回答(2件)
福祉の現場にいました。 雇われる側からしたらこれといって差は無いですよ。特別な知識や技術を必要とせず、尚且つ接客などの対人の仕事はなるべくしない業務がメインです。例えば清掃や倉庫内の軽作業、あるいは簡単な事務などです。
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制度上では、知的障害者では、手帳の他に指定医の診断書や判定機関の判定書でも障害者雇用の対象となりますが、精神障害者では、手帳が必須です。 また、知的障害では、重度だと障害者雇用人数を2人分に換算出来ますが、精神障害者では、そのような計算がありません。 精神障害者では、重度の扱いが無い代わりに短時間労働者の人数換算が有利になってる面があります。