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回答(4件)
普通徴収について触れられていますが、 会社員は大抵の人は特別徴収なので、普通徴収を希望しているなんて普通の人ではないと思われそう。 予め知ってたら調査が入って、その勤務が会社に知られるかも? ただ、特別徴収+確定申告で良いのかまでは分かりません。
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ガールズバー経営者です。 ガールズバーの多くは、アルバイトではなく業務委託(外注)扱いとなっており、「給与」ではなく「報酬」として支払われることが多いです。 この場合、「源泉徴収票」ではなく「支払調書」が発行されるため、翌年に確定申告が必要になります。 就職後に「住民税を普通徴収(自分で払う)でお願いします」と、会社に伝えれば大丈夫です。
ガールズバーの職業上、擬似恋愛させる訳だから、お客様から恨みを買うリスクはあると思う。たまに、殺人事件に発展したりするようだから、それがリスクです。 税務上は、申告を怠らなければリスクはありません。