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弁護士です。 業績悪化の程度、あなたが選ばれた理由や手順など次第です。 解決金を得られる可能性はあります。 あくまで一般論ですが、整理解雇はなかなか有効になりませんので、 不当解雇であるとされ解決金が支払われる方向での解決を見込めます。 解雇予告は関係ありません。
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質問者からのお礼コメント
私も弁護士に依頼する価値はあると思います。ありがとうございます
お礼日時:9/30 22:22
その他の回答(3件)
解雇が正当なのかは、 会社の経営状況、 人員削減の必要性、 従業員の中から貴方が選ばれた理由、 解雇回避するために努力したか、 解雇の正当な手続きをしているか、 などによって判断されますので、解雇に正当性が無いと判断されれば解決金を得ることは可能です。 ただし、内容次第では訴訟へ以降される可能性がありますから、弁護士に相談した上でどのような対応が良いのか弁護士の指示に従った方が良いです。
可能性はあると思います。 しかし、業績悪化の状況、ご質問者様の能力にもよりますが、非常に難しいと思います。 弁護士費用が解決金を超えるリスクがあり、仮に弁護士なしで争い、会社が弁護士を雇えば、非常に厳しい紛争になると思います。 労働局のあっせんの方が、適切な個別労働紛争解決手段であると考えます。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14320437444
解雇の際にきちんと解雇予告手当または一ヶ月分の給与が出ていたならこれ以上は難しいでしょう。出ていないなら戦えます。解決金というよりも未払いの解雇予告手当または一ヶ月分の給与という意味です。