Good news!皆様のご協力、大変ありがとうございました
ジンベイザメ展示施設の建設を阻止することが出来ました県議会・減額修正予算案など可決し閉会https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20200324/1070009174.htmlご報告記事 http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7256.html経過★茨城県カテゴリー ジンベイザメ捕えて展示に130億円 収容犬生かす予算無しと殺処分 命の扱いこれでよいのですか~茨城県 ■犬猫救済の輪1月20日公開質問 http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7191.html■海外のお知り合いの方にも、広めて下さい。英文 http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7195.html■「殺処分ゼロの先を目指す全国保健所一覧」様が、まとめて下さいました。「収容犬にはお金をかけず130億円のジンベイザメ展示施設は本当に必要ですか?~茨城県」■茨城県からの回答と再質問■回答に対し3度目の質問送付■茨城県知事 大井川和彦様 茨城県ジンベイザメ館に代わる 「体験型バーチャル水族館」のご提案■集客の目玉・ジンベイザメ館建設予定地は東日本大震災で津波が押し寄せたまさにその場所■ ジンベイザメ館建設計画の白紙撤回を要望しましょう。 ジンベイザメ館(仮)建設に関連した「ひたちなか大洗リゾート構想」の安全性について茨城県に質問 130億円もかけて水槽に閉じ込めないで!
共に生きる!!殺処分 NO!!
犬猫救済の輪は、茨城県動物指導センターの譲渡団体として出入りし、生かす場所も予算もないと言って殺処分される犬達の事を思うと、ジンベイザメ展示に130億円という巨額な設備投資をすることに納得がいきませんでした。また、犬猫に限らず他の命も同様です。野生のジンベイザメを人間の娯楽や金儲けのために捕らえ水槽に閉じ込め見世物にするという動物の苦しみを考えない虐待を止めなければと思いました。
総事業費130億円という巨大な動物虐待プロジェクトを阻止することが出来ましたのは、皆様お一人お一人が茨城県に届けて下さった声と、県民、国民、動物の立場にたってご判断下さいましたいばらき自民党をはじめ全会派の議員の先生方のお陰です。
心より感謝致しております。
日本各地で動物が虐げられる問題が起きています。
動物は「HELP、助けて」と言えません。
行政という大きい権力の前に、決してひるむことなく声を出し続けていくことが大事だと思います。犬猫救済の輪では、茨城県動物指導センターで譲渡不向きとされた犬達を救うために様々な要望をしております。攻撃性があるとして殺処分される犬を救うための考察(イヌが特定動物から除外された経緯から言える事)
1)☆攻撃性のある犬が譲渡されずに殺される現状譲渡した犬が咬傷事故を起こした場合の責任を考え、攻撃性のあるとされる犬を譲渡せずに殺処分している自治体があります。一方で譲渡を望む団体や個人の声もありますので、この課題を乗り越えるためには、まず法的な整理を試みる必要があると考えます。
2)法律下では犬は(危険な)特定動物から除外されている犬は現在の法律では人の生命、身体、財産に危害を及ぼす「特定動物」から除外されています。除外の理由として、飼い主でも飼い主以外の人にも犬は制御可能であるからと記載されています。資料A、B、C D
3)犬は都道府県によって飼養を制限したり許可したりする対象ではないさらに総理府(内閣府)公文書では、「行政がどんな犬でも『飼ってはいけない』とか『飼ってもよい』とかの措置の対象としてはいけない」としています。また危険性の管理の全責任は飼い主の適正飼養によるとしています。
資料C
4)現行法ではどんな犬でも譲渡の対象(環境省・・譲渡できない命はない)つまり、犬は法の定める特定動物ではないため、法の下にあらゆる犬は譲渡可能だということです。
環境省は昨年「殺処分ゼロ目標の考え方の再整理」として「殺処分数の試行的分類」を提示しましたが、長田室長はあくまでは救うための分類であると繰り返し述べておられます。ちなみに環境省動物愛護室元室長の植田氏は「環境省として譲渡できない命はない」と団体に明言しています。「環境省・譲渡推進のためのガイドライン」における犬の分類はあくまで目安であること、ニーズに合わせて譲渡すべきとのことでした。
資料
A) 動物愛護管理法(特定動物の飼養又は保管の許可)第二十六条 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)の飼養又は保管を行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、特定動物の種類ごとに、特定動物の飼養又は保管のための施設(以下この節において「特定飼養施設」という。)の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
B)環境省 特定動物リスト イヌははいっていないhttps://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/sp-list.html犬が人の生命・身体又は財産に害を与える動物から除外されている根拠は以下の通り。
C)(資料)総理府「動物の愛護及び管理に関する法律」第16条の規定に基づく人の生命、身体又はが財産に害を加える恐れがある動物の選定について」
平成12年9月13日 総理府動物保護審議会「人の生命、身体又は財産に外を加える恐れのある動物選定専門委員会」イヌ・イエネコその他家畜動物=広義の家畜腫
(これらの動物種は、人が飼養することにより自らのメリットを得ることを長い年月をかけて野生状態から隔絶し飼養管理しやすいように品種改良や選択育種を繰り返して現行品種を生産してきたものである。このため、これらの動物種の
人(飼い主以外の者であっても)による制御(可能)性は、適切な飼養(必要なしつけ等を行うことも含め)がなされていれば飼養管理下のみならず逸走時においても十分高いといえるものであり、またそのようにそれら形質及び性質を遺伝的に固定させてきたものと言える。したがって、
これらの動物種については、その危険性の管理についても、適性な飼養についての飼い主責任を確保することで措置されるべきことであり、この第16条の規定のような行政による特別の飼養の制限措置、すなわち現在多くの都道府県等の条例により実施されている許可制により飼養を原則禁止とした上で限定的に解除するというような措置の対象にすべきものではない。(抜粋終わり)
さらに平成24年に特定動物のリストの見直しが行われ結果、イヌはどの犬種も特定動物から除外された。
D) 環境省・特定動物リストの見直しについて(平成24年)https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/minaoshi/report_minaoshi.pdf
1.特定動物の選定基準等について 本検討会では、飼養実態又は飼養可能性があると認められる野生動物(科・属・種) を対象とし、基本的には平成17年9月に示された「特定動物選定の考え方(本項(1) 参照)」に準拠し、新たに考慮事項等(本項(2)参照)を加味して、人の生命、身体 等に危害を加えるおそれのある危険な動物(動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48 年法律第105号)第26条第1項の政令で定める動物。以下「特定動物」という。)リス トの検討を行った。
※1 :イヌは、分類学上ではタイリクオオカミの 1 亜種( Canis lupus familiaris )とされるが、
人間が長い年月をかけて野生状態から隔離し 飼養管理しやすいように品種改良を繰り返し てきた経緯があり、既に野生動物とは言えない ので、特定動物リストの対象から除外する。6)結論
上記のような考察から、自治体においては以下のような措置が望ましいと考えます。
譲渡判定記録を確認してもらい契約書を交わして譲渡
ガイドライン等に基づく判定で、譲渡困難と判断された犬であっても、法の下ではニーズがあれば譲渡を拒否する理由が無いため、自治体は譲渡に応じるべきであり、譲渡拒否のほうが法に抵触する可能性が高いと思われます。
また、幸い、犬は団体譲渡が多く、攻撃性のある犬の飼養に熟達し、譲渡を望んでくれる団体が複数存在していますので、こうした団体に1頭1頭、照会し救命の道を探る方法もとれます。個人の譲渡希望者であっても飼育経験や熟練の程度、飼育環境等を併せ考えて譲渡の可能を探ることが望まれます。
危険性の管理を含め、譲渡後の責任は全て新しい所有者にありますが、契約書や覚書を交わしておくのも良いと思います。実際に「譲渡後はその動物から派生する事柄に対して一切の損害賠償を申し立てない事」という文章を入れた契約書を交わしている自治体があります(横浜市等)
又、譲渡判定の結果を譲渡希望者に見せてどの様な犬なのか、どんな傾向があるのか等、その犬についての正式記録を確認してもらい予備知識を与えることも必要で、きめ細かい譲渡を裏付け、譲渡後の飼養に役立つものとなるでしょう。
勿論、譲渡適性があると判断し譲渡に至った犬であってもセンターの譲渡判定記録は譲渡希望者に見せるべきだと考えます
譲渡後に咬傷事故があった場合、訴えられることを怖れるよりも、譲渡しないほうが「みだりに殺す」法違反になる可能性が高いと考えられます。どんな大人しいと思われる犬でも噛むときは噛むものです。訴える人はどんな不条理なことでも訴えるものです。公務にあたっては法遵守が基本だと思います。法にない措置(譲渡拒否)こそ危険な行為で、裁量権の逸脱とされる確率が高いのではないでしょうか。
更に、行政が専門家のトレーニングを実施することも求められます。積極的に予算を確保するのが望ましいのですが、神奈川県の様に基金を設けたり、あるいはふるさと納税などを用いることも考えられます。
7)参考 島根県の事例(島根県健康福祉部薬事衛生課)https://www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/hotline/record/201803/A201700229.html?site=sp2.譲渡基準に基づかない例外的な譲渡の取扱いの追加
これまでの譲渡に加え、知識、技術及び施設設備をお持ちの方や必要な治療や介護をしていただける方に譲受する場合や、訓練等で譲渡可能になるケースなど、県民の安全が守られることが確認できる場合は譲渡できる。(転載終)
島根県は引き取り希望者があったのにもかかわらず殺処分してしまった犬の問題が紛糾した結果の決断です。
(署名サイト)
島根県、引き取り手がいる子を殺処分!助かる命を無駄にしない制度を!
島根県-出雲保健所-引き取り手がいる子を殺処分-二度と同じ事が起きてはいけない。

☆ジンベイザメ展示施設の建設 県議会・減額修正予算案など可決し閉会ご報告記事再掲載 http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7256.htmlGood news!ジンベイザメ展示施設の建設を阻止することが出来ました県議会・減額修正予算案など可決し閉会https://www3.nhk.or.jp/lnews/mito/20200324/1070009174.html皆様のご協力、大変ありがとうございました
★茨城県カテゴリー ジンベイザメ捕えて展示に130億円 収容犬生かす予算無しと殺処分 命の扱いこれでよいのですか~茨城県 ■犬猫救済の輪1月20日公開質問 http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7191.html■海外のお知り合いの方にも、広めて下さい。英文 http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-7195.html■「殺処分ゼロの先を目指す全国保健所一覧」様が、まとめて下さいました。「収容犬にはお金をかけず130億円のジンベイザメ展示施設は本当に必要ですか?~茨城県」■茨城県からの回答と再質問■回答に対し3度目の質問送付■茨城県知事 大井川和彦様 茨城県ジンベイザメ館に代わる 「体験型バーチャル水族館」のご提案■集客の目玉・ジンベイザメ館建設予定地は東日本大震災で津波が押し寄せたまさにその場所■ ジンベイザメ館建設計画の白紙撤回を要望しましょう。 ジンベイザメ館(仮)建設に関連した「ひたちなか大洗リゾート構想」の安全性について茨城県に質問 130億円もかけて水槽に閉じ込めないで! 
お金が無いなどと言って収容犬を殺さないで! (ご報告と御礼)3月24日、茨城県議会最終日にジンベイザメ展示にかかわる来年度予算が大幅に減額され、実質上、この構想は実現しない見通しとなりました。
すでに公示されている設計プロポーザル事業は白紙に戻されます。
犬猫救済の輪では茨城県が幼い2頭のジンベイザメを捕らえて生涯水槽に閉じ込め見世物にする計画に抗議してまいりました。
人間の娯楽とお金儲けのために大海原でしか生きられないジンベイザメを生涯水槽に閉じ込める計画を阻止出来ましたことに心から安堵しています。
これも、全て、皆様が一生懸命に県に抗議して下さったり、拡散して下さったおかげです。深く御礼を申し上げます。
さらに海外からも抗議の声が寄せられたと聞いています。異国の動物のために声を上げて下さった海外の団体、そして個人の皆様に、心からの敬意と感謝をささげます。
(当会の抗議理由1・・・動物を人間の娯楽のために利用し苦しめてはいけない)当初、当会のような小さい団体にはあまりにも大きすぎる問題と思われました。しかも犬猫救済の輪は野生動物のこと、水族館のことにも詳しくありませんでした。
けれども、当会は茨城県動物指導センターの譲渡団体として出入りし、生かす場所も予算もないと言って殺処分される犬達の事を思うと、ジンベイザメ展示に130億円という巨額な設備投資をすることに納得がいきませんでした。
さらに、調査しているうちに、野生のジンベイザメを水槽で飼育することがどんなむごい事であるかを知りました。
西武ホールディングス経営下の八景島シーパラダイスの2頭も次々に病気になって死んでしまっていることがわかりました。ジンベイザメは大自然の中では長生きするものも多く、最長で150年生きるともいわれていますが、水槽の中では命も短く、苦しみも多いのです。
茨城県知事が計画したジンベイザメ館(仮)は動物虐待施設以外の何物でもないと考え抗議に踏み切りました。
当会は、人間の娯楽やお金儲けのために、動物を使うべきではないと考えています。
イルカショー、サーカス、競馬、闘牛、闘犬等は動物虐待だと考えます。「人は笑い動物は泣いている」のがこうした娯楽です。
(他の問題点1・・・津波被害があった場所への集客)動物福祉上の理由とともに、人命にかかわる重大な問題もありました。
ジンベイザメ館建設予定地は9年前の大震災で津波が押し寄せた、まさにその場所だったのです。県と大洗町の防災計画のどちらから見ても、大変危険な場所で、ここに集客施設を作ること自体、信じられない暴挙です。観光客、見学に来た子供たちの命の保証はありませんでした。
犬猫救済の輪では、県に質問状を出して回答を待っているところです。
大洗町防災ハザードマップ
(他の問題点2・・・地元にとって良いことが無い)ジンベイザメ館を目玉とする「ひたちなか大洗リゾート構想」ではラグジュアリーホテルの誘致もうたわれていますが、地元からは県外からの企業進出が地元の観光業者にとってマイナスになるのではないかという不安の声が出ています。
その通りだと思います。
インバウンド(訪日観光客)を増やすための構想でもありますが、国際的な動物福祉の考え方の向上に伴い、動物に配慮しない自治体や企業はいずれ失敗することでしょう。
(残っている課題1・・・水族館ホテルが計画中であること)
県のひたちなか大洗リゾート構想では「水族館ホテル」建設が予定されています。水族館ホテルは客室の壁一面、あるいは天井一面を巨大な水槽にして生きた魚を閉じ込めるものです。魚たちは人工の照明に苦しみ、至近距離の人間におびえて一生を終えます。
犬猫救済の輪では水族館ホテルの建設にも反対してまいります。
皆様もどうか引き続き、水族館ホテル建設に反対して下さるようお願いいたします。
(残っている課題2・・・ジンベイザメ館計画は全く白紙になったわけではない、引き続き監視を)議会で、来年度の予算が大幅に減額されたのでジンベイザメ館の実現は難しいと思いますが、本当に白紙撤廃になるかどうかはこの1年間の調査の後に決まります。それまでは知事が規模を縮小したり、民間企業を導入したりしてジンベイザメ館構想を再び提案する可能性もあります。
皆様にはこの1年間、引き続き、茨城県を厳しく監視していただけますようお願い申しげます。
(最後に)総事業費130億円という巨大な動物虐待プロジェクトを阻止することが出来ましたのは、皆様お一人お一人がお忙しいにもかかわらず声を出してくださったおかげです。重ねて御礼申し上げます。
またいばらき自民党をはじめ全会派の議員の先生方には茨城県議会で70年ぶりだそうですが、予算案を否決していただき、県民、国民、動物の立場にたってのご判断に心より感謝しております。
日本各地で動物が虐げられる問題が起きています。
動物は「HELP、助けて」と言えません。
行政という大きい権力の前に、決してひるむことなく声を出し続けていくことが大事だと思います。
令和2年3月24日
感謝をこめて
犬猫救済の輪代表 結 昭子

小川一成先生FB
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2679068132212754&set=a.122745184511741&type=3&theater新型コロナに始まりコロナに終わった茨城県議会が本日、各議案を全て審議して閉会した。
今定例会はコロナウイルスと大洗水族館に130億円をかけてジンベイザメを誘致することの是非が大きな議題になった。
ジンベイザメに関する当初予算は3億7千万円であったが、もう少し時間をかけて十分な検討が必要との観点から4500万円への減額補正がなされた。
減額補正は実に71年ぶりの事です。
コロナについては、今日も新たに5人の感染者が出て本県では合計10人となりました。

常井 洋治先生(笠間選出)FB
https://www.facebook.com/youji.tokoi/posts/2468445610072113茨城県議会令和2年第1回定例会に上程された大洗水族館新館建設(いわゆるジンベエザメ展示館)に係る3億4,700万円の予算案について予算特別委員会において、いばらき自民党の修正案(4,500万円に減額)が提案され全会一致で可決されました。
総額130億円という巨費を投ずる事業としては「検討が不十分、性急すぎる」としたものです。
現在の大洗町の道路の混雑状況を解消するための調査費見合として4,500万円を認めるが、ジンベエザメは、ゼロベースとして白紙に戻すものです。 私は、防災環境産業委員会で会派を代表して否決を提案し、全会一致で否決、予特でも今回全会一致で否決、修正案可決、この後本会議でも修正案が可決されることでしょう。つまり、
県議会は知事提案のジンベエザメ予算にNOの意思を全会一致で示したのです。 県政史上2回目の予算案修正だと言われています。歴史をひもといて見ると、71年前の昭和24年(1949年)に当時の友末洋治知事の平和茨城博覧会関係の予算の全額削除の修正案可決(全会一致ではない)があります。
当時の新聞「いはらき」(4月3日)は、次のように解説しています。「友末に対する反感であった。この事は明瞭に指摘できる。というのは知事の説明は議員を子供扱いにしていると同時に予算編成に際して我々を完全に無視した、怪しからぬから友末の逆手をとろうというのが議員間の声であった。友末の一枚看板の博覧会を引きおろせというのがそれであった。」(昭和54年3月発行茨城県議会史から引用)
しかし、今回の予算修正は、これとは似て全く非なるものです。大井川知事に対する感情的な対抗ではなく、政策について知事に議会がどう対処するか、つまり二元代表制の根本にあるチェック・アンド・バランスの観点から県議会が判断したことだと私は思っています。
予特では、田口伸一議員が修正案を提案しましたが、それに先立って大井川知事に質問しています。それに対して大井川知事は、語気強く、修正に「納得できない」と述べていましたが、田口議員の冷静さとは対照的でした。
地方自治法では、予算の提案権は長たる知事の専属権限とされています。知事は予算が認められるよう丁寧な説明の責任がある訳で、県議会に「納得いかない」と言われないようにするのが知事の職責のはずですが、何か変です。茨城県議会基本条例では、知事の重要政策の県議会への事前説明義務が規定されています。
大井川知事には、県議会全会一致の否決、修正ということをもっと重く受け止めてもらいたいものです。 茨城県議会は、3年前に全国的に殆ど前例がなかった増額修正も、これまた全会一致で実現してきました。
予算や人事の提案権以外は、県議会が与えられた権能をフルに活かして、知事にしっかり対峙して、県民の幸福と県勢発展に尽くしていく、そういう茨城県議会の議員の一人であることを私は、誇りに思っています。<2020年3月19日>

ありがとうございました。
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