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道路交通法施行令 二十一条(合図の時期及び方法)で、 「左折するとき」と、 「同一方向に進行しながら進路を右方に変えるとき」が、 別に載っているので、 「同一方向に進行しながら」 これは車線変更の事だけではなく、 交差点内の進路変更も含むと解釈すれば、 「合流」に当てはまると思います。 「右方に変えるとき」なら右合図ですね。 「同一方向に進行しながら」じゃない場合、 左折になると思います。
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交通、運転マナー
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