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収入印紙のことで至急教えていただきたいです 会社同士の取引で僕が相手の会社から物を買いう時に相手の会社は領収書を書いて収入印紙を張り角印を押すじゃないですか? もう角印を押してて収入印紙を領収書に張っている場合簡単にキャンセルとか何か変更はもうできないのでしょうか?

回答(1件)

通りすがりのおぢさんです。 まず、質問および状況がよくわかりません。 >もう角印を押してて収入印紙を領収書に張っている場合簡単にキャンセルとか何か変更はもうできないのでしょうか? 「もう角印を押してて収入印紙を領収書に張っている場合」というのは、領収証に何も書かれておらず、収入印紙と割り印だけされているという意味ですか? あるいは、金額や社名印も押されているのでしょうか。 「簡単にキャンセルとか何か変更はもうできないのでしょうか?」こちらも、「領収証を一度もらったら商取引を取りやめたり、内容変更できないのか」という意味なんですかね。あるいは、領収証を切りなおしてほしいということでしょうか? それらが不明なままでの回答になります。 お金の返金や取引内容の変更は、契約自体の話になるため、領収書の有無に関わらず当事者双方の合意があれば可能です。領収書が発行されていても、「返品」や「契約解除」などを行えば、相手に領収証の再発行・訂正をお願いすることができます。ただし、「双方の合意があれば」という前提条件があります。 つぎに、一度貼って消印(角印)された収入印紙は、再利用できません。つまり、キャンセルしても印紙代は戻りません(ただし、特定の条件を満たせば税務署への申請で還付を受けられる可能性もありますが、非常に手間がかかります)。あなた(or あなたの会社)側の都合で変更・キャンセルするのであれば、印紙代の弁償くらいは申し出てもいいのではないでしょうか。 ちなみに、収入印紙代をあなた(キャンセル元)側に先方から請求することも可能ですが、「契約上の取り決め」や「(業界ごとでの)実務慣習」にもよります。印紙税法では、「収入印紙代を誰が負担するか」は定められていませんから、領収書や契約書に印紙を貼る必要がある場合でも、「印紙代を誰が持つか」は、当事者間の合意または商慣習によって決まります。

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