私、60代半ばで現在準社員の会社務め人です。 昨年、年金から公的年金の自給者の扶養親族等申告書が届きました。 会社からは、控除してるのでその申告書は提出不可と聞きそのままにしておりました。 ですが、会社の同僚でその申告書を提出してる者もいました。 今年は、私には年金からその申告書は届いてませんが会社から以外で その申告書も提出することが必要なのでしょうか? 収入や所得は同僚の方が多いですが、介護保険の徴収金額は私の方が多いのです。 これは、年金からの申告書未提出の違いでしょうか? ○○について質問です。 ○○について質問です。

税金 | 年金56閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">50

ベストアンサー

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

ThanksImg質問者からのお礼コメント

詳しい説明を有難うございました。 またの機会が御座いましたら宜しくお願い致します! 助かりました!

お礼日時:10/11 15:31

その他の回答(2件)

会社に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している方が、「公的年金の扶養親族等申告書」を提出した場合、給与と年金のそれぞれから重複して所得控除を受けることになります。 質問者様は、重複していませんので問題ありませんが、同僚は重複して控除されている可能性があります。 年金受給者は他の所得が20万(令和6年度は給与収入75万)を超える場合、確定申告が必要になりますが、質問者様や同僚はどうされたのでしょうか? 確定申告をされている場合、重複しないように再計算されるため問題はありません。 「公的年金の扶養親族等申告書」の提出有無により、得をしていた方も損をしていた方も再計算されるからです。 同僚が誤って得をしていた場合、必ずではありませんが遡って納税が必要になる場合もあります。また保険料等も遡って調整される可能性があります。 なお、令和7年度の基礎控除額が見直しされたことで、65歳未満で155万以下、65歳以上で205万以下の方は扶養控除申告書の案内は届いていないようです。 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/rourei/jukyu/fuyo/fuyokami2026.html 質問者様の場合、令和7年度の給与所得金額が20万(令和7年度は給与収入85万)を超える場合、確定申告が必要になります。

>ですが、会社の同僚でその申告書を提出してる者も… いけないことですが、その後確定申告さえ怠らなければ、特に問題視されることはありません。 >収入や所得は同僚の方が多いですが、介護保険の… 同僚さんは確定申告をしていないのではありませんか。 給与と年金に限らず、給与と給与、つまりダブルワークをしている人が複数社で年末調整を受ければ、基礎控除はじめ種々の所得控除が重複しますので、見かけ上の所得税額が減り、ひいては介護保険料その他いろいろな場面に影響してきます。 これは立派な脱税行為です。 ダブルワークで「扶養控除等異動申告書」を同時に2社以上に出してはいけないことは比較的よく知られていますが、給与と年金でも同様であることにまで気が回らなかったのでしょう。