ACROSEEDグループ・業務活動レポート
“WHAT IS SPECIAL PERMISSION FOR RESIDENCE?”
MIYAGAWAです。
12月25日、日本では無宗教の人でも何だかソワソワするクリスマス。私のクライアントである中国人ご一家3名が在留特別許可となりました。今からほんの一月前の話ですが、支援された皆様の苦労が実った瞬間でした。
彼はオーバーステイ以外には何の罪も犯すことなく日本で暮らしていました。
私のところに心配そうな顔をして同居の女性がいらっしゃった時、彼は既に入管に収容されていました。お子様もいらして家族3人とも全員オーバーステイの状況でした。そういうことなので法的な婚姻もできない状況でした。
ここで在留特別許可について触れておきます。
各種ビザが定めた在留期間を超えた外国人は、出入国管理法に基づいて国外退去処分されるのが原則と言えます。
しかしながら、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断した場合、滞在が認められます。これが在留特別許可です。
具体的には、当事者の個人的事情や国際情勢、送還後に生じうる危険などを総合的に考慮して決定するとされていますが、裁量によるものであり、この基準が曖昧で不明確と言われておりました。
フィリピン人のカルデロンさん一家のお話は記憶に新しいことと思います。
フィリピン人の父、母、娘の家族三人の不法滞在者のうち、学生である娘だけが在留を特別に許可されました。
父、母は国外退去処分、帰国して離れ離れになりました。賛否両論は色々とあると思います。
今年7月に法務省はガイドラインを改めました。この新ガイドラインにより、カルデロンさん一家のように離れ離れにならずとも済む可能性が出てきました。
しかし、私のクライアントである彼が収容されたのは8月、このガイドラインに沿った具体的な事例は当然皆無であり、むしろカルデロンさん一家のように退去させられるという見解が実務上支配的だったように思います。
ましてや法的な婚姻もままならず、積極的に自分から申告したわけではなく、摘発されてしまったケースです。とにかく、今まで経験したことが無い案件です。
受任するべきかどうか。
私は、不法滞在は許されるべきことではないと考えています。それを助長することはもってのほかです。また、最終的に退去強制の判断が下された場合には潔く帰国すべきだと考えております。
その反面、彼らの滞在を認めて良いといえる理由は無いかを考えます。理由があれば、方法を考えます。
たまに『オーバーステイを助長するようなダーティーな仕事はやりません』と行政書士に言われたとおっしゃる相談者がいらっしゃいますが、それには少し違和感を感じます。
私がお手伝いしているのは、オーバーステイを助長することではなくて、合法的な滞在に転換するためのお手伝いなのです。それも合法的な手続きを経ての結果としてです。
今回の彼は法務大臣が認めたのであって、私はサポートをお引き受けしただけの話です。それも彼らご家族とお会いした上で、合法的な滞在ができる可能性が見えたからお引き受けしただけの事です。今回は彼ら一家が退去となるイメージがわかなかったのです。
「先生、僕は悪いことをしたと反省している。国が帰れと言うならばそれも仕方がない。でも子供だけは残して欲しい」
色々な案件をお引き受けして参りましたが、一度たりとも悪者の味方になったことはありません。その人の苦しみを見て、私の主観だけでなく客観的に理解できるかどうか。たとえて言うなら私だけでなく決定権者の心に響き得るかどうかを考えます。
本人の人柄と、それを取り巻く人々の人間関係をプロとして書類に表現しただけの事です。
ただ、結果が出て本当にうれしいと感じます。
我々士業には守秘義務がございますが、本件は「まだ僕たちのように困っている方がいると思う」ということでクライアントから全面協力するとの快諾を得ております。しかし、事の性質上、お話できる範囲を制限した上で公開しております。
ご安心してACROSEEDにご相談ください。
12月25日、日本では無宗教の人でも何だかソワソワするクリスマス。私のクライアントである中国人ご一家3名が在留特別許可となりました。今からほんの一月前の話ですが、支援された皆様の苦労が実った瞬間でした。
彼はオーバーステイ以外には何の罪も犯すことなく日本で暮らしていました。
私のところに心配そうな顔をして同居の女性がいらっしゃった時、彼は既に入管に収容されていました。お子様もいらして家族3人とも全員オーバーステイの状況でした。そういうことなので法的な婚姻もできない状況でした。
ここで在留特別許可について触れておきます。
各種ビザが定めた在留期間を超えた外国人は、出入国管理法に基づいて国外退去処分されるのが原則と言えます。
しかしながら、法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると判断した場合、滞在が認められます。これが在留特別許可です。
具体的には、当事者の個人的事情や国際情勢、送還後に生じうる危険などを総合的に考慮して決定するとされていますが、裁量によるものであり、この基準が曖昧で不明確と言われておりました。
フィリピン人のカルデロンさん一家のお話は記憶に新しいことと思います。
フィリピン人の父、母、娘の家族三人の不法滞在者のうち、学生である娘だけが在留を特別に許可されました。
父、母は国外退去処分、帰国して離れ離れになりました。賛否両論は色々とあると思います。
今年7月に法務省はガイドラインを改めました。この新ガイドラインにより、カルデロンさん一家のように離れ離れにならずとも済む可能性が出てきました。
しかし、私のクライアントである彼が収容されたのは8月、このガイドラインに沿った具体的な事例は当然皆無であり、むしろカルデロンさん一家のように退去させられるという見解が実務上支配的だったように思います。
ましてや法的な婚姻もままならず、積極的に自分から申告したわけではなく、摘発されてしまったケースです。とにかく、今まで経験したことが無い案件です。
受任するべきかどうか。
私は、不法滞在は許されるべきことではないと考えています。それを助長することはもってのほかです。また、最終的に退去強制の判断が下された場合には潔く帰国すべきだと考えております。
その反面、彼らの滞在を認めて良いといえる理由は無いかを考えます。理由があれば、方法を考えます。
たまに『オーバーステイを助長するようなダーティーな仕事はやりません』と行政書士に言われたとおっしゃる相談者がいらっしゃいますが、それには少し違和感を感じます。
私がお手伝いしているのは、オーバーステイを助長することではなくて、合法的な滞在に転換するためのお手伝いなのです。それも合法的な手続きを経ての結果としてです。
今回の彼は法務大臣が認めたのであって、私はサポートをお引き受けしただけの話です。それも彼らご家族とお会いした上で、合法的な滞在ができる可能性が見えたからお引き受けしただけの事です。今回は彼ら一家が退去となるイメージがわかなかったのです。
「先生、僕は悪いことをしたと反省している。国が帰れと言うならばそれも仕方がない。でも子供だけは残して欲しい」
色々な案件をお引き受けして参りましたが、一度たりとも悪者の味方になったことはありません。その人の苦しみを見て、私の主観だけでなく客観的に理解できるかどうか。たとえて言うなら私だけでなく決定権者の心に響き得るかどうかを考えます。
本人の人柄と、それを取り巻く人々の人間関係をプロとして書類に表現しただけの事です。
ただ、結果が出て本当にうれしいと感じます。
我々士業には守秘義務がございますが、本件は「まだ僕たちのように困っている方がいると思う」ということでクライアントから全面協力するとの快諾を得ております。しかし、事の性質上、お話できる範囲を制限した上で公開しております。
ご安心してACROSEEDにご相談ください。
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