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ACROSEEDグループ・業務活動レポート

お客様から業務の感想をいただきました

 名古屋で起業されるハンガリー国籍のパラノビチ・ノルバートさんを、ACROSEEDグループがサポートさせていただきました。

1.商   号:エンピ株式会社

2.事 業 所:愛知県名古屋市中区丸の内三丁目7番26号

3.代表取締役:パラノビチ・ノルバート

4.事業内容:海外進出企業に対するコンサルタント業務、マーケティングリサーチ業務

ビジネスグローバル化を目指す企業の海外進出等、総合的なビジネス支援を提供する会社です。


エンピ株式会社


また、ACROSEEDを選んだ理由については、以下のようにお答えいただきました。

やはり、25年以上の実績と経験です。
外国人にとってビザは、おカネなどの物差しで測ることのできないものです。
地元名古屋にもビザをサポートする事務所はありますが、ACROSEEDは投資・経営ビザがとれる可能性はもちろん、しっかりと納得がいくまで説明していただいた安心感でACROSEEDを選びました。
それから、ACROSEEDは沖縄から北海道まで対応可能でしたので(笑)


サポートさせて頂いたACROSEEDとしても、嬉しい限りです。
お客様に満足して頂けるよう、今後も専門性に磨きをかけ、よりよいサービスを提供していきます。
    09:59 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

「外国人・起業セミナー」を開催しました

2月24日、ACROSEEDが主催する「外国人・起業セミナー」を開催しました。

終了後のアンケート結果では、以下のようなうれしい感想を頂くことができました。

”起業に役立つ情報を得ることができた”
”すごくわかりやすく、質問に対しても、詳しく教えて頂きました。”

起業セミナー 2012.2.24
(セミナー参加者とACROSEEDにて 左が講師の行政書士 木健一郎)

今回の成功に満足することなく、参加者の方に役立つセミナーを行えるよう、より一層のブラッシュアップを図っていきます!
    16:18 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

東京商工会議所でのセミナー講師

2012年3月9日(金)に東京商工会議所で行われる「外国人雇用の基礎知識と活用事例」で、ACROSEEDの社会保険労務士 秋山 周二がセミナー講師を務めます。


第1部では、外国人留学生の採用時における留意点や、社内体制の整備のポイント、外国人社員の活用事例などを分かりやすく解説いたします。


第2部では、現在日本に留学中で、就職活動の最前線にいる外国人留学生(大学生)を会場に招き、日本企業への就職についての意識や、就職活動の状況などについて、Q&A形式で紹介いたします。


◆第1部 「外国人雇用の基礎知識と活用事例」(13:30~15:20) 
  1.入管法の基礎知識   
  2.外国人の募集・採用方法   
  3.労働・社会保険諸法令と所得税の取扱い
  4.社内体制の整備のポイント  
  5.外国人雇用の企業事例

◆第2部 「就活中の留学生に質問!日本での就活事情」 (15:30~16:30) 
  参加企業の皆様より、「留学生に聞いてみたい事」を募集し、
  司会者から留学生に直接質問していきます。

講師氏名 社会保険労務士/行政書士  秋山 周二 氏
講師経歴 社会保険労務士法人ACROSEED代表社員
特定社会保険労務士/行政書士社会保険労務士として人事・労務の実務&行政書士として外国人のビザ業務に従事

〔主な著書〕
人事労務2010年「外国人雇用マニュアル」(共著)、「外国人のための雇用・受入れ手続マニュアル」(共著)、「労政時報」「人事実務」原稿執筆など

外国人雇用の基礎知識と活用事例

    18:16 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

お客様から業務の感想を頂きました。

外国企業の日本進出サポートをご利用頂いたお客様より、業務の感想を頂きました。

中国浙江省 得力集団有限公司

日本事務所 代表 尹 様です。

得力集団有限公司
 

限られた日本での滞在スケジュールの中で、わざわざACROSEEDに足を運んで頂いたことがとても印象的でした。

サポートの詳細については、ACROSEEDのホームページ 外資系企業向け 日本法人・支店設立サービスでご紹介しています。

ぜひご覧ください。

    17:25 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

「外国人採用と人事労務管理・実践&事例セミナー」セミナー講師


講師として参加したのは、社会保険労務士法人ACROSEEDの代表 秋山周二です。

「外国人採用と人事労務管理・実践&事例セミナー」
一般社団法人 日本経団連事業サービス 主催
2012年2月9日 三田NNホール

「外国人採用と人事労務管理・実践&事例セミナー」のセミナー講師をACROSEEDが務めました。[広告] VPS
    10:11 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

「外国人のための雇用・受入れの基礎知識」 セミナー講師

行政書士法人ACROSEEDの代表 宮川 真史 がセミナー講師を務めました。

「外国人のための雇用・受入れの基礎知識」 

一般社団法人「企業研究会」 主催
2012年2月3日、アルカディア市ヶ谷 

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    08:42 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

高度人材に対するポイント制の導入(第6回)

4.ポイント計算表

(1) 学術研究分野



(2) 高度専門・技術分野
高度専門・・技術分野


(3)経営・管理分野
経営・管理分野

年収表

年収表2

ポイント評価
    11:12 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

お客様からお手紙を頂きました

ACORSEEDのビザ申請サービスをご利用いただいたお客様より、お手紙を頂きました。

お客様写真

様々な事情から、ご自身で3回、弁護士事務所で2回、合計5回申請しても不許可となってしまったお客様です。

最後の望みでACROSEEDにご依頼を頂きました。
ACROSEEDのスタッフも事情は十分に理解しておりできる限りのことをさせて頂き、何とかビザを取ることができました!

お客様はもちろん喜んでいただけましたが、それ以上にACROSEEDのスタッフの方が喜んでいたように覚えています。

本当に良かったです。


お客様の手紙

    12:57 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

高度人材に対するポイント制の導入(第5回)

(5)家事使用人の帯同の許容 

現状では、家事使用人の帯同は例外的に許可されています。
家事使用人の雇用主の在留資格が「投資・経営」または「法律・会計業務」の場合で、その地位が事業所もしくは事務所の長またはこれに準ずる地位にある場合、以下の要件の下に家事使用人の帯同が認められています。

①1人までの人数制限

②月額15万円以上の報酬要件

③申請の時点において、13歳未満の子がいること
 または、病気等により日常の家事に従事することができない配偶者がいること

しかし、優遇措置として、一定の条件(年収等)を満たす高度人材に雇用される家事使用人の帯同を認められます。
ただし、厚労省が重要事項(労働条件、帰国担保措置等)を含むモデル雇用契約書を作成し、法務省においてその使用を関係者に推奨する等の適正な運用を行う必要があります。

①外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件
・高度人材の年収が1,500万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・帯同する家事使用人が本邦入国前に1年間以上当該高度人材に雇用されていた者であること。
・高度人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること

② ①以外の家事使用人を雇用する場合
・高度人材の年収が1,500万円以上あること
・帯同できる家事使用人は1名まで
・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること
    11:09 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

日本経団連事業サービスでセミナーの講師を務めます

2月9日、日本経団連事業サービスで開催される「外国人採用と人事労務管理・実務&事例セミナー」で、社会保険労務士法人ACROSEEDの代表、秋山 周二 がセミナー講師を務めます。


日本経団連事業サービス

~外国人採用・労務管理の実務と推進企業事例を学ぶ~

 企業活動のグローバル化にともない、近年、人材のグローバル化も急速に進展し、日本人社員へのグローバル教育や海外派遣の取組みが活発化しております。さらに最近では、グローバル活動の更なる推進や、ダイバーシティ推進等の目的で、外国人を海外現地法人における社員としてのみならず、日本の外国人留学生等を日本本社にて日本人と同じように採用し、その能力を活用する取組みが年々増加しております。
 しかしながらこれまで日本企業は、日本人向けの募集・採用活動を行ない、日本人を相手とした人事・労務管理を行なってきたため、日本人とは異なる文化・価値観を持った外国人をいかに採用し、雇用・処遇するか、ほとんど実績や経験、ノウハウを持っていないのが実態です。日本人と同じように対処しても、外国人には通じなかったり、その結果トラブルを招くことにもなりかねません。
 そこで本セミナーでは、外国人の募集・採用、人事労務管理に関するポイントについて、外国人採用や労務問題に詳しい秋山周二・社会保険労務士より解説いただくとともに、後半は実際に外国人採用に積極的に取り組んでいる企業事例として、外国人留学生の採用等を通じて内なる国際化を進めるヤマト運輸と、海外に数多くの拠点を有しグローバル人材の育成・確保に力を入れている住友化学の人事責任者の方をお招きし、外国人採用の目的や効果、課題等について、ご紹介いただきます。ぜひご参加ください。

<セミナー概要>

日 時: 2012年2月9日(木) 10:00~16:40

場 所: 三田NNホール&スペース・スペースD
      (東京都港区芝4-1-23三田NNビルB1階)
      *都営三田線三田駅直結(A9出口)、都営浅草線三田駅より徒歩3分、
        JR田町駅出口より徒歩5分

内 容: ①10:00~14:00 
       解 説「外国人採用と人事労務管理のポイント&注意点」
           社会保険労務士法人ACROSEED代表社員・社会保険労務士
                                         秋山 周二 氏
          *昼食休憩約1時間含む(昼食はご自由にお取りいただきます)
      ②14:10~15:20 
       事例紹介「ヤマト運輸の外国人採用の取組み」
                  ヤマト運輸株式会社・人事総務部長 大谷 友樹 氏
      ③15:30~16:40 
       事例紹介「住友化学の外国人採用の取組み」
                      住友化学株式会社・人事部長 芳野 寿之 氏

参加費: 経団連または人事賃金センター会員 21,000円(うち消費税1,000円)
                         一 般 31,500円(うち消費税1,500円)
                              *お一人様当り
定 員: 60名 (先着順)

照会先: 人事賃金センター(担当:平田、有賀)
      TEL. 03-6741-0047 FAX. 03-6741-0051
    06:20 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

お客様がギター教室を開きました

ACROSEEDの起業サービスを利用されたお客様が、ギター教室を開講されました。

プロのギターリスト、マイケルキャプランさんです。

ご興味のある方は、ぜひご連絡ください。

the American Guitar Academy
    12:57 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

高度人材に対するポイント制の導入(第4回)

(3)高度人材の配偶者の就労
 現状では、就労資格を持つ外国人の配偶者(在留資格「家族滞在」)については、原則として就労はできませんが、入国管理局で資格外活動許可を受ければ就労が可能となっています。ただし、包括的に許可する就労時間の上限は週28時間までとなります。

しかし、優遇措置として、高度人材と同居する配偶者については、日本の公私の機関との契約に基づいて就労を目的とする在留資格(「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」など)に該当する活動について、これらの在留資格に係る要件(学歴など)を満たさない場合でも週28時間を超える就労を認める予定です。ただし、これには以下の条件がつくこととされています。

①日本人と同等以上の報酬を受けることを要件とし、許可に際しては就労先を特定すること。

②現行の資格外活動許可と同様、入国後一定期間は就労を認めないとの措置は行わない。

③就労しない配偶者については、現在の「家族滞在」と同様の活動が認められます。



(4)高度人材の親の帯同の許容

現状では、扶養を受ける親の帯同は原則できません。
例外的に、在留資格「特定活動」のうち高度な研究活動に従事する外国人や情報処理技術者については、日本で同居し、かつその外国人の扶養を受ける親(配偶者の親を含む)の帯同が認められています。ただし、この場合は扶養者とともに入国する必要があり、呼び寄せることはできません。

しかし、優遇措置として、高度人材またはその配偶者の3歳未満の実子を養育する場合に限り、以下の条件を満たす高度人材又はその配偶者の親(実親に限る)の帯同及び呼寄せが認められます。

①高度人材の年収が1,000万円以上であること

②高度人材と同居すること

③滞在期間は最長3年間とすること

④高度人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること

ただし、高度人材等の子の養育目的で在留している高度人材等の親は永住許可の対象となりません。
    11:07 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

高度人材に対するポイント制の導入(第3回)

3.高度人材に対する優遇措置

(1)複合的な在留資格の許容
 現状では、日本に滞在する外国人は単一の在留資格の範囲内の活動に限定されており、許可された一つの在留資格の範囲内での活動しか認められていません。

 しかし、優遇措置として、従来の就労可能な在留資格にそのまま当てはめるのではなく、高度な資質・能力等を活かした複数の在留資格にまたがる活動や、併せて事業経営活動を行うことを許容する予定となっています。

 例えば、学術研究活動では、「日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導もしくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」と定義されています。


(2)在留歴に係る永住許可要件の緩和
 現状では、永住許可まで原則10年以上の在留が必要とされており、就労を目的とする在留資格を持つ外国人が永住許可を受けるためには原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要とされています。

 しかし、優遇措置として高度人材としての活動を引き続き概ね5年行っている場合には、永住許可の対象となり、なおかつ、高度人材としての活動を引き続き4年6カ月以上行っている場合には、永住許可申請を受理する予定となっています。

    08:40 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

高度人材に対するポイント制の導入(第2回)

2.高度人材のイメージ

日本が積極的に受け入れるべき高度人材とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」

例えば…
①学術研究活動…基礎研究や最先端技術の研究を行う研究者
②高度専門・技術活動…専門的な技術・知識等を活かして新たな市場の獲得や新たな製品・技術開発等を担う者
③経営・管理活動…我が国企業のグローバルな事業展開等のため、豊富な実務経験等を活かして企業の経営・管理に従事する者
    18:01 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top
プロフィール

ACROSEED(アクロシード)

Author:ACROSEED(アクロシード)
 ACROSEEDグループは、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、株式会社の4つの法人で構成されています。

 お客様の要望に応じてそれぞれの専門家がチームを組み、ワンストップでご要望にお応えします。

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