本日日野自動車へ申し入れを行いました。
「派遣切り・期間工切り」の嵐が吹き荒れています。
日野自動車でも、8~9月に450人の期間工を切りました。派遣社員にいたっては11月で基本的に姿を消しています。
残った期間工に対しても今月に入り次々と「延長なし」が通告されています。
と労働組合ではいいます。ドギツイ言い方のように聞こえますが、賃金を得なければ生活ができないわけですから、仕事を失うことはまさに私たちにとって深刻なことです。寮だって追い出されます。だから倒産の危機でもない限り、期間工であってもいきなり雇い止めで路頭に放り出すなどと乱暴なやり方は許されません。
まして、あちこちの工場が競い合うように人員削減を打ち出している最中、これまでのように次の仕事を見つけることは至難の業です。マツダでは地元の職安が就労斡旋に乗り出していますが、一割ほどしか次の就労先が見つかっていないといいます。
ところが日野自動車は11月にも期間工の募集を続けていました。ガテン系連帯は東京、埼玉、青森、沖縄で募集広告を確認しています。面接を受けた人によれば「いまですと、12月から羽村工場に入っていただけます」と日野自動車は説明したといいます。羽村工場といえば、今しがた期間工を切ったばかり。初回契約は4ヶ月ですから、3月までは働けるということなのでしょうか? これから切られる人の後にもこうした募集が続くのでしょうか? 片方で期間工のクビを斬りながら、もう片方で新規の募集を続けることなど許されません。
日野自動車ではガテン系連帯は本日、下記の申入書を日野自動車への提出しました。
申し入れに対応した北島労務厚生室長は、「年末年始ですから寮への滞在など出来るだけ配慮できるようにしたい」と話し、団体交渉に応じることを約束しました。
誠実な対応を期待したいと思います。
これまで私たちは非正社員として、頑張って現場の主力として働いてきたのです。それを何の保障もなしに切り捨てておきながら、また数ヶ月したら募集するなどという手法が通用すると思ったら大間違いです。今後も期間工が必要だというなら、日野自動車は、その間の生活を保障した上で、これまで汗水流して貢献してきた期間工やはけんしゃんを優先的に雇い入れるべきです。
みなさん、ちからをあわせて日野自動車に要求しましょう。ガテン系連帯ひとりでも多くの人があつまれば私たちの力は何倍にもなります。だまっていたら、泣き寝入りを強いられるだけ。ここでふんばって、ともに立ち上がろうではありませんか。
まずはガテン系連帯までご連絡ください
電話03(3861)6210(月~金 11:00~18:00)
E-Mail: [email protected]
秘密厳守、相談無料
----------------申入書----------------
2008年12月3日
日野自動車株式会社
代表取締役 白 井 芳 夫 様
NPO法人ガテン系連帯
共同代表 池 田 一 慶
全日本建設運輸連帯労働組合
関 東 支 部
執行委員長 中 塚 大 介
拝啓 貴社ご清栄の段お慶び申し上げます。
さて、貴社は先月28日、12月に契約更新期日が到来する期間工に対し、いっせいに雇い止めを通告しました。現在、自動車各社は、減産を理由として、まるで競い合うかのように、極めて乱暴な手法で「派遣切り」「期間工切り」を発表していますが、貴社の雇い止めもそのひとつといわざるをえません。
当方はかねてより、貴社に対し、派遣労働者や期間工の人権の確立、正社員との均等待遇にむけた雇用条件の改善を申し入れ、貴社も着実な改善を図ることを約束して来ました。
その約束を反故にして、年の瀬が迫るこの時期に、何らの保障措置もなく期間工からしごとも住まいも奪い取り、誠実に勤務してきた当方の組合員らを、死ねといわんばかりに放り出す今回の措置は断じて認める訳にはいきません。
そこで、下記の通り緊急に団体交渉を申し入れますので、誠意をもって対応し、速やかに問題解決につとめてください。
なお、本申し入れに対する諾否は書面で本日中に回答してください。
1.日時 12月8日(月)に始まる週のいずれかで双方が調整可能な日時
2.場所 貴社本社会議室
3.議題 (1)当方の別紙要求事項 (2)その他関連事項
1.会社の生産見通し、人員体制、人件費について説明してください。
人員体制については、正社員、期間工、派遣社員の人数の過去5年間の推移と向こう1年間の予定を、全社及び工場別に明らかにしてください。
また、人件費については、総人件費の過去5年間の推移、及び、総人件費に占める正社員、期間工、派遣社員の各人件費の割合を明らかにしてください。
2.この1年間、派遣社員の雇い止めを続け、ついには期間工の雇い止めを発表する一方、つい最近まで新規の期間工募集を全国各地で行い、12月から就労させる理由を説明してください。
なお、現在働いている期間工を雇い止めせずに、新規に募集する期間工の職場に配転しない理由も説明してください。
3.今回の雇い止め通知をいったん白紙撤回し、雇用調整助成金を申請して一時帰休扱いするなどして雇用確保につとめてください。
それが不可能な場合、当面の雇用保障に相当する生活保障資金を支給してください。
なお、期間工の雇い止め解雇を回避するための措置としては具体的にどのような検討をしたのか説明してください。
4.今後、新たに期間工を募集する際は、今回雇い止めとなる期間工のうち希望する者を優先的に採用してください。
5.雇い止め後のしごとや住まいが見つかるまでの間、現在使用している寮の暫定的使用を認めてください。
以上