車と歩行者の区別がない細い道で、前を歩いている歩行者が車に気付いていない可能性のある場合は、クラクションを鳴らしてもいいのでしょうか? 歩行者は左側で、車が通れるか通れないかギリギリのところを歩いているとします。

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道路交通法第54条により「警音器使用制限違反」になります。 分かって鳴らすのは良くないです。 ぶつかりそうになるときは、鳴らしても問題がありません。 道路交通法第18条第2項により、歩行者がいたら、いつでも止まるようにすることです。