回答(3件)

基本的には本社の代表者あてに送ります。代表者あてに送る行為だけが、厳密には会社宛てに送ったとみなされるからです。もし支店に送り、代表者に通知した証拠がなければ、会社に請求したことを証明する必要が生じたときに不利に働く可能性があります。逆に代表者にさえ通知していれば、支店も含む「会社」あてに通知したことになります。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

AIアイコン

AIからのお助け回答

AIアイコンClaude(Anthropic)

解決金請求書の送付先については、一般的には以下のポイントを考慮するとよいでしょう: ・基本的には、労働問題が発生した事業所(職場)の責任者宛てに送付するのが一般的です ・ただし、会社の規模や組織体制によっては、本社の人事部や法務部宛てに送付する方が適切な場合もあります ・労働局からアドバイスがあった「責任者に伝える」という点を考慮すると、現場の責任者で解決しない場合は本社の担当部署に送付することが効果的かもしれません 具体的な送付先を決める際は、以下の方法も検討されるとよいでしょう: ・労働局の担当者に具体的な送付先についてアドバイスを求める ・会社の就業規則や内部規定で、こうした請求の窓口が指定されていないか確認する 最終的には、確実に受け取られ適切に処理されるルートを選ぶことが重要です。

AIアイコンみんなの知恵袋

過去のベストアンサーを参照してAI(GPT-4o)が回答!

みんなの知恵袋とは?

解決金請求書の送付先は、通常は本社に送付するのが一般的です。ただし、会社によって異なる場合があるため、具体的な送付先については、会社のヘルプデスクや労働局に確認することをお勧めします。労働局の指示に従い、拒否された場合は責任者に伝える手続きを進めると良いでしょう。

この回答は生成AIで作成したものであり、最新性や正確性等を保証するものではありません。その他注意事項はこちら