タイ洪水に係る日系企業のタイ人従業員の受入れについて
タイにおいて発生した大規模な洪水により、日系企業の工場が水没し、同地域における工場の操業が不可能となるなど、日系企業の活動は深刻な影響を受けています。
このような状況を踏まえ、政府として緊急的一時的措置として、浸水等により操業できなくなっている日系企業の工場で勤務しているタイ人従業員を一定の要件の下に日本に受け入れ、その就労を認めることとなりました。
1.対象者
(1) タイに工場を有する日系企業に雇用されているタイ人であって,勤務していた工場が洪水により操業できなくなったことにより、雇用されているタイにある日系企業(以下「在タイ日系企業」といいます。)に在籍したまま、当該在タイ日系企業の親会社等の関係にある本邦の企業(以下「親会社等」といいます。)との契約に基づいて、当該タイの工場での作業と同一又は類似の作業に従事する方が対象となります(以下対象となる方を「タイ人従業員」といいます)。
(2) 今回の受入れに当たっては、次の条件を満たすことが必要です。
ア 親会社等が確実な帰国担保措置を執っていること。
イ 我が国の税、社会保障及び労働関係法令を遵守すること。
ウ 配偶者等の家族帯同は行わないこと。
エ 親会社等は当該タイ人従業員の日本での就労条件や,住居の確保に十分配慮し,問題が起きないようにすること。
オ 滞在期間は6月とすること。
カ 日本における就労が困難となった場合は、特定活動として指定する在留活動が行えないこととなることから
帰国させること。
キ 親会社等が日本国内において同様の業務に従事する者を過去3年以内に、大量(1月以内の期間に30人以上)
に非自発的離職(解雇等)させていないこと。
ク 親会社等が日本国内において、タイ国からの労働者受入れ1年以内に,同様の業務に従事する者を解雇しない
ことを約束すること。
(3) 我が国や外国の法令に違反して1年以上の刑を受けたことがある方、我が国から退去強制されて一定期間を経過していないなど、出入国管理及び難民認定法第5条第1項に規定する「上陸拒否事由」に該当する方は入国が認められません。
また、過去の我が国における活動に問題が認められる方についても、入国が認められないことがあります。
2.受け入れ方法
タイ人従業員を日本に受け入れる場合には、入国管理局と事前相談の上、以下のような書類を提出します。
ア 相談申込票
イ 来日希望者一覧
ウ 受入れ要件に適合していることの説明書
エ 在タイ日系企業と親会社等との資本関係が分かる資料
オ 在タイ日系企業の在籍出向辞令の写し
カ 労働基準法第15条及び同法施行規則第5条に規定する労働条件を明示した親会社等の作成した本邦での就労に
関する雇用契約書の写しなど。
なお、在タイ日系企業に雇用されていることが受入れの前提となっていますので、上陸時に雇用が継続していること、及び期限付の雇用の場合は決定された在留期間中に雇用期間の終期が到来しないことが必要です。
キ その他 封筒など
入国管理局での受付は2011年11月4日(金)からとなります。