fc2ブログ

ACROSEEDグループ・業務活動レポート

尖沙咀 チムサーチョイ 六本木

みなさん、こんにちは。
起業家応援団・行政書士の宮川です。

六本木のチムサーチョイに行ってきました。

店名の「尖沙咀」は香港の中心地である尖沙咀が由来するとのことで、
本格的な香港料理をより多くのお客さまに広めたいというお気持ちから名付けたそうです。


香港のクライアント様が多い僕は、ジョージやキャロルにもご紹介したくなる

「尖沙咀」で供される香港料理は、
本場香港で厳しい修行を積み重ね、シンガポール、米国の有名店で腕を磨き、来日してからはホテルオークラ札幌、香港式飲茶チャイナムーン(新宿)、香港飲茶COX-TOP(麻布十番)などの名だたる名店を、名店と言わしめるまで押し上げてきた名料理長 陳秀夫氏の手によるものです。
greeting_12[1]

この日も超有名芸能人が家族で楽しんでいました。
僕もかれこれ何回か足を運んでいるのですが、
超有名人がリピーターになるのは凄いことですよね。





食べログ
    21:06 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

Following the letter of the law

Customers come to us with many kinds of questions regarding immigration law. One segment of our customer base are those who need help in how to repair their standing in Ja pan after unknowingly breaking immigration laws. Sometimes customers did not realize the extent of their actions until it was too late while others felt what they had done was not so severe. No one wants to be apprehended for an offense, but if it happens it is very important for those individuals to fully understand their circumstances so that our specialists can advise the best way forward. In this way it is very important that there is clear communication between the specialist and client. If this exists our specialists can assist in helping clients out bad situations.
    11:33 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

事業場外労働

労働基準法第38条の2に、
「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。」
という規定があります。

つまり、外回りの営業など事業場外で労働し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、
労働時間の算定が困難な場合に、一定の時間労働したものとみなす制度です。

以前、この件でACROSEEDの社労士が顧問先から相談を受けていました。


私の友人には、営業職に就いている人が多いのですが、時間外手当をもらっている人は、ほとんどいません。
私も経験ありますが、外回り後、帰社し社内で日報などの書類作成をしたりするのが一般的だと思いますが、
それらの社内業務も含めて所定労働時間働いたものとして取り扱うので、時間外業務はなく、結果として時間外手当が発生しないという事です。
このような運用方法については、色々と問題があると思います。

実際に、
「労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となる」という通達も出されており、
営業職の時間外手当に関しては見直しが必要な企業も多いのではないでしょうか。
    19:27 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

ねんきん特別便

 最近はW杯関連のニュースで溢れてますね♪
今ブログを書いてる時点では日本はデンマークに最低でも引き分ければ
決勝トーナメントに進出できるのという、予想外?の展開になっています。
是非とも、決勝トーナメントに進出して欲しいですね~。
 
 ところでW杯に関する話題はさておき、公的年金制度に加入している方及び
年金受給者の方の自宅にねんきん特別便が届いていると思います。
これは、過去の年金制度の加入記録が記載されており、その記載が正しいかどうか
確認するものです。

過去の年金制度が複雑だったことも、一因なのか、若年者よりも年配の方の記録
が間違っているケースが多いようです。

万が一ということもありますので、しっかり確認した方がいいと思います。

    19:40 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

セミナー

    20:30 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

勉強道具

行政書士アシスタントです

行政書士の資格を目指しながら補助者として、働いています。さて、行政書士試験に向けて勉強してますが、色んな問題集をやってますが、最近ニンテンドーDSのソフトで「マル合格 資格奪取行政書士試験」なるソフトを購入しました。これは、機能が色々ありまして、「弱点克服モード」や「模試モード」などがあり結構楽しめます。11月の試験に向けてフル活用していきます。
    17:30 | Trackback : 1 | Comment : 0 | Top

研修生と技能実習生の相違について

研修生と技能実習生の相違について

研修生と技能実習生は、両者とも外国人が日本の産業・職業上の技術・技能・知識・文化移転することを通じ、諸外国の人材育成に協力する点においては、全く同じ目的でありますが、要件や内容によって違いがあります。
大きく分けると
① 対象となる業務・職種の範囲
② 修得技能水準の目標
③ 技能修得のための担保措置
④ 該当する在留資格(研修生の在留資格は「研修」、技能実習生の在留資格は「特定活動」となる)が違います。
上記の内容以外にも労働者性の有無や時間外・休日従事の適否、外国人に対する保護措置(研修生の場合は入管法に基 づき保護を行うが、技能実習生の場合は労働法令に基づき保護を行う)などの違いがあります。
また処遇条件の明確化、生活保障措置、傷害・疾病への保険措置についても内容が大きく違いがありますので受入機関も上記の内容を十分理解していなければなりません。
ACROSEEDでは外国人研修生ビザ申請時のアドバイスや申請代行の業務も取扱っていますのでお気軽にご相談ください。

http://www.visajapan.jp/kenshu.html



    16:27 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

便利さとマナー

アシスタント業務を担当しているものです。

このブログでもipadが話題に上がっていますが、
最近は本当に便利になってきていますね。
携帯電話でテレビが見られたり、ipadで本が読めるようになったり、
ちょっと前まで近未来とされていたことが、現実になり、しかも
すごく身近に存在するようになって来ましたね。
本当にすごい時代に自分は生きているなぁと痛感します。

電話もいつの間にか携帯電話の存在は、あっという間に
当たり前になってきましたね。
仕事上、国際電話をかけることがありますが、
やはり、電話もとても便利になり、携帯電話で
世界中とつながることが出来るようになっています。

そこで、いつも気をつけなければと思うことは時差。
以前は、国際電話はかける先は固定電話だけでした。
その場合は、どこにかけているかわかっているので
時差を計算して掛けるタイミングを決めればよかったのでが、
最近は携帯電話も国際電話が通じるので、掛ける相手が
どこにいるかわからない状態で、発信をしなければ
ならないことになります。

仕事上、国際的に使える携帯電話をお持ちのクライアントに
掛けることもあるのですが、何時に掛けるかいつも迷います。
そのような携帯電話を持っている人にはいつでも電話をしていいと
いわれているものの、やはり、夜中だと知りながら電話するのは
ちょっと気が引けるときがあります。

ipadの売れ行きなどが話題になっていますが、電車内で
携帯をいじっている人がたくさんいるように、これからは
電車の中でipadで小説を読んでいる人がたくさんいるような
時代になっていくのでしょうか。

便利な時代に生きることが出来て、うれしいと思う反面、
時代にあった新しいルールやマナーもその都度気をつけて
いかなければならないのだと考えさせられる今日この頃です。


    16:38 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

いまさら iPadネタ

先日、WEB担当さんも書いておられ、すっかりブームも落ち着いてしまった感がありますが。。。
我が家にも発売当日に1台届きました。iPad。
これで我が家にはiMac、MacBookPro、iPhone、iPod touch、iPod shuffle、そしてiPadが揃い、なんだかAppleマニアな家になってしまいました。

思えば私の初パソコンはMacintoshでした。ちなみにこのMacintosh、スペルが不安だったのでネットで探そうとしたところ、なかなか正解が出てこない。
公式サイトですらなかなか見つからない。今は「マック」なんですね。「マッキントッシュ」は死語になってしまったのでしょうか?

閑話休題。
なぜ私の初パソコンがマックだったかというと、私が大学生だった十数年前、情報処理の授業で使っていたのがマックのパソコンだったからです。
その頃はMicrosoftがやっとGUIを採用したWindows95でシェアを伸ばし、インターネットが普及し始めた頃だったので(がっつり年齢がばれるな・・・)、ビデオのVHSとベータがシェア争いをしていたのと同様(これも年がばれるって)、ユーザーがMicrosoftかAppleか?と迷う時期だったんだと思います。
今は亡きクラリスワークスでデータベースの設計・構築をするという課題を必死でやった記憶があります。懐かしいなぁ。
卒論を途中までマックで書き、停電でデータが飛んでしまい起動すらしなくなり、それを機にMicrosoftに乗り換え、つい最近またMacに戻ってきました。
そういえば、その頃バイト先のパソコンはまだWindows3.1だったりして、MS-DOSでコマンド入力とかしてたなぁ。

さてさてiPad、主人のものなので私はあまり触っていません。しかも触ったのは車の中なので、「おお~、楽しい!」と調子に乗って触っていたら軽く車酔いをしてしまいました。

で、よく「iPodが大きくなっただけ」と言われていますが、確かにその通り。機能的にはiPodと同様のような気がします(詳しく見てないので分かりませんが)。
ただ、iPodで慣れていると、iPadがどれだけ使いやすいか実感できます。
まず、文字入力がしやすい!まるでATMで振込をしているような気分です。
iPodでちまちまと隣のキーを間違えて押してしまいながら文字入力をしていることを考えると、押し間違えようのないキーのでかさ。
これは、むしろお年寄りにパソコン代わりに使って頂きたい。使いやすいぞ。

知り合いの知り合いに、かれこれ20年以上Macintoshのプログラミングをしている人がいますが、きっと今頃大金持ちになっていると思います。
iアプリの開発は、今や一攫千金を狙う人たちの希望のようです。
開発キットも無料だし、携帯と違って今後端末が変わっても互換性がある程度保証されているし(携帯は端末によっては互換性がないし、キャリア対応もしなきゃで、共通で使えるアプリを作るのは厳しい、というか、無理)。
問題は開発ではなくて、何を開発するか、という点ですよね。

数あるiアプリでも、「バカバカしいなぁ」というものもたくさんありますが、それがすばらしいです。
Macがここまでシェアを伸ばしてきたのも、常に自由な発想を尊重してその実現に向けて努力してきたからだと思います。
自由な発想をするためには、色々な経験をして、刺激を受けて、感性を磨いておかなきゃですよね。

新しい経験・・・なんだろう。スカイダイビングかバンジーでもするか。
    17:36 | Top

7-1-4

国際結婚の御相談の中でも多いのが、上陸特別許可についてです。

上陸特別許可については色々と定義されますが、それを説明するのは今回の主旨ではありません。
ごくわかりやすく、一般的に通じるだろうということで、
『オーバーステイ歴などで退去強制になった彼女を、何とか早く入国させる方法はないのか』という場合に言われるのが上陸特別許可です。

過去に不法残留したり不法滞在として退去強制処分を受けた方は、
本来は、退去強制処分で出国した日から5年、10年は上陸拒否事由に該当しますことから、
在留資格認定証明書の交付申請をしても残念ながら不交付となります。

しかし、特別な事情あり認められると在留資格認定証明書が交付されることがあります。

この在留資格認定証書の交付申請俗に上陸特別許可と呼ぶ事があります。

入管法5条該当者に対して特別に交付された『在留資格認定証明書』は、
それを見れば、それとわかります。

在留資格認定証明書の右上に赤い色の数字で7-1-4と記載されます。

以前は赤いマジックで記載されていました。
本日のクライアント様の場合は赤いスタンプ7-1-4と押されていました。

クライアント様にご報告を差し上げたところ、
最初は言葉を失うほど驚かれていました。
ご自分で申請されていたのですが駄目で、アクロシードにご来所されたお客様です。

7-1-4とは入管法第7条第1項第4号の該当者であること、つまりは「当該外国人が既に第5条第1項のいずれにも該当しないこと。」を意味します。

僕は上陸拒否に該当し『無いよ!』という語呂が気に入っています。

入国する際の飛行機の便などを入国管理局に予め伝えておかなければならない等の点が、
通常とは異なりますが、来日してからは通常のビザと全く同じです。


なお、同じ日に出た認定証明書の中で、出国命令制度を利用して帰国した方についてはこの7-1-4記載がありませんでした。
同じオーバーステイの案件だったのですが、結果が異なります。

在留特別許可が唯一最善の方法ではなく、
場合によっては一度帰国されて、クリアになってから手続きをするのも一考の余地ありです。


ACROSEED 行政書士 宮川 真史 と 投資・経営ビザをサポートさせていただいた社長
社長







    18:55 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

席替え

本日、社内で大規模な席替えが行われました。
ここ数ヶ月で人数が増えてきたので、各業務グループの
作業効率を考えた結果の席替えです。


朝からデスクの荷物移動、PCの移動とバタバタ・・・

(男性社員A)「引き出しが壊れた~!!」
       (引き出しを横に倒してガチャガチャ)
(男性社員B)「なんかひっかかってない?」
       (中を覗き込みガチャガチャ)

       ハンカチで汗を拭き吹きガチャガチャすること10分。

(代表)   「もう新しいのを買えばいいよ。」

       あきらめの空気が漂い始めた矢先・・・

(男性社員B)「なんだ~鍵がかかってるだけじゃん!!!」
       (めでたく一件落着)


こんな感じで仕事らしい仕事はできない状態でしたが
男性陣の活躍でお昼休みまででほぼ完了しました。


今回の席替えでは、社内コミュニケーション強化の一貫として、
「机の上には物を置かず、お互いの顔が見える空間を作る」
という新たな掟までできてました(笑)


何はともあれ社内はすっかり雰囲気がかわりました。
これを機にスタッフ一同さらに団結して、お客様によいサービスを
ご提供できるよう頑張っていきたいです!!


    13:02 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

子育て関連

子供手当ての支給が始まったようです。

支給要件は、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等で、
要件を満たせば、15歳以下の子どもの保護者に毎月2万6千円が支給されます。
(2010年度のみ月1万3千円)

自分の子供ができる頃にはどうなってることやらわかりませんが、いい制度なんではないでしょうか。
いまだに大学の学費を返してる自分としては、実にうらやましい・・・



子供つながりで、最近では育児休業に関する相談が多いようです。

今月末に育児介護休業法が改正されます。

働く従業員の方がこういった法には詳しい事が多いように感じます。
男性に関して言えば、いくら法改正によって環境が整ってもなかなか利用できないのが現実ですが、事業主の方はしっかりとした対応をした方がよさそうです。


東京労働局雇用均等室 03-3512-1611
    22:16 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

Visa Needs

It is very important to be aware of which visa best suits your situation.
Even if you have all of the necessary qualifications if you apply for the wrong visa,
your situation can become quite difficult. Always confirm before you proceed in any
application.
    15:31 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top
プロフィール

ACROSEED(アクロシード)

Author:ACROSEED(アクロシード)
 ACROSEEDグループは、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、株式会社の4つの法人で構成されています。

 お客様の要望に応じてそれぞれの専門家がチームを組み、ワンストップでご要望にお応えします。

最新記事
カテゴリ
月別アーカイブ
検索フォーム
FC2カウンター
RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR