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回答(2件)
労務費調査するときは、国から地方自治体に対して、受注者にお願いしつつ、設計変更して労務費調査のお金をみるように通知があります。数万だったはず。その費用を元請けは貰っているでしょう。
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この調査ですかね。 https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001514209.pdf どれかひとつの調査対象工事に全員のせるのでなく、一人ひとり従事時間の長い調査対象工事にふりわけます。 元請が、下請に対し対象工種労働者をすべて網羅しますので、手引きに従い、労働者めいめい10月賃金計算期間でもっとも長く従事した調査対象工事に記載、一人が2調査以上に重複記載をゆるさない関係にたちます。 手引きの18(21)ページを参照し、元請さん工事に長く従事した支配下労働者がいるならいるでその労働者情報を提供して協力(自社調査に載せない)。他調査対象工事に従事した時間のほうが長く、元請工事に長時間従事者はいなければ、図ー4-1の最下2行にある指示に従って、調査工事番号とともにいない旨伝えるといいでしょう。 別種の調査なら、同様のケースにどうせよと手引きに記載あるでしょうから、探求ください。