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回答(4件)
他の回答が分かれているようなので、お答えします。 確かに、労災の通院費の支給要件は、自宅や勤務場所から同一市町村内の病院へ片道2km以上の交通機関(電車、バス、自動など)を使用した場合となっていますが、 その前提条件として、通院費を自分が支払った(負担した)ものであることが必要です。 ですから、社労士の言っていることは一般論として間違っていません。 ご質問の場合、通勤手当と同じ経路や手段であれば、通勤手当を受けることにより、通院費は会社が補填した=本人の支払いはない=労災請求する費用が無い。と判断され、労災支給されないこととなります。 支給されても事後に分かれば、不正請求で返還を求められるでしょう。 しかし、通勤の経路や手段が違い、本人で費用を支払ったのなら、通勤手当の有無に関わらず、労災請求できます。 通院経路から途中で外れて、病院へ行く場合は、外れた区間の交通機関が2km以上あれば、その間の通院費のみは労災請求できるでしょう。 通院日が半休かどうかは関係ありません。 通院区間の通院費が通勤手当で補填されてるか否かが問題でしょう。 労災請求するか否かは、これらのことを検討し、社労士に相談することをお勧めします。(社労士が分からなければ、労基署へ相談を)
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ご回答ありがとうございます。 通院先は会社とは別市で自宅と同じ市です。 病院は通勤とは逆方向で帰宅してから通院していました。 前半は車の運転をしないよう言われたので公共機関使用、許可をもらってから自家用車です。 回答者様の説明ですと、請求出来ると思って良いでしょうか?
「会社から片道2km以上」 「会社から通っている場合は、会社と同じ市区町村内の病院」 の両方を満たしているのであれば、請求は可能です。 半休とかそういうのは関係しません。 請求時効は請求日から遡って2年分まで、です。
病院が自宅または勤務地と同じ市町村で片道2km以上なら交通費は請求出来ます。 7号様式の移送費で請求して下さい。 但し、会社の証明が必要ですので、会社が難色を示しているなら、難しいかもです。
社労士さんの言う通りです。 もし労災保険に請求したいなら、当該の曜日の会社から支給された交通費を会社に返してからにすればどうでしょう? 二重取りはやはりできませんから。