2008年12月13日 (土) | 編集 |
http://news.www.infoseek.co.jp/society/story/12kyodo2008121201000574/
餌やり禁止条例、荒川区が可決 全国初、最高10万円の罰則も (共同通信)
飼い主のいない動物への迷惑な餌やりを罰則付きで禁じる全国初の条例案が12日、東京都荒川区の区議会本会議で採決され、可決した。来年4月から施行する。条例は、被害について住民が共通認識を持つことが前提。実態調査後に弁護士らでつくる審査会の意見を受けて立ち入り調査し、必要に応じ勧告などをする。立ち入り調査を拒んだり、妨げたりすると罰金最高10万円、勧告に従わなければ同5万円を科す。
[ 2008年12月12日18時13分 ]
12日本会議では、賛成自民党13名、公明党6名、民主党2名、正論の会1名、尚志会1名の合計23名、反対共産党6名、市民の会1名、あらかわ元気クラブ1名の合計8名で可決。
動物愛護先進国と言える日本を目指して、積み重ね積み重ねてきた人達には、どん底に突き落とされたような思いであったことでしょう。
条例そのものの文面を見れば、納得もいくような内容に、一般の人、飼い主のいない猫達の現状を良く理解していない人達には反対する理由は見つからないでしょう。
しかし、導いていく立場にある議員や行政は、動物愛護についても勉強し深く理解し、その精神を持ち合わせていなければなりません。
他の市、区にも当てはまるところもあるでしょうが、残念ながら、荒川区の自民党、公明党ひどいもので意識の低さは動物愛護とは程遠いものと感じました。
物事を良く理解し、ひとりくらい信念を持って正しい事が言える勇気のある議員がいて欲しかったと思います。
前日まで、生活衛生課や環境課と電話で話しましたが、苦情の元は餌やりにあるという認識です。
餌をやるなら家につれて帰って飼えませんかとか、捨てられている猫を見てそのままにしておくのも動物愛護ですとか、何を言っているのかまったく現状を理解していません。
そして、野良猫がいなければ誰も餌やりをすることなどない、問題も起きないのです。行政の政策の遅れが招いた不作為の結果であり、責任は行政にあるという認識はまったくありません。
現場を知る動物愛護に関わる人にはこの先起こりえる恐怖に震え上がるほどの恐ろしい条例です。
条例そのものではなく、それにより発生する弊害の大きさは計り知れません。
猫が好きなだけで餌を与えているわけではありません。
猫が好きなだけなら、自分の家で好きな数の猫と楽しく暮せれば満足です。
あえて、自分の生活を犠牲にしてまで不妊手術や餌やりをするのは、対象が命であるからです。
条例が摘要されるにあたって、餌やり禁止と同時に、命ある猫達が犠牲になることなく安全に飢えることなく暮せるよう行政が保護するなどの受け皿がセットで盛り込まれているならば、条例に大きく反対する理由はありません。
弱い者や言葉を持たない動物が、バッサリと切り捨てられ消されていく社会には恐怖や不安がつのるばかりで明るい未来は見えません。思いやりのある助け合いのできる社会をつくるには政治を変えなければなりません。
これで,終ってはなりません。
私的には、この荒川区条例の件を知ったときから、どうすることもできない時間の無い中にいました。
悔やまれますが、限られた時間の中でやはりどうすることもできなかったのですから止むを得ません。
しかし、全国からのそれは多くの声が届いたのですから、それに真摯に対応しなかったことは、これもまた行政、議員、許されることでは無いと思います。
小坂議員のブログコメントには、動物愛護業務に携わる政令市職員と名のる人が環境省の見解を問い合わせたそうです。
野良猫に、「猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、みだりな繁殖を防ぐため、給餌又は給水をしない(やめる)」ことは法第44条第2項に規定する虐待に該当しないと解してよいか。
それに対し、環境省の回答は、ねこが集まることによる近隣の迷惑や繁殖を防ぐために餌やりをやめることは、社会通念上正当な理由のある行為として、一般的には、みだりな放置による虐待には当たらないと考える。だったそうです。
それ以外にも、広報誌等で猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、みだりな繁殖を防ぐため、「飼い猫以外に餌を与えないでください」と広報する事は、野良猫を法第44条第2項に規定する衰弱させ、虐待する事に該当しないと解してよいか。等と質問したそうです。
政令指定都市川崎市にも、現在川崎市動物愛護センターにいる職員が、過去にまったく同じ事を言いました。ある方が「餌をあげないなんて、虐待じゃないですか。」と言いましたら「餌をあげなくても虐待にはなりません。」というのです。
野良猫がいるのを見て、その野良猫に餌をあげなかったからといって法的には確かに虐待にはならないでしょう。
精神を言っているのです。そこにある命が、餌をもらえなくなることによって飢えに苦しみ死んでもいいのですかということです。愛護精神がなければ、法的に問題ありませんという事になるのです。
こうした職員や議員は、動物愛護向上の為でも、市民の為でもなく、自分がよければよい、自分のためになることだけ一生懸命やるのでしょう。
けれど、職員も、自民公明党議員もみんながそうではありません。
荒川区では、民主市民の会瀬野議員がはっきり発言して下さいました。
川崎市で、野良猫の不妊手術助成金確保に最初に取り組み、議会で発言してくださったのは公明党議員です。
動物愛護への知識、理解が遅れている地区には荒川区迷惑条例の影響が大きく広がる危険があります。
近日、自民党国会議員にお目にかかる予定もあります。
動物愛護への理解を更に求めたいと思っています。
皆様、お疲れですね。
でも、また、頑張っていきましょう。
■川崎市動物愛護センター・幼ねこ譲渡嘆願書.pdf
一日一回ポチポチッと動物愛護をすすめましょう。
★のらねこ(野良にゃん写真集)
★シェルターの猫たち・・・ももちゃんの動画も見てね!
★『犬猫救済の輪』
★次回里親会
餌やり禁止条例、荒川区が可決 全国初、最高10万円の罰則も (共同通信)
飼い主のいない動物への迷惑な餌やりを罰則付きで禁じる全国初の条例案が12日、東京都荒川区の区議会本会議で採決され、可決した。来年4月から施行する。条例は、被害について住民が共通認識を持つことが前提。実態調査後に弁護士らでつくる審査会の意見を受けて立ち入り調査し、必要に応じ勧告などをする。立ち入り調査を拒んだり、妨げたりすると罰金最高10万円、勧告に従わなければ同5万円を科す。
[ 2008年12月12日18時13分 ]
12日本会議では、賛成自民党13名、公明党6名、民主党2名、正論の会1名、尚志会1名の合計23名、反対共産党6名、市民の会1名、あらかわ元気クラブ1名の合計8名で可決。
動物愛護先進国と言える日本を目指して、積み重ね積み重ねてきた人達には、どん底に突き落とされたような思いであったことでしょう。
条例そのものの文面を見れば、納得もいくような内容に、一般の人、飼い主のいない猫達の現状を良く理解していない人達には反対する理由は見つからないでしょう。
しかし、導いていく立場にある議員や行政は、動物愛護についても勉強し深く理解し、その精神を持ち合わせていなければなりません。
他の市、区にも当てはまるところもあるでしょうが、残念ながら、荒川区の自民党、公明党ひどいもので意識の低さは動物愛護とは程遠いものと感じました。
物事を良く理解し、ひとりくらい信念を持って正しい事が言える勇気のある議員がいて欲しかったと思います。
前日まで、生活衛生課や環境課と電話で話しましたが、苦情の元は餌やりにあるという認識です。
餌をやるなら家につれて帰って飼えませんかとか、捨てられている猫を見てそのままにしておくのも動物愛護ですとか、何を言っているのかまったく現状を理解していません。
そして、野良猫がいなければ誰も餌やりをすることなどない、問題も起きないのです。行政の政策の遅れが招いた不作為の結果であり、責任は行政にあるという認識はまったくありません。
現場を知る動物愛護に関わる人にはこの先起こりえる恐怖に震え上がるほどの恐ろしい条例です。
条例そのものではなく、それにより発生する弊害の大きさは計り知れません。
猫が好きなだけで餌を与えているわけではありません。
猫が好きなだけなら、自分の家で好きな数の猫と楽しく暮せれば満足です。
あえて、自分の生活を犠牲にしてまで不妊手術や餌やりをするのは、対象が命であるからです。
条例が摘要されるにあたって、餌やり禁止と同時に、命ある猫達が犠牲になることなく安全に飢えることなく暮せるよう行政が保護するなどの受け皿がセットで盛り込まれているならば、条例に大きく反対する理由はありません。
弱い者や言葉を持たない動物が、バッサリと切り捨てられ消されていく社会には恐怖や不安がつのるばかりで明るい未来は見えません。思いやりのある助け合いのできる社会をつくるには政治を変えなければなりません。
これで,終ってはなりません。
私的には、この荒川区条例の件を知ったときから、どうすることもできない時間の無い中にいました。
悔やまれますが、限られた時間の中でやはりどうすることもできなかったのですから止むを得ません。
しかし、全国からのそれは多くの声が届いたのですから、それに真摯に対応しなかったことは、これもまた行政、議員、許されることでは無いと思います。
小坂議員のブログコメントには、動物愛護業務に携わる政令市職員と名のる人が環境省の見解を問い合わせたそうです。
野良猫に、「猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、みだりな繁殖を防ぐため、給餌又は給水をしない(やめる)」ことは法第44条第2項に規定する虐待に該当しないと解してよいか。
それに対し、環境省の回答は、ねこが集まることによる近隣の迷惑や繁殖を防ぐために餌やりをやめることは、社会通念上正当な理由のある行為として、一般的には、みだりな放置による虐待には当たらないと考える。だったそうです。
それ以外にも、広報誌等で猫が集まることによる糞尿等の近隣の迷惑や、みだりな繁殖を防ぐため、「飼い猫以外に餌を与えないでください」と広報する事は、野良猫を法第44条第2項に規定する衰弱させ、虐待する事に該当しないと解してよいか。等と質問したそうです。
政令指定都市川崎市にも、現在川崎市動物愛護センターにいる職員が、過去にまったく同じ事を言いました。ある方が「餌をあげないなんて、虐待じゃないですか。」と言いましたら「餌をあげなくても虐待にはなりません。」というのです。
野良猫がいるのを見て、その野良猫に餌をあげなかったからといって法的には確かに虐待にはならないでしょう。
精神を言っているのです。そこにある命が、餌をもらえなくなることによって飢えに苦しみ死んでもいいのですかということです。愛護精神がなければ、法的に問題ありませんという事になるのです。
こうした職員や議員は、動物愛護向上の為でも、市民の為でもなく、自分がよければよい、自分のためになることだけ一生懸命やるのでしょう。
けれど、職員も、自民公明党議員もみんながそうではありません。
荒川区では、民主市民の会瀬野議員がはっきり発言して下さいました。
川崎市で、野良猫の不妊手術助成金確保に最初に取り組み、議会で発言してくださったのは公明党議員です。
動物愛護への知識、理解が遅れている地区には荒川区迷惑条例の影響が大きく広がる危険があります。
近日、自民党国会議員にお目にかかる予定もあります。
動物愛護への理解を更に求めたいと思っています。
皆様、お疲れですね。
でも、また、頑張っていきましょう。
■川崎市動物愛護センター・幼ねこ譲渡嘆願書.pdf
一日一回ポチポチッと動物愛護をすすめましょう。
『野良猫に、すべての命あるものに、適正に食べ物を与えましょう。』
『野良猫の不妊手術は、行政がやるべきことです。』
『野良猫の不妊手術は、行政がやるべきことです。』
★のらねこ(野良にゃん写真集)
★シェルターの猫たち・・・ももちゃんの動画も見てね!
★『犬猫救済の輪』
★次回里親会
| ホーム |