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 「引き取りは断ることができる」法的根拠
2009年11月10日 (火) | 編集 |
次回里親会お知らせ
11月14日(土)世田谷区下北沢ペットスマイル店頭 12時~17時 雨天決行

動物センターよりの子猫救済がまだ続いています。
離乳前の子猫4匹も参加予定、ご自宅にいらっしゃる方なら飼育できますのでご検討ください。
まだまだ、子猫います。お待ちしております。


「引き取りは断ることができる」法的根拠

 動物保護法が動物愛護法(※注・どちらも略称)に改正公布された平成11年以降から、犬及びねこの引取りのあり方は次のようになっています。【(1999.12.9. 付帯決議)動物の保護及び管理に関する法律の一部を改正する法律案の提出に伴う決議 犬及びねこの引取りについては、飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置として位置付けられるものであり、今後の飼い主責任の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取りのあり方等につき、更なる検討を行うこと。】

 それ以前の動物管理法の時代から、【(現行の動愛法 第35条 犬及びねこの引取り)都道府県等は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。】となっていましたので、この条項を多くの自治体が「引き取らなければならない。」の根拠法令にしていました。
 「拾得者その他の者」の、拾得の可能な赤ちゃんねこなどを除く「その他の者」を、平成11年以降からの引取りのあり方に照らし合わせる時、駆除の目的で成ねこを捕獲した者ではなくなっています。拾得を管轄する警察や、アニマルレスキューの任務を設定している消防、狂犬病予防法の予防員に従う犬の捕獲人などを「その他の者」と判断するのが合理的です。

 既に昭和50年には、総理府から各都道府県知事各政令市長宛てに【犬及びねこの引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要項について。(※一部割愛)2 所有者又は拾得者から引取りを求められたとき、若しくは施設に引取り又は収容した犬又はねこについては、飼養の継続、飼養希望者又は所有者の発見に努める等できるだけ生存の機会を与えるようにすること。】と通知されています。

 この通知から数十年たった現在にいたり、所管の環境省をはじめとする各都道府県の現場などが引き取り動物の減少や、生存の機会を与えることなどに努め出しているようです。
 犬及びねこを引き取る現場では「引き取らなければならない。」の法令の解釈に「飼い主の終生飼養の責務に反し、やむを得ない事態としての所有権の放棄に伴う緊急避難措置」という位置付けを勘案し、そのような「所有権の放棄に伴う緊急避難措置」が日常的に極めて少ないと判断できることから「引き取りを断れる。」という意識が生まれています。
 ある所管の担当官は、引き取り依頼の相談に対して、数時間もかけて「飼養の継続」を促すことも多くなっているそうです。  

熊本市動物愛護センターでは2004年にセンターに配属された久木田憲司所長(獣医師)が、動物愛護管理法で「所有者は終生飼育に努め、自治体は飼い主に必要な助言を行うこと」とされていることに着目し、法律を根拠に、「安易にセンターで引き取らない」という異例の方針を打ち出しています。職員は、飼い主に大きな声を出してでも、すぐには引き取らず、殺処分ゼロを達成しています。


支援物資のお願い
http://inunekokyusainowa.la.coocan.jp/siennbussi.htm
※動物センターよりの子猫の引き出しが多くなっています。
最も怖いパルボウィールス等の進入を考え、引き出し後の最低1週間は、他への感染防止策として食器や敷物は使い捨てにします。

下記の物品がございましたご協力いただけますと助かります。
●中古カーテン 止具がついてままのもの希望、大ケージを囲ったり、カーテンとしても使用します。(洗濯してあれば、ボロでも十分使えます。)
●使い捨てにできる古着、敷き物用(洗濯してあれば、ボロでも十分使えます。)




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目標額10,000,000円    9月30日現在合計額5,093,348円


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