労災申請をしていましたが「業務と傷病の因果関係が認められないため不支給」となり審査請求をしようと思っています。 業務中に怪我をし、この怪我の悪化により働けなくなったというのがこちらの言い分になります。 (手首の軟骨損傷、痛み止めの注射を打って業務を続けていたら手首が変形し腱が切れてしまった→骨切り手術、腱移行手術→有休で療養し復帰→腱再断裂、再手術) 労基に申請書を出した後確認の電話があり、内容が本当かどうか病院に確認すると言われ、確認してもらったら大丈夫だろうと思っていたら不支給になりました。 元々は労災申請をするつもりはなかったので病院では労災ではないですと言って受診していました。 病院は全部で3つ行きました。 どの病院でも原因や状況は説明していましたが、最初に行った病院ではカルテが労災用と普通用のカルテがあり、普通用に記録していたので、業務中の怪我だった事などは全く書かれていなかったと後から知りました。 (直接病院へ行って受付の方に聞きました) 当時のカルテとレントゲン写真を労基に送ったとの事だったので、労基に直接不支給の決定理由を聞きに行った時に、レントゲンは見られましたよね?と聞くと、「こちら(労基側が用意した)医師に診てもらいましたが何の問題もありませんと言われてますので」と言われました。 また、軟骨損傷とはっきりと最初に行った病院で言われましたが「ただの炎症ですよね?そんな事でここまで大きな怪我にならないので。仕事中の怪我が原因とは言えないので」というような事を言われました。 勿論簡単に労災が通れば労災でない人も簡単に認定されてしまうので私の考えが甘かったのだと思います。 最初の怪我から労災申請するまで1年以上経っています。 元々は労災の事をよくわからず面倒なので労災申請する気はなかったのですが、入院して手術をした後にけんぽ協会から業務中の怪我は全て労災ですという内容の文書が届き、手術した病院に相談すると本当の事だから隠すのは良くないと言われたのがきっかけで申請しました。 労災でなくても傷病手当金が申請出来る事なども知らず本当に無知でした。 業務内容の詳細までは説明出来ていなかったので、毎日手を酷使する仕事であるという事、そして最初に行った病院で一切記録されていなかった内容を全て説明したい(軟骨損傷、リハビリも受けた事、痛みが治らないなら骨を切るしかないと言われた為注射で痛みを抑えていた、変形して腱が切れるかもしれないという説明は無かったなど) これらを資料にして証拠として提出しようと思っていますが意味ないでしょうか? 証拠とするには弱いでしょうか? 一度不支給決定になると難しいという事もこちらの沢山の方の質問などを読みわかっています。 無理かもしれない事は重々承知しておりますが、詳しい方はアドバイスなどいただけたら有難いです。 レントゲン写真は本当に異常無いのでしょうか? もしプロの方がおられましたら見た感想を教えていただきたいです。 はっきりと軟骨が潰れてると言われリハビリまで通ったのに、問題無いと言われて嘘をついているような言い方をされてショックです。 しかも労基職員から病院に確認すると言われた後2ヶ月連絡が無かったので、こちらから労基に電話をしてどうなっているか聞くと「病院から回答がないので話が進められない」というような事を言われたのですが、病院に確認すると、私が労基に電話した翌日に作成された調査資料が届いて1週間以内に返送しましたと聞きました。 つまり、2ヶ月間放置されていたという事で。 労基職員に対して不信感しかないのですが。 長文ですみません。 よろしくお願いいたします。

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補足

複雑なので色々端折ってわかりにくい内容でしたのにお答えしてくださった皆様本当に有難うございました! 皆様にコインを配って歩きたいです。 ベストアンサーは悩みましたが1番最初に回答くださった方へ。 「同僚の人の中にもあなたと同じような症状が見られれば」という言葉に先輩が過去に手術している事を思い出しました。 怪我はきっかけの一つで長年の従事による上肢障害にあたるのではと思いますのでそちらの証拠を揃えようと思います。 有難うございました!

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> 業務内容の詳細までは説明出来ていなかったので、毎日手を酷使する仕事であるという事、そして最初に行った病院で一切記録されていなかった内容を全て説明したい(軟骨損傷、リハビリも受けた事、痛みが治らないなら骨を切るしかないと言われた為注射で痛みを抑えていた、変形して腱が切れるかもしれないという説明は無かったなど) これらを資料にして証拠として提出しようと思っていますが意味ないでしょうか? 意味がないとまではいえません。 同僚の人の中にもあなたと同じような症状が見られれば、労災と認められる可能性が高まります。言い換えれば、あなただけなら証拠としては弱いです。 いずれにせよ、労災保険審査官がどう判断するかは審査請求してみないとなんともいえません。

その他の回答(6件)

実際に審査請求を行った者です。 労災の審査請求は「全体でも覆る可能性は3%以下、不支給が支給決定に覆る可能性はもっと低い」ですので、やみくもにチャレンジしてもどうにもなりません。 必ずポイントを押さえないと、苦労ばかりで意味が無い請求になります(そもそも97%以上は通らないことを念頭にされてください)。 ご質問が長文なので要点を間違っていたら申し訳ありませんが、他の質問者さんへの回答なども読み合わせると、要は ①業務上で怪我をした、しかしその時には大したことが無いと思って通院しなかった ②4か月後?に痛んできたので通院したら軟骨損傷などと診断された ③労災申請をしたが、労働基準監督署は不支給とした。その理由は「4か月前に通院していないので、4か月前に怪我をしたいたのかどうかも確認のしようがない、なので因果関係が認められない」ということ。 という流れであっていますか? もしそうならば、「最初の事故時に通院していないのだから、その時に、今に繋がる怪我をしていたことは、この世の誰にも証明できない」ことになります。 なので怪我の当時に通院をしていなければ、これを覆す方法も証拠もどこにもないので、審査請求をしても覆るはずがありません。「事故があった」「手を痛めた」「会社や同僚も知っている」ことと「医学的にその当時の怪我の状態を証明出来ること」はまるで違います。 審査請求とは「労働基準監督署が”因果関係が認められない”と言う結果を出したが、その結果の理由となっていることがおかしいので正します」というものになります。 なので労働基準監督署が「4か月前に怪我があったこと自体が確認できない」といしているなら、「4か月前に怪我があった診断書などを出す必要性」があります。 通院していないなら出しようがありませんから、不可能ということになります。 なのでもし私が思っている上記の①~③の流れが正しいなら、これはもうどうしようもありません。絶対に覆りません。 漫画みたいな話にしかなりませんが、闇医者にでも大金を掴ませて、事故当時の過去に通院していたという偽のカルテでも作らせるくらいしか方法は無いです。 しかし私の勘違いで、「いや、労働基準監督署の不支給決定の理由はそれではないですよ、○○○だというのが理由だと言っています」というなら、それを教えてください。それによって審査請求の内容や方法が変わります。 最初にも言いましたが、やみくもに見当違いの言い分で審査請求をしてもどうにもなりません。他の回答者さんへのやり取りからコピーしますが、 >同僚に「○月に荷崩れ支えた時の痛みが治らなくて病院行ってきたら軟骨損傷してました!」ってラインを送っているのですが、日付け入りのトーク画面を印刷しても証明にはならないでしょうか? これはなんの「医学的証明」にもなりませんよね。 医学的証明とは「医師免許を持った者の証明」です。あなたの主張ではありません(そんなのが通るなら好き勝手に言ったもん勝ちになります)。 「労働基準監督署が不支給の理由にしていること、それそのものを覆せるエビデンス」が必要です。

こんな長文でわかりにくい質問に他の回答者様のまで読んでお答えくださり有難うございます。 流れはそれで合っています。 覆る可能性が低い事十分承知の上です。 一応、最初に行った病院では軟骨損傷と言われ、病院に行くまでの4ヶ月間痛みが治るように怪我をした手を使わないようにしていた為、腕の筋肉が凝り固まっていたから正しい位置に筋肉を戻す必要があるのでリハビリに通ってくださいと言われリハビリに通いました。 リハビリに通った記録はあるので、リハビリに通うことになった理由が4ヶ月前に怪我をした証拠になるのではと思っております。 労災申請書を提出した時はカルテを見てもらったらわかるだろうと思っていてそのあたりの詳細は書かなかったので。 実際病院に行ってますので診断書を希望したら書いてもらえるのか病院に確認しようと思います。 的確なアドバイスをいただき感謝です、有難うございました。

審査請求というのは「結果が気に入らないので、新しい人でもう一度やり直してくれ」というものではありません。 「労基署が決定の理由としている理由がおかしい」という不服です。 なので少なくとも質問には ①労基署が不支給とした理由 ②その理由を訂正できる新しい証拠 の2つは書いてもらえないと、どうにも回答できません。

>審査請求というのは「結果が気に入らないので、新しい人でもう一度やり直してくれ」というものではありません。 もちろんわかっているつもりです。 不支給の理由は怪我の因果関係が認められないという事です。 仕事中の怪我という証明も難しいし、その怪我の内容が病院のカルテに残っていなかった。 なのでこちらが当時病院で説明された怪我の内容と処置を証拠にあげたいと思っています。 病院に行った記録は残っています。 長くなりすぎるので色々省いてしまい、結果わかりにくい質問になり申し訳ありませんでした。 回答してくださって有難うございます。

労災は結構難しいものです。 安全管理や教育不足かどうか 本人の不注意ではないか 労災でよく言われる通勤途中の事故も、 例えば会社に申告していない経路だと 認められなかったりもあります。 医師が労務不能と診断していたなら 傷病手当金の請求をされては? 傷病手当金は請求する日一日ごとに 2年の時効がありますが、それ以内 であれば請求可能です。 労災はある意味労使の争議。 労基を嫌がる会社もあるので傷病手当金 の方がよいのではないかと思います。

嘘偽りなく、誰に話しても病院やリハビリの先生もそれは労災でしょ!と言われていたので、認定されないと思っていませんでした。 それで認定されるの?っていうような事で認定されている同僚もいたので。 難しいのですね。 会社も労災を認めてくれて休業補償の用紙にサインもしていたのですが。 現在傷病手当金の申請書を病院に記入をお願いしているところです。(3週間かかるようです) 回答有難うございました。

労災の得意な労働弁護士に相談する。わからないときは共産党の議員に聞く。 https://www.jlaf.jp/01renraku 当方は素人なので画像はわからない。

弁護士さんや議員さんとはこれまでご縁がなく敷居が高いイメージで。 自分ではどうにもなりそうになければ頼らせていただこうと思います。 回答有難うございました!

最初、仕事中にケガをして病院に行ったという証明(証拠)はありませんか? 質問者さんのお話だけでは、労災の認定にはならないと思います。 例えば、怪我をした時に一緒にいた同僚の方の証言など。 まずは、労働基準局に〇年〇月〇日〇時頃にどこで、どのような作業をして、怪我をした。その時に一緒にいた人にも証言をしてもらい、それからどのような流れで病院に行き(会社を早退したなど)どのような治療をしたなどをしっかり思い出してみてください。 どのようなケガをしたということより、いつどこでどのように怪我をしたということの方が重要だと思います。 仕事中にケガをしたという証明が必要です。

>業務内容の詳細までは説明出来ていなかったので、毎日手を酷使する仕事であるという事、そして最初に行った病院で一切記録されていなかった内容を全て説明したい 他にも同じようなケガをされているのであれば、少し可能性はあるかもしれませんが、質問者さんだけになると仕事だけが原因とは認めてもらえないと思います。 例えば、腰痛なども労災になる可能性は低いです。 大切なのは、業務中にケガをしたってことです。