対象はGLAとGLB。主にカタログなどで標準装備とされていた部品や機能が備わっていなかったことが問題

mercedes

すでにニュース配信されているように、メルセデス・ベンツ日本が消費者庁から景品表示法違反について措置命令を受けたということです。



消費者庁は、本日、メルセデス・ベンツ日本株式会社に対し、同社が供給する「GLA180」と称する普通自動車、「GLA200d 4MATIC」と称する普通自動車、「GLB200d」と称する普通自動車及び「GLB250 4MATIC スポーツ」と称する普通自動車に係る表示について、それぞれ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。

対象となったのは、GLAとGLBというコンパクトSUVの2モデル。初メルセデスとなるエントリーユーザーも多いであろう、この2台についてどのような景品表示法違反があったのでしょうか。

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具体的な問題となったのは下記の点。

まずはGLBから消費者庁の発表を整理して紹介させていただきます。

●GLB200dについての問題

ダイレクトステアリングが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、ダイレクトステアリングは標準装備ではなかった。

オフロードエンジニアリングパッケージが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、オフロードエンジニアリングパッケージは標準装備ではなかった。

サングラスケースが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、サングラスケースが標準装備ではない車両があった。

自動再発進機能が標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、自動再発進機能は、ナビゲーションパッケージを別途装備しなければ、機能しないものであった。

アクティブステアリングアシストが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、アクティブステアリングアシストは、ナビゲーションパッケージを別途装備しなければ、機能しないものであった。

AMGラインにロゴ付きキャリパーが含まれているかのように表示していた。→ 実際には、ロゴ付きキャリパーが装備されていない車両があった。

AMGラインにドリルドベンチレーテッドディスクが含まれているかのように表示していた。→実際には、ドリルドベンチレーテッドディスクが装備されていない車両があった。

AMGラインにスポーツコンフォートサスペンションが含まれているかのように表示していた。→ 実際には、AMGラインについてスポーツコンフォートサスペンションは含まれていなかった。


●GLB250 4MATIC スポーツ についての問題

ロゴ付きキャリパーが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、ロゴ付きキャリパーが装備されていない車両があった。

ドリルドベンチレーテッドディスクが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、ドリルドベンチレーテッドディスクが装備されていない車両があった。

サングラスケースが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、サングラスケースが標準装備ではない車両があった。

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GLAについて消費者庁が指摘した事実は次の通り。

●GLA180についての問題

AMGラインに含まれるサスペンションは、スポーツサスペンションであるかのように表示していた。→ 実際には、AMGラインに含まれるサスペンションは、スポーツサスペンションではなく、スポーツコンフォートサスペンションであった。

●GLA200d 4MATICについての問題

ダイレクトステアリングが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、ダイレクトステアリングは標準装備ではなかった。

サングラスケースが標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、サングラスケースが標準装備ではない車両があった。


自動再発進機能が標準装備であるかのように表示していた。→ 実際には、自動再発進機能は、ナビゲーションパッケージを別途装備しなければ、機能しないものであった。

アクティブステアリングアシストが標準装備であるかのように表示していた。→アクティブステアリングアシストは、ナビゲーションパッケージを別途装備しなければ、機能しないものであった。

AMGラインに含まれるサスペンションは、スポーツサスペンションであるかのように表示していた。→ 実際には、AMGラインに含まれるサスペンションは、スポーツサスペンションではなく、スポーツコンフォートサスペンションであった。


命令の概要
  • 一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  •  再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
  •  今後、同様の表示を行わないこと。

今回問題となった内容について、一部は紛らわしい表記であって悪意のあるミスとは言い切れないと感じる部分もありますが、さすがにカタログで標準装備とうたいながら実際には装着されていないというのは問題でありましょう。

冒頭にリンクを貼った消費者庁の発表では、別紙として当時のカタログを掲載しており、たしかにそこには標準装備と明記されているのが確認できますので。たしかに景品表示法違反と指摘されて然るべきだなあと思ったりするところ。

オーダーから納車まで数年かかるような超限定車やスーパースポーツでは途中で仕様が変わってしまうようなケースも珍しくありませんし、そうしたモデルではユーザーも仕様変更の可能性を考慮しているのでこうした問題に発展することは少ないという印象もありますが、さすがに初めてのメルセデスが多いであろうコンパクトSUVでカタログ表記と違う仕様を納めてしまうというのはブランドイメージにも影響ありと思ったりもするのでした。

そして気になるのは、消費者庁からの一般消費者への周知徹底をどのように行動に移していくかという点。実際問題、メルセデス・ベンツ日本としては本国から送られてきた仕様書に基づいてカタログを作ったら、本国が勝手にランニングチェンジして仕様変更されていたという意味では、不可抗力ではあります。その上で、消費者庁の命令をどれだけ実行できるかがブランド価値の挽回につながると思うわけですが、さて?


※なお画像はいずれも欧州仕様、あくまでイメージです。

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精進します。

  




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