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回答(4件)
心中お察ししますが、給料タダでくれるなら儲けものだと思います。 上司と顔を合わせず給料もただで貰えて、私はラッキーだなと感じました。
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質問者さんが会社を辞めたくないのであれば、辞めなくてもいいと思います。 そもそも改善をして欲しいから、親会社のハラスメント窓口に相談なさったのですよね。 親会社からの指摘がないと動いてくれない会社に、そこまで遜る必要はありません。 私の心が歪んでいるだけなのかもしれませんが 社長さんの仰ることは、質問者さんへの思いやりではなく、ご自身が楽をしたいがための"厄介払い"にしか聞こえません。 12月でご退職予定とのことですが、質問者さんが会社の体質に嫌気がさしてしまって、次の勤務先を決めるまでは辞めずにいた方がいいと思います。 「私は部長さんのことを上司として信頼し尊敬しているから、セクハラ的発言がショックだった。発言に悪意がなくても言われた側がが嫌なことはハラスメントです。」 など、質問者さんの率直な気持ちをしっかり伝えましょう。それで関係が悪くなるのなら会社として不健康なのでしょう。今は炎上しますから、外でやらかさないように社内でもきっちり管理監督すべきですよね。 万が一セクハラからパワハラへと進化するようなことがあれば、再度親会社にご相談申し上げましょう。 泣き寝入りみたいなことはしたくないのならば、しない方がいいです。
連投失礼します。別の方への回答を拝見しました。 私見ですが、距離感バグ+セクハラコンボだと思います。よく言って時代錯誤、頭おかしいです。 退職決定事項で条件譲歩を狙いたいのであれば、一度専門家の見解を伺ってみてはいかがでしょうか。無料弁護士相談とか平日日中に労基にお電話してみるとか。 多数の前で性的サービス業勤務を匂わされる様な発言…まさかですけどそんな目で見てませんよねwって聞きたくなっちゃいます。部長の発言は色んな妄想をかき立てる内容なので、発言の示唆している可能性をあれこれ聞いてみましょう。 その結果と、今回の社長の発言を、再度親会社に相談してみたら、また違う譲歩案が出てくるかもしれません。
どうしてもハラスメント関係は居心地は悪くなります。 自分であれば、 12月分の給与も支払ってくれるのなら11月退職に応じるか、 何かしらの都合で12月末まで在籍したいのなら、 12月は在籍はするが、出勤はせずに給与は支払ってもらう形を取れないか相談します。
セクハラに関しては、程度問題になる場合もあるので質問者が退職勧奨されるという場合には、市民感覚としてはセクハラ行為ではない内容という認識である可能性が高いです 基本的には、訴えのあった当該セクハラ行為・内容に関して改善を促すのが基本ですが、通常業務上の進行で避けられない内容(比較的みられるものとしては頭髪の長さだとか、ネイル、アクセサリーの着用などがあります)に関してセクハラを訴えられた場合には、企業側は業務進行上必要という認識のため、事実確認をするとともにその如何によって退職を促すしかないという状況が発生します 詳細内容は記載したくないという意思を感じますので、実際にどのような行為であったかはしるよしもないのと、質問者としては退職受け入れがあるようなので、あくまでも個人的な今後の展望としての話を記載します 今回の場合は、諭旨解雇、退職勧奨扱いになり予告解雇という扱いになりますになります。ですから、おそらく当日の突然の解雇ということで3か月分の求償の請求は難しいです そのため、12月は転職活動をすすめるか、もしくは会社都合解雇にしていただき失業保険の手続きをすすめるのと共に職業訓練を受けスキルアップされるのが最高効率になります