夫の社会保険にだけ被扶養者としてパートをかけもちし、年間130万円未満で働いています。 夫の社会保険にだけ被扶養者としてパートをかけもちし、年間130万円未満で働いています。 ①メインの職場にかけもちの事を言わず、年末調整を迎えたいのですが可能でしょうか。 ②また、可能ならば書類の提出他、注意点を教えてください。 (扶養控除等申告書のみメインの職場に提出済済みです。 サブの職場にはかけもちのことを把握してくれているので、書類は現時点で何も提出していません。) ③確定申告をすればメインに話する必要がないのでしたら、そうしたいのですが、 来年度住民税の請求などでばれてしまう可能性もあるのでしょうか。 以上の3点について詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけたら幸いです。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

ご丁寧にありがとうございした。メインの職場には何も話さず、確定申告をするようにします。疑問に思っていたことが随分すっきりしました。

お礼日時:2008/8/10 19:42

その他の回答(3件)

① 二ヶ所以上の職場から給与を受け取っている場合は、年末調整の対象外です。 確定申告で納税・または還付を受けなければなりません。 ② そもそも、扶養控除等申告書は一ヶ所の職場にしか提出できません。 ③ メインの職場に正社員として勤務している訳じゃないのに、副業がマズイとも思えませんが。 メインの職場で年末調整を受けると、たいがい還付金を受け取りますね、年明けに確定申告すると今度は税額が発生して納付、という事になると思います。 課税額が増えるわけだから。 出来れば年末調整を受けないで、確定申告だけにした方がいいと思いますが、メインにたいして「年末調整しないでくれ」と言うのは「アルバイトしてます」と言うのと同じだから、難しいでしょうね。サブの方には言ってください。 住民税に関しては、確定申告したときに、住民税の払い込み方法を普通徴収希望、とすれば良いと思います。 特別徴収にすると、メインの職場に納付書が送付されます。 サブの方も給与収入だとすると、給与所得として合算されてしまいますので、サブの部分だけを普通徴収にするのは不可能です。自営業だったり、印税収入だったりすれば話は違いますが。

まぁどっちにしろ確定申告しないと脱税になるケースですよね。

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2008/8/10 1:20

〉夫の社会保険にだけ被扶養者として ……? 健康保険の被扶養者だけど、税の控除対象配偶者ではない、ということかしら? 1.そもそも、副の給与は年末調整の対象外だから、「掛け持ちしてます」と言われても勤め先には関係ありません。 2.「書類」ってなに? 「扶養控除等申告書」以外の何の書類の話? 3.給与所得なら合算の上で特別徴収(天引き)されるのが原則です。