ベストアンサー
ご立派な回答が来てますが、ちょっと間違ってるようです。 両方に扶養控除等申告書を出して確定申告しなくても、介護保険の保険料は、正しい額になります。介護保険の保険料は、扶養控除等申告書を片方に出そうが、両方に出そうが、同じ額になるのです。住民税もです。 と言うのは、所得税データをそのまま使うんじゃないからです。介護保険料や住民税は、自治体があらためて住民税データを作ってから計算します。その際、給与に対する源泉徴収票と、公的年金等の源泉徴収票との両方から、控除の内容を合成してるんですよ。当然に、同じ控除を二重に計上なんてできません。 住民税の明細書を見れば、合成した控除がリストアップされてると分かるハズです。まぁ、市区町村の担当者が愚かだとそうなってないかもですけどね。 一方、所得税は脱税になってる可能性が大です。 控除は、確定申告してこそ合成されるからです。分離したままでは、同じ控除を両方で申告したままになり、二重控除で税額が減りすぎです。 しかし、それで所得税は脱税になっても、介護保険料は過少にならず、住民税の脱税にもなりません。上述のように、控除が合成されるからです。 このように私は理解しております。 あくまで、 ・給与を支払った職場が、自治体に給与支払報告書を提出している(給与支払報告書は、給与所得の源泉徴収票と同じ内容) ・日本年金機構等が、公的年金等の源泉徴収票を、自治体に提出している って場合においてはですけれど。
この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう
会社側は、そこそこきちんとした所なので大丈夫と思います。 おそらく、同僚が聞いた担当者さんあたりが何か勘違いをしてるか 特別な事情でもあったのかでしょう。 取りあえず、私は問題ないようなので昨年より上がった介護保険を払って行きますわ(笑)
質問者からのお礼コメント
詳しい説明を有難うございました。 またの機会が御座いましたら宜しくお願い致します! 助かりました!
お礼日時:10/11 15:31
その他の回答(2件)
会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方が、「公的年金の扶養親族等申告書」を提出した場合、給与と年金のそれぞれから重複して所得控除を受けることになります。 質問者様は、重複していませんので問題ありませんが、同僚は重複して控除されている可能性があります。 年金受給者は他の所得が20万(令和6年度は給与収入75万)を超える場合、確定申告が必要になりますが、質問者様や同僚はどうされたのでしょうか? 確定申告をされている場合、重複しないように再計算されるため問題はありません。 「公的年金の扶養親族等申告書」の提出有無により、得をしていた方も損をしていた方も再計算されるからです。 同僚が誤って得をしていた場合、必ずではありませんが遡って納税が必要になる場合もあります。また保険料等も遡って調整される可能性があります。 なお、令和7年度の基礎控除額が見直しされたことで、65歳未満で155万以下、65歳以上で205万以下の方は扶養控除申告書の案内は届いていないようです。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/fuyo/fuyokami2026.html 質問者様の場合、令和7年度の給与所得金額が20万(令和7年度は給与収入85万)を超える場合、確定申告が必要になります。
有難う御座います。 一応、私は重複してないので問題は無いと。 同僚にも話しますが、彼もどこかで聞いたようで本人が 納得して、誰の話しも聞かないようなのでほっときます(笑)
>ですが、会社の同僚でその申告書を提出してる者も… いけないことですが、その後確定申告さえ怠らなければ、特に問題視されることはありません。 >収入や所得は同僚の方が多いですが、介護保険の… 同僚さんは確定申告をしていないのではありませんか。 給与と年金に限らず、給与と給与、つまりダブルワークをしている人が複数社で年末調整を受ければ、基礎控除はじめ種々の所得控除が重複しますので、見かけ上の所得税額が減り、ひいては介護保険料その他いろいろな場面に影響してきます。 これは立派な脱税行為です。 ダブルワークで「扶養控除等異動申告書」を同時に2社以上に出してはいけないことは比較的よく知られていますが、給与と年金でも同様であることにまで気が回らなかったのでしょう。