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回答(3件)
小学生ではまだ学校で習っていませんが、中学校を卒業するまでにほんの少しですが学校で学びます。 市議会が、市長として信ずるに足りないと判断した時に、市長に対して不信任決議を議決することができます。この不信任決議は、法律で市議会に認められた権限です。しかし、万一市議会が不適切な議決をし、それによって市長が失職するようなことは、民主主義の原理に反し、市議会が強すぎる権限を持ってしまいます。そのため、不信任決議をされた瞬間に市長の側には市議会を解散する権限が生じます。不信任決議を受けて辞職するか、市議会を解散するかは、市長の自由な判断に任されます。 市議会を解散するときには「不信任決議が不当である」という主張が根底にあることが前提なんですが、伊東市の田久保市長は、そう思い込んでいるのかも知れません。 市議会を解散すると、市民は、新しく適切な市議会議員を選ぶことができます。その市議会議員は、選挙後は市議会として市民の信任を得て判断できますから、その段階で再度市長に対して不信任決議を議決することができます。その議決、つまり2回目の不信任が議決されたら、その時には市長は自動的に失職します。 この流れは、日本国憲法に基づいて定められた地方自治法に明記されています。 さて、辞職しても、2度目の不信任で失職しても、その後には市長選挙が行われます。失職しても再度立候補をすることは可能です。 一方、伊東市の有権者が田久保市長の選挙違反を選挙管理委員会に告発し、選挙管理委員会が選挙違反と認め、田久保さんが不服裁判を起こしても裁判所が選挙管理委員会の決定を認めた場合には、田久保さんは、立候補禁止となるようにすることもできます。 そもそも当選無効の決定がなされたら、不信任の議決とは違い議会を解散するという反撃手段もありません。
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選挙でえらばれた市長を議会が首にするってのは簡単にはできなようになっています。市長がばかな政治をしないようにどうしても議会が市長を首にしたい場合は自分らの首を掛けて不信任を出すものなんです。 今回のように市政でない事で市長を首にすると言い出したから喧嘩になって議会を解散したのです
想定外の理由だが、法的拘束力のある市長不信任決議が可決した。 この場合、市議会解散か市長を辞職し再選出馬か退任かを選択しないといけない。 市議会議員選挙が終わり、再び市長不信任決議が可決すると市長は失職になり市長選挙もある。