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回答(5件)
みずほ銀行で、当選金の受け取り手続きをする際に、「くじを買う時に共同購入しました」と申告して、当選金の分配の手続きをした時だけ、手続きで申告した人に限っては、贈与税は一切なしになる。 なお、ネットで買うと、購入者が口座登録しているから手続き不要のため、後出しで共同購入しましたと申告する事はできない。 ローンの肩代わりは、完全に贈与税の対象。口座上で動く金額がでかいと、確認入る事はある。 家の購入や名義変更とかでも、お尋ねと称して、税務署から文書が送られてくる場合はあるんで、高い買い物をする時の、金の流れをチェックする事はあるんだよね。
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分かりやすくありがとうございます。共同購入の申告は金額を分けたい身内と2人とかで行く必要があるのでしょうか。もしくは1人でも出来るのでしょうか。あと例えば1億円当たって、もう一人の身内に2千万円上げたい場合は1万円分くじを購入したけど、自分は8千円分購入して、分ける相手は2千円分くじを買いましたというきっちりした割合が必要なのでしょうか。
ローンを肩代わりすれば贈与税が掛かります。 当たって、当選金を受け取りに行くときに、共同購入したことにして、当選金を最初から分割して受け取っていれば贈与税は掛かりません。 すでに受け取ってしまっているなら手遅れです。毎年110万円まで非課税ですから分割して贈与すれば、ローン負担は軽くなると思います。
ありがとうございます。共同購入というのは簡単に手続き出来るのでしょうか。例えば2,000万円分けたいと思っている場合、共同溝入に割合は有るのでしょうか。自分はいくら宝くじ買ったからこれだけ貰うとかです。
当選し親や兄弟と分けたいなら 共同購入として、当選金を受け取る 際に高額当選証明書を人数分発行 してもらうと贈与税はかからずに 分けてあげれると思います。 年間103万以下なら贈与税はかか ら無い筈です。 親の介護の為と子供の教育費用も 無課税だった様な?