回答(5件)

犯罪ですから、解雇でしょうね。 知ってて上司が黙っていたら犯人隠匿で上司も捕まるでしょう。

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【欠格事由】 第 九条 次の各号のいずれかに該当する者には、前二条の規定による免許(以下「免許」という。)を与えないことがある。 一 罰金以上の刑に処せられた者 二 前号に該当する者を除くほか、保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者 三 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 四 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 上記に該当する可能性が非常に高く、看護師の免許剥奪となります。 看護師として働けなくなるかなと ※精神科に行き仕事どころではない可能性も。

はい。 麻薬及び向精神薬取締法違反で刑罰が発生するので、解雇というか看護師免許停止です。