ACROSEEDグループ・業務活動レポート
来年から在日外国人に「在留カード」が交付されます
平成24年7月に実施予定の新しい外国人の在留管理制度では、現在の外国人登録制度が廃止されます。
代わりに「在留カード」制度を設けることが検討されています。
「在留カード」の交付対象となるのは、「中長期在留者」と呼ばれる外国人です。
具体的には、3か月を超える在留期間を与えられ日本国内に在留する外国人を指します。
(※ただし、「特別永住者」「外交」「公用」は除きます)
一般の永住者も在留カードの対象に含まれる一方で、婚約を理由に取得した「短期滞在」や、日本人配偶者と暮らしていても在留資格のない外国人等は対象外となります。
在留カードの券面に表記されるのは、以下の項目です。
1.氏名
2.生年月日
3.国籍
4.在留資格
5.在留期限
6.就労範囲
7.資格外活動許可の有無
8.カード番号
在留カードについての事務は、ほとんどの手続きが入国管理局で行われることになります。
これまでは市区町村の窓口が受付・交付を行っていましたが、入国管理局との間に情報がリンクせずに情報が一元化されていませんでした。
しかし、改正後は、住所や転居の届出以外は、すべて入国管理局が行うこととなります。
また、新規の在留カードは入国審査や在留資格の審査に合わせて入国管理局に交付申請し、即日交付ということになります。
ただし、在留カードを初めて受け取る場合には、引き続き市区町村で住基関係の届出を行う必要があります。
【人事労務の実務】
改正に伴い、雇用時や保険手続きなどの確認は、「外国人登録証」から「在留カード」へと変更されます。
当然、就業規則の(採用時の提出書類の条項)に「外国人登録証の提示」となっている場合には、変更が必要です。
代わりに「在留カード」制度を設けることが検討されています。
「在留カード」の交付対象となるのは、「中長期在留者」と呼ばれる外国人です。
具体的には、3か月を超える在留期間を与えられ日本国内に在留する外国人を指します。
(※ただし、「特別永住者」「外交」「公用」は除きます)
一般の永住者も在留カードの対象に含まれる一方で、婚約を理由に取得した「短期滞在」や、日本人配偶者と暮らしていても在留資格のない外国人等は対象外となります。
在留カードの券面に表記されるのは、以下の項目です。
1.氏名
2.生年月日
3.国籍
4.在留資格
5.在留期限
6.就労範囲
7.資格外活動許可の有無
8.カード番号
在留カードについての事務は、ほとんどの手続きが入国管理局で行われることになります。
これまでは市区町村の窓口が受付・交付を行っていましたが、入国管理局との間に情報がリンクせずに情報が一元化されていませんでした。
しかし、改正後は、住所や転居の届出以外は、すべて入国管理局が行うこととなります。
また、新規の在留カードは入国審査や在留資格の審査に合わせて入国管理局に交付申請し、即日交付ということになります。
ただし、在留カードを初めて受け取る場合には、引き続き市区町村で住基関係の届出を行う必要があります。
【人事労務の実務】
改正に伴い、雇用時や保険手続きなどの確認は、「外国人登録証」から「在留カード」へと変更されます。
当然、就業規則の(採用時の提出書類の条項)に「外国人登録証の提示」となっている場合には、変更が必要です。
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