再生中に視聴者のコメントを流す特許を侵害されたとして、「FC2動画」の運営会社などを訴えた裁判で、最高裁判所は特許権の侵害を認め、FC2側に配信の停止と1億1000万円余りの賠償を命じました。 ドワンゴは再生中の動画に視聴者のコメントを重ならないように流す特許を持ち、アメリカに本社を置く「FC2」などに特許権を侵害されたとして配信停止と賠償などを求めました。 特許権は、日本国内でのみ有効とされる「属地主義」がとられ、FC2のサーバーがアメリカにあることから、効力が及ぶのかどうかが争点になりました。 3日の判決で最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は「国境を越える情報流通が容易となった現代では、国外からの送信でも実質的に国内でプログラムが提供されている時などは特許権の効力が及ぶ」という判断を示しました。 そのうえで今回は特許権の侵害にあたると