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ACROSEEDグループ・業務活動レポート

タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて

 
タイにおいて発生した大規模な洪水により、日系企業の工場が水没し、同地域における工場の操業が不可能となるなど、日系企業の活動は深刻な影響を受けています。

このような状況を踏まえ、政府として緊急的一時的措置として、浸水等により操業できなくなっている日系企業の工場で勤務しているタイ人従業員を一定の要件の下に日本に受け入れ、その就労を認めることとなりました。


1.対象者

(1) タイに工場を有する日系企業に雇用されているタイ人であって,勤務していた工場が洪水により操業できなくなったことにより、雇用されているタイにある日系企業(以下「在タイ日系企業」といいます。)に在籍したまま、当該在タイ日系企業の親会社等の関係にある本邦の企業(以下「親会社等」といいます。)との契約に基づいて、当該タイの工場での作業と同一又は類似の作業に従事する方が対象となります(以下対象となる方を「タイ人従業員」といいます)。

(2) 今回の受入れに当たっては、次の条件を満たすことが必要です。
 ア 親会社等が確実な帰国担保措置を執っていること。
 イ 我が国の税、社会保障及び労働関係法令を遵守すること。
 ウ 配偶者等の家族帯同は行わないこと。
 エ 親会社等は当該タイ人従業員の日本での就労条件や,住居の確保に十分配慮し,問題が起きないようにすること。
 オ 滞在期間は6月とすること。
 カ 日本における就労が困難となった場合は、特定活動として指定する在留活動が行えないこととなることから
    帰国させること。
 キ 親会社等が日本国内において同様の業務に従事する者を過去3年以内に、大量(1月以内の期間に30人以上)
    に非自発的離職(解雇等)させていないこと。
 ク 親会社等が日本国内において、タイ国からの労働者受入れ1年以内に,同様の業務に従事する者を解雇しない
    ことを約束すること。

(3) 我が国や外国の法令に違反して1年以上の刑を受けたことがある方、我が国から退去強制されて一定期間を経過していないなど、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に規定する「上陸拒否事由」に該当する方は入国が認められません。
  また、過去の我が国における活動に問題が認められる方についても、入国が認められないことがあります。

2.受け入れ方法

タイ人従業員を日本に受け入れる場合には、入国管理局と事前相談の上、以下のような書類を提出します。

 ア 相談申込票
 イ 来日希望者一覧
 ウ 受入れ要件に適合していることの説明書
 エ 在タイ日系企業と親会社等との資本関係が分かる資料
 オ 在タイ日系企業の在籍出向辞令の写し
 カ 労働基準法第15条及び同法施行規則第5条に規定する労働条件を明示した親会社等の作成した本邦での就労に
   関する雇用契約書の写しなど。

  なお、在タイ日系企業に雇用されていることが受入れの前提となっていますので、上陸時に雇用が継続していること、及び期限付の雇用の場合は決定された在留期間中に雇用期間の終期が到来しないことが必要です。
 
 キ その他 封筒など

 入国管理局での受付は2011年11月4日(金)からとなります。


    12:23 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

「人事・総務レポート」12月号 完成しました

ACROSEEDグループの顧問先のお客様などにお送りしている、「人事・総務レポート」の12月号が完成しました。

今月のニュースによると、サービス残業の是正支払件数が1386企業となり、その総額は123億2358万円となっているそうです。

1企業平均でも約889万円…労務管理の大切さが実感できます。


「人事・総務レポート」12月号
    12:35 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

雇用企業へのメンタルチェックの義務付け

 雇用企業に医師等のメンタルチェックを義務付ける法案が国会に提出される予定です。

 労働政策審議会(厚生労働大臣の諮問機関)は10月24日、労働者のメンタルヘルス対策の充実・強化などを盛り込んだ労働安全衛生法の改正案要綱について、妥当と認める答申を行いました。

 改正案要綱によると、メンタルヘルス対策として、労働者の精神的健康の状況を把握するため、新たに医師または保健師による検査(メンタルチェック)を行うことが事業者に義務づけられます。

 また、検査の結果は、検査を行った医師または保健師から労働者に直接通知されることとし、医師や保健師が検査結果を事業者に提供するためには、労働者の同意が必要であるとしています。

 さらに、事業者は労働者が申し出た場合には医師による面接指導を実施すること、その結果について医師の意見を聴き、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮など、適切な就業上の措置をとることが必要となります。

 このほか、受動喫煙を防止する対策として、職場に専用の喫煙室を設けるなどの空間分煙や全面禁煙を事業者に義務づけることを明記しています。

 ただし、当分の間は、飲食店や措置が困難な職場については、受動喫煙の程度を抑えるために、一定の濃度または換気の基準を守ることが必要だとしています。

 今後、改正法案は国会に提出される予定で、成立すれば、一部を除き公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。


 適度な運動などを行うと、メンタルのバランスを保つことができると言われています。

 日ごろから運動不足な人は、意識的に運動をするようにしてみてはいかがでしょうか?
    11:33 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

外国人留学生就職活動準備セミナー

独立行政法人日本学生支援機構が実施する「外国人留学生就職活動準備セミナー」が開催されます。

 ■日時・場所:

  大阪会場:2011年12月18日(日) 大阪国際交流センター

  東京会場:2011年12月23日(金・祝) 東京国際交流館プラザ平成

 ■内容:就活オリエンテーション、業界別セミナー、就活体験談他

 ■主催:独立行政法人日本学生支援機構

 ■後援:文部科学省、厚生労働省、経済産業省、東京外国人雇用サービスセンター
     大阪外国人雇用サービスセンター、日本商工会議所、日本経済団体連合会(予定)

 リンク先 独立行政法人日本学生支援機構


日本の採用制度、企業側のニーズ、就職活動の手順などについてのセミナーです。

現在は超就職氷河期と言われていますが、積極的に自分をアピールして次々に内定を勝ちとっていく外国人留学生…。

ACROSEEDグループでも様々な団体で「外国人雇用」に関するセミナーや相談会を実施させて頂いておりますが、イベントで出あう外国人留学生のポジティブさには常に感心させられます。

(自分が学生の頃には、絶対にこんな風にできなかっただろうな…)という思いが脳裏をよぎります。

日本の大学生も頑張れ!!
    19:22 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

東商新聞 第1954号 掲載記事

東商新聞 11月20日 第1954号 に社会保険労務士法人ACROSEEDが執筆した原稿が掲載されました。

今回は、外国人雇用の中でも重要な役割を果たす”就労ビザ”についてです。


新聞タイトル 第1954号 第3回 就労ビザの基礎知識
    17:20 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

ビザ申請のお客様から感想をいただきました。

 行政書士法人ACROSEEDで行った、ビザ申請サービスの感想を頂きました。
 中国籍のお客様です。

お客様・写真


 この度は本当に有難うございました。

 私は日本に在留して8年目になりますが、その間2度の在留資格変更を行いました。

 今回で3回目の在留資格変更ですが、過去の経緯から最初他の行政事務所に相談しても前例がなく非常に難しいと言われ、とても心配な日々を過ごしておりました。

 その時に出会ったのがACROSEEDの宮川さんで、初対面の私でも今までの経緯をご説明したら、親切に話を聞いていただき様々な分析もしていただきました。

 ACROSEEDは実績もあり、私はこの人にお願いすればきっと結果が出ると信じ、宮川さんからはこれから一緒に最大限頑張りましょうと励ましまで戴き、その言葉と人柄を信じその場ですぐ契約させて戴きました。

 それから1カ月半ほどの打合せ期間を経て私自身は入国管理局に一度も行くことなく、宮川さんの指示に従って必要書類を揃え提出し、その後の申請中でも経過報告等のメールや電話もいただいたので、出張などの予定も立てやすく、非常に安心して結果を待つ事が出来ました。

 他の行政書士事務所では難しいと言われた私の案件でも、入国管理局に出す書類等、納得がいくまでしっかりと相談して作成していただいたので依頼して本当に良かったです。

 今回の在留資格変更許可は私の人生でも大切な宝物になるでしょうし、このチャンスを生かし日本と中国の為に恥じない人生を送る事が、宮川さんに対する最大の感謝の気持ちになると思います。

 数年後には必ず永住申請もしたいと考えいていますのでその時は又よろしくお願いします。

 本当に有難うございました。



とても難しい内容だったことは、スタッフ一同よく理解しております。
何回もミーティングを開いて、チーム全体で慎重に方針を決めていたのが印象に残っています。

本当に許可が出て良かったですね。
これからもぜひ頑張ってください。
    15:25 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

東商新聞への原稿掲載2

社会保険労務士法人ACROSEEDが執筆した原稿が、11月10日発行の東商新聞に掲載されました。

商工新聞のタイトル 外国人の募集・採用方法



    10:54 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

AMERICAN GUITAR ACADEMY株式会社 のご紹介

ACROSEEDの起業サービスをご利用頂いたお客様が、ビジネスをスタートしました。

AMERICAN GUITAR ACADEMY株式会社 (東京都文京区千駄木三丁目52番9号)
代表取締役 キャプラン・マイケル・ロバート

マイケル・キャプラン
マイケル キャプラン様      

・「マイアミ大学」にてクラシックギターを学ぶ
・「フロリダ アトランティック大学」より音楽教育資格証明書を受ける
・「フロリダ国際大学」にてジャズ研究を行い、音楽修士号(ジャズ研究学)を取得
・「Broward College」「フロリダアトランティック大学」「バリー大学」等でギターの演奏指導、カリキュラムの策定、指導計画作成等に携わる

 ACROSEEDは以下のサービスを通して起業をお手伝いさせていただきました。
1.会社設立(ACROSEEDとの提携事務所司法書士法人鈴木事務所をご利用)
2.「投資・経営」のビザ申請
3.奥様の家族滞在ビザの手続き など

マイケル キャプラン 様


【AMERICAN GUITAR ACADEMYについて】
 ギターを中心とする楽器の演奏指導と語学指導を融合させた音楽教室の運営を目的としています。
 日本は世界の中でも音楽をはじめとする文化・芸術等の感性の育成を大切にする素晴らしい価値観を有する国であります。
 また、英語の学習に熱心です。そこで、英語によるギター教室の開校を決意致しました。
 クラス形式を離れた語学教室としてはすでにリトミック等がありますが、英語でのコミュニケーションを図りながらの楽器の演奏指導はこれまでにない画期的な習い事と話題となり、大変ご好評をいただいております。
 同時に、良質の楽譜、楽器、最新の音楽用品の仕入れ・販売等付随業務を広く展開することで幅広いニーズに応え、充実した経営基盤を築きつつあります。

    10:25 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

お客様から業務の感想を頂きました。

先日、外国籍の方とのご結婚をお考えのお客様から、業務終了後の感想を頂きました。

お客様


外国籍の彼を、私の両親に紹介するための短期査証の申請をお願い致しました。

 ビザの事に関して全くの無知状態でしたが、相談の段階から折茂様・宮川様には、大変親身に対応して頂き、何度もメールや電話で連絡を頂きました。

 また、海外に住む彼にも直接、英語で電話をして頂き、私も彼も安心してお願いをしていました。折茂様、宮川様には、大変なご苦労を掛けてしまっていたことと思います。

 初めてのビザ申請でありましたが、先日、無事90日間のビザの許可がおり、入国をすることが出来ました。

 入国後、私の両親にも会い、今は次のステップに向け話を進めている段階です。結婚し、配偶者のビザを申請する時も是非、ご相談させて頂きたいです!!

 本当にありがとうございました!!Acroseedさんにお願いできてよかったです☆


やはりこういった感想を頂けると、非常にうれしいです。
ましてや、実際に業務を担当させて頂いたスタッフはなおさらです。

配偶者ビザのご相談にも喜んで対応させて頂きます。
お2人のお幸せを願っております。
    13:30 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

企業研究会でのセミナー講師を務めました。

2011.11.4(金)、一般社団法人企業研究会 (http://ns.bri.or.jp/main.php) で実施されたセミナーでの講師をACROSEEDグループが務めました。

講師は社会保険労務士法人ACROSEEDの代表、秋山 周二です。

セミナー

人事・総務のご担当者様を対象に、外国人雇用全般について採用・ビザ申請・労務管理に至るまでをご説明させて頂きました。

参加者は上場企業が中心であったため、コンプライアンスと法的根拠を中心に、4時間にわたり解説を行いました。

終了後のアンケートにも「非常にわかりやすい」との回答を多く頂き、参加者の方にも十分にご満足いただけたものと思います。

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セミナー終了後、講師を務めた秋山が「疲れた~」といいながらも、満足げな笑顔だったのがとても印象に残っています。

このような貴重な機会に恵まれ、ACROSEEDグループとしても非常に感謝しております。
また、セミナーのご依頼があれば、精一杯頑張らせて頂きたいと強く感じました。
    10:04 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

TAC NEWS の取材を受けました

以前、TACNEWSで「日本の行政書士 プロフェッショナルシリーズ 第322回」の取材を受けました。

TACNEWSとは、資格の学校TACが発行している受験生向けの冊子です。

TACNEWS

資格を取得しようとする人に、専門家の日常や業務内容などを詳しく紹介するものです。

「これから行政書士を目指す方々のお役に立てれば…」という気持ちでお引き受けし、一生懸命にお話させて頂きましたが…

出来上がった冊子を読んだ社員からは「佐野さんって…本当に?パイロット志望だったんですか?」とか、
「この写真、普段と違う…こんな笑顔見たことない…」といった、本文とは関係ないところでの素敵なコメントをたくさん頂くことができました。

日本の行政書士

HPに掲載してありますので、みなさん是非ご覧ください。(ちょっと、ヤケぎみ…)
ACROSEEDホームページ・TACNEWS
    11:56 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

「外国人社員・配布用パンフレット」作成しました

顧問先の企業様から、以前からお願いされていた課題…
それは、「外国人社員を雇用した時に手渡せる”ビザ手続き”のパンフレット作ってほしい」というものでした。

(入国後は再入国許可という制度があって…ビザ更新が1年後にあるから…)

今までは人事部の方が採用のたびに個別に説明していましたが、非常に面倒くさい…

そこで、”入国後の諸手続きをまとめた外国人社員向けのパンフレットの作成”という依頼を頂きました。

外国人社員向けパンフレット

頑張って作った甲斐があったのか、非常に喜ばれました。
「次は英語版が欲しい」との声も頂き、現在は翻訳作業にとりかかっています。


    11:27 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

早起き

最近、早起きが習慣となっています。
朝6時とかならいいのですが、だんだん早くなりすぎて4時起きなどが日常となってしまった…。
おじいちゃんのような生活をしています。

朝、4時から起きていると時間があり余ってしょうがない。
1時間のジョギングから帰ってきても、まだ朝の5時。

コーヒーを飲みながら今日の仕事の確認と読書。
7時には家を出て7時半に出社。

いつものようにインターFMの「バラカンモーニング」(いい曲流してますよね~、トークも好きだし…)を聞きながら、雑務をかたずける。

朝、1時間でも誰にも邪魔されずに仕事できるって、すごいはかどりますよ…
以前は夜型でしたが、朝型になってからは仕事も体調も非常に調子が良い。

朝型になったのには、理由があります。
代表者である私が夜遅くまで仕事していると、(社員が気にして先に帰りづらい…)
という声が聞こえたので、夜7時には帰るように努力してみました…。
結果、当然のように仕事が終わらない。
そこで、(朝の時間を使おう!)・・・そして、現在のような4時起きの生活が始まりました。

早起きって、非常に良いですよ。
夜型の人は、試に一度やってみて下さい。
きっと生活そのものが変わっていくと思います。


    08:14 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

中小企業両立支援助成金に「継続就業支援コース」が新設されました


 今年9月1日からリニューアルされた「中小企業両立支援助成金」に、「継続就業支援コース」が新しく設置されています。
 
 これは、従来の「中小企業子育て支援助成金」が平成23年9月30日までに育児休業を終了した人までを支給対象として終了したことに伴い、その内容を引き継ぐもので、10月1日以降に初めて育児休業から復帰した人を対象としています。
 
 ただし、支給要件の一部や支給金額が「中小企業子育て支援助成金」とは異なりますので、ご注意ください。

 次のいずれの要件も満たす事業主に対して支給されます。(下線部が従来の中小企業子育て支援助成金から変更または追加となった主な要件です)

 (1)常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主であること。

 (2)育児休業取得者を、育児休業終了後に原職等に復帰させる旨の取扱いを労働協約又は就業規則に規定していること。

 (3)事業所内のすべての雇用保険被保険者に対して、育児休業制度、育児のための短時間勤務制度その他仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用促進のための研修を実施していること。

 (4)平成23年10月1日以降に、初めて育児休業を終了した労働者が出たこと。

 (5)対象となる労働者に連続した6ヵ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合は、産後休業を含めて6ヵ月以上)を取得させ、かつ原職等に復帰させたこと。

(6)対象となる労働者を、育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業)を開始する日において雇用保険の被保険者として雇用していたこと。

(7)対象となる労働者を、育児休業終了日(子の1歳到達日を超えて休業した場合は子の1歳の誕生日の前日)の後、引き続き雇用保険の被保険者として1年以上雇用しており、さらに支給申請日において雇用していること。

(8)育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。

(9)一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。

※平成25年3月31日までに育児休業を終了した対象育児休業取得者までが支給の対象となります。

※同一の雇用保険被保険者について、「両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)」との併給はできません。

    15:18 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top

企業調査

昨日、帝国データバンクからの企業調査を受けました。
ACROSEEDとの新しい取引を開始する前に、自社の取引先としてふさわしいかどうかを調査するものです。

商工リサーチなど、このような調査を年に数回は受けている気がします。

調査員の方がいうには、緊急での依頼のようでした…
(う…ん、依頼者はどこの会社でしょう…?)

ある程度の会社規模で、大きな取引が始まりそうなところというと…なんとな~く、(あっ、あそこの会社かな…?)と思う所が何カ所か出てきます。

いろんな想像をしながら調査員の方と雑談していると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

会社の業務内容、株主構成、売上・利益、最近の取引先、不良債権の有無などなど、なんだか会社の定期検診をうけているような気になります。

別に隠すようなことはないので、普通に全部話してますが…
質問を受けながら常に思うのが、(こんな内容なら別に調査会社を使わなくても、直接聞いてくれれば答えるんだけどな…)

むしろ、「ACROSEEDという会社をよく知ってもらってから、取引してもらいたい!」そんな気持ちの方が強いです。

調査費用をかけてまでACROSEEDとの取引を考えて頂ける企業様がいるという事は、正直いうと非常にうれしいです。

取引が始まったら精一杯のサービスを提供して、一歩ずつ信頼できるビジネスパートナーとしての地位を築きたいと思います。
    08:03 | Trackback : 0 | Comment : 0 | Top
プロフィール

ACROSEED(アクロシード)

Author:ACROSEED(アクロシード)
 ACROSEEDグループは、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人、株式会社の4つの法人で構成されています。

 お客様の要望に応じてそれぞれの専門家がチームを組み、ワンストップでご要望にお応えします。

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