回答(1件)

そうなります。 定年制は社会制度では無く法的根拠の無い「労働慣習」です。高年齢者雇用安定法で「定年を設定する場合の最低年齢(60歳)」の規制があるだけです。 すべては就業規則によりますので、経過措置が盛り込まれなければ定年退職扱いにはならないでしょう。退職金についても同じく労働慣習なので就業規則に依存します。他社の事例は全く参考にならないので在籍する会社の総務・人事担当にでも聞かないと分かりません。

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