ACROSEEDグループ・業務活動レポート
高度人材に対するポイント制の導入(第1回)
法務省が外国人の受入れに関してポイント制を導入することを発表しました。
ポイント制の中身につちえは、まだ”案”の段階ですが、おおむねは決定されているようです。
現段階でのポイント制について、シリーズでご説明いたします。
1.ポイント制の目的
現在の外国人受入れの範囲内に当てはまる外国人で、高度な資質・能力が有ると認められる“高度人材”の受入れを促進するため、このような外国人に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を導入する予定です。
高度人材の活動内容を①学術研究活動、②高度専門・技術活動、③経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材の日本への受入れ促進を図ることを目的としています。
●予定されている優遇措置
・複合的な在留活動が認められます
・「5年」の在留期間が与えられます
・在留歴に係る永住許可要件が緩和されます
・入国・在留手続が優先的に処理されます
・配偶者の就労が認められます
・親の帯同が認められます
・高度人材に雇用される家事使用人の帯同が認められます
ポイント制の中身につちえは、まだ”案”の段階ですが、おおむねは決定されているようです。
現段階でのポイント制について、シリーズでご説明いたします。
1.ポイント制の目的
現在の外国人受入れの範囲内に当てはまる外国人で、高度な資質・能力が有ると認められる“高度人材”の受入れを促進するため、このような外国人に対してポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を導入する予定です。
高度人材の活動内容を①学術研究活動、②高度専門・技術活動、③経営・管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて、「学歴」、「職歴」、「年収」、などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した場合に、出入国管理上の優遇措置を与えることにより、高度人材の日本への受入れ促進を図ることを目的としています。
●予定されている優遇措置
・複合的な在留活動が認められます
・「5年」の在留期間が与えられます
・在留歴に係る永住許可要件が緩和されます
・入国・在留手続が優先的に処理されます
・配偶者の就労が認められます
・親の帯同が認められます
・高度人材に雇用される家事使用人の帯同が認められます
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