裁判所は「それは横断歩道における停止義務は無い」と判示する率が極めて高いです。
しかし警察はそんな裁判例等は知らないと思うので、検挙してくるかも知れません。
その検挙後、裁判になれば勝てばするのですが……。
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福岡高等裁判所 昭和51年(う)712号 判決
規定されている「その進路の前方」とは、車両等が当該横断歩道の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終るまでの間において、当該車両等の両側につき歩行者との間に必要な安全間隔をおいた範囲をいうものと解するのが相当であり、右38条1項後段の規定は、車両等の運転者に対して、当該横断歩道により右の範囲を横断し又は横断しようとする歩行者があるときは、その直前で一時停止するなどの義務を課しているものと解される。
そして、右の範囲すなわち歩行者との間に必要な安全間隔であるか否かは、これを固定的、一義的に決定することは困難であり、具体的場合における当該横断歩道付近の道路の状況、幅員、車両等の種類、大きさ、形状及び速度、歩行者の年齢、進行速度などを勘案し、横断歩行者をして危険を感じて横断を躊躇させたり、その進行速度を変えさせたり、あるいは立ち止まらせたりなど、その通行を妨げるおそれがあるかどうかを基準として合理的に判断されるべきである。
原審において検察官は「進路の前方」の範囲を約5mと陳述しているが、これは、この程度の距離を置かなければ横断歩行者の通行を妨げることが明らかであるとして福岡県警察がその取締り目的のため一応の基準として右の間隔を定めていることを釈明したものと解され、必ずしも「進路前方」の範囲が5m以内に限定されるものではないのであつて、この範囲は具体的状況のもとで合理的に判断されるべき事柄である。
裁判例「 平成20(行ウ)131号 反則点数処分取消請求事件 平成21年10月2日 大阪地方裁判所」の9ページ目内
同項後段は「横断歩道等によりその進路の前方を横断し,又は横断しようとする歩行者等があるときは」と規定するところ,この「進路の前方」 とは,車両等が当該横断歩道等の直前に到着してからその最後尾が横断歩道を通過し終わるまでの間において,当該車両等の両側に歩行者との間に必要な安全間隔を置いた範囲をいうと解すべきである。