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    「総連を謀害しようとする日本検察当局のファッショ的暴挙」:東京地裁で松茸不正輸入被告に検察2年求刑 (2015年11月4日 「朝鮮中央通信」)

    4日、「朝鮮中央通信」が、『朝鮮新報』を引用する形で京都地裁で10月27日に行われた松茸不正輸入事件に対する論告求刑の様子を伝えた。

    「朝鮮中央通信」報道では、「日本検察当局は『朝鮮が中国に販売した松茸が、日本に輸出されたのを朝鮮特産物販売会社は知っていたはず』だの、『東方株式会社が中国人を通して松茸を購入し、日本に輸出したのだから、結局、朝鮮特産物販売株式会社と東方株式会社は間接的に連携があり、結果的に共謀となる』などと決めつけた」としている。

    11月2日付けの『朝鮮新報』の記事は以下。
    『朝鮮新報』、「총련탄압 노린 용납 못할 폭거/교또에서 부당한 론고구형공판 」、http://chosonsinbo.com/2015/11/20151102ilk/

    そして、「朝鮮特産物販売会社を主犯と断定し、社長などに懲役2年を求刑するファッショ的暴挙を躊躇することなく強行した」と断じている。

    一方、『産経新聞』の「産経WEST」は、「これに対し、政道被告は『不正輸入は事後に知った』と無罪を主張。金被告は『迷惑をかけ反省している』と謝罪し、情状酌量を求めた」と伝えている。

    「産経WEST」、「朝鮮総連議長次男らに懲役2年求刑 京都」、http://www.sankei.com/west/news/151027/wst1510270072-n1.html

    「懲役2年」の法的根拠はどこにあるのか調べてみた。

    根拠となる法律は「外国為替及び外国貿易法」第52条。経産省のHPによると「北朝鮮を原産地又は船積地域とする全ての貨物について、経済産業大臣の輸入承認義務を課すことにより、輸入を禁止します(関係条文:外為法第52条)。」となっている。

    経産省、「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮輸出入禁止措置を延長しました」、http://www.meti.go.jp/press/2014/03/20150331001/20150331001.html

    そして、同法第69条の7により「次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」となり、該当する号は「五  第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認を受けないで貨物の輸入をした者」ということになる。

    不正輸入の事実関係については知るよしもないが、京都地裁がどのような判決を出すのか、そして検察、被告側が抗告するのかしないのかなど、注目したい。

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