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道路交通法についてです。 最近、横断歩道歩行者に対する車の一時停止が厳しく取り締まられて いるようですが、質問があります。 それは道路の幅と歩行者の位置です。 道路幅が18m、片側2車線で、車から見て反対側の車線の横断歩道に 歩行者が足を下した場合、センターラインを越えてこちらの車線に 来るまでには相当の時間がかかりますが、これも一時停止をして 優先しなければなりませんか? もしそうだとすると、それなりに横断歩行者の数がある道路では けっこうな待ち時間もあり得ますよね。 身近では、神田やお茶の水あたりに結構そういう場所があります。

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回答(4件)

およそ5m。 車の進路上から5m離れていたら、横断歩道を渡る歩行者の進行を妨げるとは考えないそうです。 18mの道であれば、少なくとも反対車線にいる間は車は進んで大丈夫です。

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裁判所は「それは横断歩道における停止義務は無い」と判示する率が極めて高いです。 しかし警察はそんな裁判例等は知らないと思うので、検挙してくるかも知れません。 その検挙後、裁判になれば勝てばするのですが……。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 福岡高等裁判所 昭和51年(う)712号 判決 規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。 そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。 原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。 裁判例「 平成20(行ウ)131号  反則点数処分取消請求事件  平成21年10月2日 大阪地方裁判所」の9ページ目内 同項後段は「横断歩道等によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする歩行者等があるときは」と規定するところ,この「進路の前方」 とは,車両等が当該横断歩道等の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終わるまでの間において,当該車両等の両側に歩行者との間に必要な安全間隔を置いた範囲をいうと解すべきである。

横断歩道に足を下ろしていなくても横断しようとしている時点で停車しないとアウトです。 歩行者専用の信号の方が早く赤に変わるので人が多ければ歩行者専用の信号が変わるまで待つ必要があります。

大阪など関西ではギリッギリまで行かないと絶対止まりませんが、優先することを推奨します