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昨日の集会は大成功でした。

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 昨日、「今こそ派遣法の抜本改正を!希望の持てる働き方の実現を!各党トップに聴 7.25集会」を総評会館(東京)で開催しました。ガテン系連帯も参加している「格差是正と派遣法改正を求める連絡会」主催の通算五回目に当たる集会です。
 245人もの人が訪れ、会場は満員。皆の派遣法改正への期待の高さを見せつけました。秋の臨時国会へ向けた運動の新たな一歩を踏み出す、良い集会となりました。
 ご協力くださった皆さん、ありがとうございました。

 各党からご発言くださったのは以下の方々です。
山田正彦衆院議員(民主党ネクストキャビネット厚生労働大臣)
志位和夫衆院議員(日本共産党幹部会委員長)
福島みずほ参院議員(社会民主党党首)
亀井亜紀子参院議員(国民新党副幹事長)

 コーディネーターの中野麻実弁護士(派遣労働ネットワーク代表)が各党の派遣法改正案をうけ、登録型派遣、みなし雇用、マージン率などの考え方について各党と掘り下げた議論を展開しました。

 また、ルポライターの鎌田慧さんが特別発言で次のような発言をし、皆を激励してくださいました。

「ピンハネは元々闇の稼業だった。闇を合法的に許したのが派遣法だ。このことに対する怒りと、この誤った社会制度の改革をやるんだという決意が必要だ。与えられた土俵で条件闘争をしている場合ではない。企業の欲望のままになれば、国家は崩壊する。公害の問題と同じ構図だ。その意味では与野党一致でやらないと社会が持たない」。

 この大きな社会的課題を共に解決するために、各野党にはますます奮起していただきたいと思います。
 私たちも現場の立場から、さらに運動を広げてがんばっていきます。
 みなさんのご協力のほど、よろしくお願いします。

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2008年07月26日 派遣法改正 トラックバック:6 コメント:1

日野自動車の動向にご注目ください。

 昨年8月24日、日野自動車がガテン系連帯とユニオンの要求にしたがって、当時勤続1年以上の派遣社員およそ100名を期間工として直接雇用しました。来月24日でそれから一年がたちます。そして明日がその一カ月前。通常、契約期間の延長は一ヶ月前に行わねばなりません。
 日野自動車は、派遣から期間工になった人たちの契約を延長するのか、否か?
 日野自動車の動向にご注目ください。

また昨年、派遣から期間工に直接雇用された方で、延長がなかった方のご相談に乗ります。
情報だけでも大歓迎です。
お気軽にご連絡ください。
秘密厳守で対応いたします。

メールアドレスは、
[email protected]

2008年07月23日 日野自動車との団交(派遣のユニオン) トラックバック:0 コメント:0

【7/25】今こそ派遣法の抜本改正を! 希望の持てる働き方の実現を!

 25日の集会の詳細が決まりましたので、ご連絡します。
 みなさん、ご参加ください。

今こそ派遣法の抜本改正を!
希望の持てる働き方の実現を!
各党トップに聴 7.25集会へご参集を!


 6月13日に、舛添厚労大臣は、専門型業務以外は、常用雇用が当然であるとして、来る臨時国会において、日雇派遣の原則禁止を含む派遣法の改正案を上程することを言明しました。先日の痛ましい出来事の背景に、劣悪な雇用システムが存在し、その改善のためには派遣法の改正が必要であると政府・当局者も認識せざるを得なくなったといえるのではないでしょうか。
1985年に成立した労働者派遣法は、1999年の大改悪―派遣業種の原則自由化を経て、似て非なる法制度に変質しました。労働者保護の視点がないワーク・ルールは、ワーキングプア、雇用破壊の元凶です。
私たちは、日雇派遣、偽装請負の現場で働く労働者、均等待遇を求め闘う多くの人々とともに、野党を中心とする多数の国会議員のご協力をえて、昨年10月4日以降、派遣法改正をめざす院内集会を4回開催してきました。
これまでの院内集会では、派遣法改正の方向として、対象業務の検討、登録型の是非、マージン規制に関する事柄等々が検討・討論され、本年4月17日に行われた院内集会では、野党各党の派遣法改正案が公表されるに至りました。派遣法改正は、今や立場の違いを越えて、国民的課題になったといっても過言ではありません。
めざそう臨時国会での派遣法抜本改正を!

 臨時国会において、派遣労働者にとって希望の見える派遣法の改正を願う立場から、以下の、各党代表にお出でいただき、抜本改正実現へ向けた主張を聴く、集会を開催いたします。是非、お出でください。

発言をいただく各党代表(五十音順・敬称略)
 亀井亜紀子(参院議員・国民新党副幹事長)
 志位和夫 (衆院議員・日本共産党執行委員長)
 福島みずほ(参院議員・社会民主党党首)
 山田正彦 (衆院議員・民主党ネクストキャビネット厚生労働大臣)

日 時 2008年7月25日(金)18:30~
場 所 総評会館大会議室(2F)地下鉄小川町、淡路町下車


主 催 格差是正と派遣法改正を実現する連絡会
連絡先 全 日 建(小谷野) TEL03-5820-0868
     全国ユニオン(安部) TEL03-5371-5202

2008年07月22日 派遣法改正 トラックバック:3 コメント:1

【7/26】秋葉原事件から派遣労働の現実を考える集会

秋葉原事件から派遣労働の現実を考える集会
~孤独と絶望を共に乗り切るために~


 7月26日で、秋葉原事件から49日になります。
 事件の後、社会的背景として派遣労働が取り上げられ、派遣法改正に向けた動きが
高まる、グッドウィルは廃業するなど、状況は改善の方向へ向いていっているかのよ
うです。しかし、その影ではあの事件が深く捉えられることもないままに、時ばかり
が過ぎ去っていくかのようです。
そこで、私たちは49日という節目の日に、かけがえのない命を奪われた7人を悼
むと共に、加藤容疑者をあそこまで追い詰めた社会的背景に改めて迫り、あのような
事件を再び起こさせないために私たちに何が出来るのか、皆で考えるための集まりを
持つことにしました。
 みなさん、ぜひご参加ください。よろしくお願いします。

日時:7月26日(土)18:30~(開場18:15)

場所:万世橋区民会館(千代田区外神田1-1-11、JR秋葉原駅電気街口から徒歩3分)

パネルディスカッション:雨宮処凛さん(作家)
              月乃光司さん(作家、詩人、こわれ者の祭典)
              本田由紀さん(社会学者)
              今野晴貴(NPO法人POSSE代表)                                            
   司会:池田一慶(ガテン系連帯)

詩の朗読:月乃光司さん

※有志で集会の前に献花台に花を供えに行きたいと思います。ご希望の方は下記連絡
先までご連絡下さい。

共催:NPO法人POSSE(http://www.npoposse.jp
    NPOガテン系連帯(http://www.gatenkeirentai.net/
連絡先(ガテン系連帯):千代田区岩本町3-6-5木所ビル3F
           tel 03-3861-6210 e-mail [email protected]

2008年07月17日 秋葉原事件と派遣労働 トラックバック:0 コメント:1

7/17厚生労働省交渉のご報告

 本日13時、ガテン系連帯は厚生労働省との交渉を行いました。
 社民党の保坂展人議員が同席してくださいました。
 ありがとうございました。

 対応したのは、厚生労働省 職業安定局 需給調整事業課 労働者派遣事業係の吉村康志係長と同課 中央需給調整事業指導官/需給調整係の飯郷智子係長です。

 私たちは次のような事項を申し入れていました。

1.いわゆる派遣先指針(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)は、派遣先の都合で派遣契約を中途解約する場合、派遣先が自社の関連会社での就業あっせんを行うなどして派遣社員の雇用安定に努めるよう求めています。
 (1)今回の事件の舞台となった関東自動車工業では、この派遣先指針の定めに基づく就業機会の確保措置は、どのように実施されたのか調査して下さい。
 (2)製造派遣が解禁されてから現在までに、20人以上の派遣社員を中途解約した事例がどの程度あるか、また、その場合、派遣先指針の雇用安定措置がどの程度なされてきたか、を至急に調査して下さい。
 (3)日本経団連加盟の主要製造メーカーに対し、派遣先指針の趣旨を再度徹底する措置を緊急に講じて下さい。

2.今後、製造メーカーによる派遣社員の大量解雇が続発するおそれがあるので、厚労省が主催する「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」で至急検討し、来るべき法改正においては、派遣先の中途解約に伴う派遣労働者の雇用安定措置を抜本的に見直し、派遣先の雇用責任を明確にして下さい。


 このうち1について、吉村係長が次の通り回答しました。
(1)個別のこと(関東自動車工業)については答えを控えさせていただきたい。
(2)調査で全て把握するのは難しい。直ちに行うこともできない。
(3)中途解約時の対応については厚生労働省のホームページに周知に努力しているところだ、これからもホームページを通して周知を図っていきたいとおもっている。


 また2ついて飯郷係長が以下の通り回答しました。
(1)ただいま研究会で労働者派遣制度の根本的なところで議論しているところ。
(2)七月末にとりまとめを行う予定だ。中途解約についてもこの研究会の第七回で派遣先と派遣元の役割分担について話した。
(3)今月末の研究会の報告を受けての労働政策審議会が始まる。ここでの公労使の話し合いの中でさらに議論を進めたい。


 まったく残念な回答でした。
 簡単に言えば、いまのままで十分対応しているので問題ないということでしょう。
 数百人単位で派遣社員が使い捨てにされているのを目の前にしながら、厚生労働省はこれを傍観者を決め込もうというのでしょうか。厚生労働省は、派遣先大企業の見方なのでしょうか。

 私たちは、さらに関東自動車工業について調査をしたのかと問いました。
 するとなんと、吉村係長は「個別の案件につきましては、調査したかどうかもお答えできません」と答えました。

 保坂議員もグッドウィルの時はそんなことはなかったし、これでは通らないと説明しました。
 
 しかし吉村課長は「グッドウィルのことはよくわからない・・・個別の企業についてはこれまでもやってこなかった・・・」などなどとピントのずれた事ばかりを話します。

 何を言ってもラチが空きません。
 そこで私たちは、今回の回答を正式に文書で出すように要請しました。
 ところがこれも即答できないと。

 まったくもって情けない! であるならば、今日の話し合いは何だったのでしょう。

 このような状況を許しておく訳には参りません。
 今後もガテン系連帯は追及の手を強めていきたいと思います。 

※申し入れ書の内容や前回の厚生労働省とのやりとりについてはこちらのブログをご参照下さい。
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-171.html
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-175.html

2008年07月17日 厚生労働省 トラックバック:1 コメント:1

7/17 厚生労働省への申し入れのご案内

 先月20日、私たちは関東自動車工業に申し入れを行い、同社の派遣社員大量解雇について説明を求めましたが、残念ながら現在まで回答はありません。
 そこで今月2日、私たちは厚労省に申し入れを行い、関東自動車工業のような派遣社員使い捨てを規制するために厚労省はどんな対策をとっているか、派遣社員の雇用安定を派遣先(自動車、電機などの製造メーカー)に求めた厚労省の告示がどの程度履行されているのか、などの調査を要請しました。厚生労働省は次回の団体交渉までに出来る限りの調査を進めることを約束しています。

 詳しくはこちらをお読み下さい。
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-171.html
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-175.html

 明日、厚生労働省との二回目の話し合いが行われます。
 取材をご希望の方は、あらかじめお名前、所属、連絡先を[email protected]までご連絡下されば幸いです。

      記

 日時 7月17日(木)12:50~
 集合 厚労省1Fロビー



2008年07月16日 厚生労働省 トラックバック:0 コメント:0

7/21、ハケンと秋葉原事件の集会です。

イベントのお知らせです。
みなさん、ぜひご参加ください。

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 2008年6月8日、秋葉原で事件が起きました。トラックで歩行者天国に突っ込み、ナイフを用いて歩行者を殺傷した事件です。この事件の容疑者は派遣労働者でした。これをきっかけに、マスコミなどから加害者の置かれていた雇用環境に注目が集まりました。インターネットの世界でも、同じような労働環境の若い世代からの反響が多く集まっています。
 
 派遣の働き方はあらゆる職場で見られます。彼らは「いつクビになるかわからない」人達です。それが今では事務職や製造業だけではなく、公務員や医療などあらゆる職場に広がっています。同時に、最近では正社員のクビもどんどん切られやすくなっています。
 
 イベントでは、「若者問題」や職場環境の問題に詳しい知識人の方を招き、この事件をテーマに論じます。この日本社会はどこへ向かっているのか、そして私たちは今何をするべきなのか。

講師は、朝日新聞社労働グループ記者で編集委員の竹信三恵子さん、現代の若者に対する言説を鋭く批判した『「若者論」を疑え!』 著者の後藤和智さん、加藤容疑者が働いていた日研総業で労働組合を立ち上げた「NPOガテン系連帯」共同代表の池田一慶さんです。是非ご参加下さい。

日時:7月21日 14時から16時半

場所:代沢東地区会館(小田急線・京王井の頭線下北沢駅より徒歩11分、京王井の頭線池の上駅より徒歩6分)

講師:講師プロフィール(五十音順)
・池田一慶
大学卒業後、日野自動車で派遣社員として働く。2006年には製造現場などで働く非正規労働者のためのNPO法人「ガテン系連帯」http://www.gatenkeirentai.net/index.htmlを設立し、2007年には日研総業ユニオンなど、加盟する多くのユニオンが労働条件の改善を勝ち取る。詳しくは『偽装雇用―立ち上がるガテン系連帯』(大谷拓朗著、旬報社)。今回の秋葉原事件に関しても、派遣先であった関東自動車への申し入れを行った。

・後藤和智
 東北大学大学院博士課程前期在籍。2004年にブログ(「新・後藤和智事務所」)を開設し、膨大な数の「俗流若者論」を批評してきた。主著に『「若者論」を疑え!』(2008年、宝島社新書)、『「ニート」って言うな!』(2006年、光文社新書、共著)。「後藤和智事務所OffLine」で「コミックマーケット74」参加予定(3日目、西地区 "ち" ブロック19b)。

・竹信三恵子
朝日新聞記者。非正規労働者の均等待遇やワークシェアリングなど、生活と労働に関わる問題に長年取り組んできた。主著に「ワークシェアリングの実像~雇用の分配か、分断か」(2002年、岩波書店)、「『家事の値段』とは何か」(99年、岩波ブックレット)など多数。記者としても労働チームに所属、2007年4月からは労働分野の編集委員に就任し、労働問題の最前線に立ち続けている。

当日プログラム
14:30~14:45 竹信三恵子さんのお話
14:45~15:00 後藤和智さんのお話
15:00~15:15 池田一慶さんのお話
15:15~15:25 休憩
15:25~16:25 座談会(司会:NPO-POSSE代表今野晴貴)
16:30       終了

*イベント終了後、懇親会を行います。

2008年07月11日 ご案内 トラックバック:0 コメント:1

昨日で秋葉原事件から1ヶ月です。

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 昨日は秋葉原事件から1ヶ月の日でした。

 今日私たちは、NPO POSSEの仲間たちと共に秋葉原事件の現場となった交差点に設けられている献花台に花を供えてきました。

 昨日が1ヶ月ということでまた新聞や雑誌で秋葉原事件が取り上げられていますが、あの事件の犠牲となった七人の命が戻ることは決してありません。そしてその家族や友人の心は決して癒えることのない取り返しのつかない傷を負いました。

 こういってしまえば、何ともあっけないものですが、七人にも、その家族や友人の方々にも具体的な顔と名前があり、それぞれの人生があります。

 昨日は献花台で七人の犠牲者を悼み、悲惨なこの事件に巻き込まれてしまった数多くの人たちにそれぞれ想いを馳せました。

 これから私たちはこの事件の背景にある派遣労働の問題をさらに強く追求していきます。しかしこの想いを決して忘れません。だからこそ執念深く活動を続けていきたいと思います。

 21日にはNPO POSSEが秋葉原事件のイベントを開催し、ガテン系連帯の池田もパネラーとして参加します。

 秋葉原事件49日にあたる7月26日(土)にはガテン系連帯が追悼集会を予定しています。

 詳細について後ほどお知らせします。
 
 みなさんもそれぞれの想いを胸に、この事件と向き合い、私たちの取り組みにもご協力くださることを切に願います。

2008年07月09日 秋葉原事件と派遣労働 トラックバック:0 コメント:1

岩波『世界』2008年8月号

 秋葉原事件からちょうど1ヶ月目に当たる明日発売の岩波『世界』2008年8月号に「若者の働くことと生きることをめぐって」という座談会が掲載されます。
 
 鎌田慧さん(ルポライター)、本田由紀さん(東京大学)、小林美希さん(ジャーナリスト)、そしてガテンの池田の座談会です。

 是非お読みください。

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2008年07月07日 雑誌 トラックバック:0 コメント:1

7・25各党トップに聴く! 派遣法抜本改正へ!

 派遣法改正の議論もいよいよ大詰めです。今回は各党トップを呼んでの集会です。
 ぜひ皆さん、ご参集下さい。

7・25各党トップに聴く! 派遣法抜本改正へ!


 6月13日に、舛添厚労大臣は、専門型業務以外は、常用雇用が当然であるとして、来る臨時国会において、日雇派遣の原則禁止を含む派遣法の改正案を上程することを言明しました。6月8日に秋葉原で起きた無差別殺傷という痛ましい出来事の背景に、劣悪な雇用システムが存在し、その改善のためには派遣法の改正が必要であると政府・当局者も認識せざるを得なくなったといえるのではないでしょうか。

 1985年に成立した労働者派遣法は、1999年の大改悪―派遣業種の原則自由化を経て、似て非なる派遣法に変質しました。労働者保護の視点がないワーク・ルールは、ワーキングプア、雇用破壊を推し進めました。

 私たちは、日雇派遣、偽装請負の現場で働く労働者、均等待遇を求めたたかう多くの人々とともに、野党を中心とする多数の国会議員のご協力をえて、昨年10月4日以降、派遣法改正をめざす院内集会を4回開催してきました。

 これまでの院内集会では、派遣法改正の方向として、対象業務の検討、登録型の是非、マージン規制に関する事柄等々が検討・討論され、本年4月17日に行われた院内集会では、野党各党の派遣法改正案が公表されるに至りました。派遣法改正は、今や立場の違いを越えて、国民的課題になったといっても過言ではありません。

 希望ある派遣法抜本改正を臨時国会で実現しよう!

 臨時国会において、派遣労働者にとって希望の見える派遣法の改正を願う立場から、各党代表に来ていただき、派遣法の改正実現へ向けた主張を聴く、集会を開催することにしました。派遣法の抜本改正実現に向け、知恵と力をあわせましょう。


日 時  2008年7月25日(金)18:30~

場 所  総評会館大会議室(2F)

発 言  民主党  調整中
      共産党  志位 和夫(委員長)
      社民党  福島 みずほ(党首)
      国民新党 亀井 久興(幹事長)



主 催 格差是正と派遣法改正を実現する連絡会
連絡先 全 日 建(小谷野) TEL03-5820-0868
     全国ユニオン(安部) TEL03-5371-5202

2008年07月04日 派遣法改正 トラックバック:1 コメント:3

解雇規制――正社員と派遣社員はこれだけちがう――

 解雇規制は、正社員と派遣社員とではこれだけちがうんです。
 でもそもそも解雇規制があるのは、人の生活を守るためですから、派遣社員にだってそれ相応のものがあってしかるべきです。

  対  象          正 社 員            派 遣 社 員
通常解雇の規制   ○(労働契約法)             ×(なし)
整理解雇の規制   ○(整理解雇4要件)           △(派遣先指針)
解雇手続きと保障  ○(希望退職募集→退職金上積み) ×(なし)


注1)労働契約法第16条(旧・労働基準法第18条の2)
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」

注2)解雇には合理的理由が必要(最高裁判例)
「使用者の解雇権の行使も、それが客観的には合理的な理由を欠き社会通念上相当として是認することができない場合には、権利の濫用として無効になると解するのが相当である」
(日本食塩製造事件/最高裁第二小法廷昭和50年4月25日判決)

注3)整理解雇の4要件
1.人員削減の必要性(特定の事業部門の閉鎖の必要性)がみとめられること。
2.人員削減の手段として整理解雇を選択することの必要性(配置転換、出向、一時帰休、希望退職募集など解雇回避の余地がないか)
3.解雇対象者の選定の妥当性(選定基準が客観的、合理的、公正であること)
4.解雇手続の妥当性(労使の協議など)
(東洋酸素事件/東京高裁 昭和54年10月29日判決)

注4)平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」
「派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ること」

2008年07月03日 中途解約 トラックバック:0 コメント:0

厚生労働省へ申し入れを行ないました。

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 ガテン系連帯は2日、厚生労働省に申し入れを行ないました。
 残念ながら担当官が不在でしたが、厚生労働大臣官房総務課 橋本係長が対応してくださいました。

 今後、サブプライムローンと石油と原料高騰により多くの製造工場で派遣社員が中途解約でされる可能性が大きく、04年に製造派遣が解禁されて以来経験のしたことのないような事態が起きる可能性もあることを説明し、厚生労働省として至急調査を行い、できる対応を行なうように申し入れしました。

 橋本係長は、担当官との話し合いの機会をつくること、それまでに調査を進めることを約束しました。

以下、申し入れ事項です。
申し入れ書の全文はこちら↓
http://gatenkei2006.blog81.fc2.com/blog-entry-171.html

1.いわゆる派遣先指針(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)は、派遣先の都合で派遣契約を中途解約する場合、派遣先が自社の関連会社での就業あっせんを行うなどして派遣社員の雇用安定に努めるよう求めています。

 (1)今回の事件の舞台となった関東自動車工業では、この派遣先指針の定めに基づく就業機会  の確保措置は、どのように実施されたのか調査して下さい。

 (2)製造派遣が解禁されてから現在までに、20人以上の派遣社員を中途解約した事例がどの  程度あるか、また、その場合、派遣先指針の雇用安定措置がどの程度なされてきたか、を至急に調査して下さい。

 (3)日本経団連加盟の主要製造メーカーに対し、派遣先指針の趣旨を再度徹底する措置を緊急  に講じて下さい。

2.今後、製造メーカーによる派遣社員の大量解雇が続発するおそれがあるので、厚労省が主催する「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」で至急検討し、来るべき法改正においては、派遣先の中途解約に伴う派遣労働者の雇用安定措置を抜本的に見直し、派遣先の雇用責 任を明確にして下さい。

2008年07月03日 厚生労働省 トラックバック:0 コメント:2

与党PT派遣法改正案についての見解~日雇い派遣の禁止だけでは、問題は解決しない~

                                     2008年7月2日
与党PT派遣法改正案についての見解
~日雇い派遣の禁止だけでは、問題は解決しない~


                                     ガ テ ン 系 連 帯
                                     事務局長 小谷野 毅

 本日の朝日新聞朝刊は、自民・公明の両与党からなる「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」(座長・川崎二郎・元厚生労働大臣)が昨日、日雇い派遣の規制を軸とする労働者派遣規制案をまとめたと報じています。その趣旨は、①日雇い派遣については、通訳など専門性の高い業務を除いて原則的に禁止すること、②派遣会社に手数料(マージン)の開示を義務化、③特定企業だけに労働者を派遣する「専ら派遣」についての規制強化の三点であるといいます。
 しかし、この与党PTの案は、派遣労働の本質的問題を改善するものとはいえず、あまりに評判の悪い日雇い派遣の規制だけでお茶を濁すものでしかないと私たちは考えます。日雇派遣の規制だけでは労働者派遣のもつ問題の本質は何も解決しない、派遣労働全体の見直しこそ必要だということを再度強調したいと思います。
 私たちガテン系連帯の仲間が働いている製造業工場での派遣社員の状況については奇しくも秋葉原事件を通じて広く知られるようになりました。つぎつぎと派遣社員が使い捨てになり、生きる希望すら失わざるを得ないような、まさに奴隷的状態です。この奴隷的状態は日雇い派遣を規制したところで何一つ変わりません。
製造派遣の場合の雇用期間は通常2~6ヶ月を反復更新していますが、今回の与党PTが日雇い派遣の名で想定した職域とはほとんど無関係の場所で働いているのです。与党PTは、私たちのこの状況をこのまま放置しようというのでしょうか。
 製造現場と同じように、多くの派遣社員が労働者派遣制度によって合法的に使い捨てにされ続けているのは、労働者派遣度が原則的に全業種で自由化されているためです。これは専門業種のみだった派遣対象業務を原則自由化した99年の派遣法改正の大きな過ちの結果だったことは、すでに多くの人々の認めるところとなっています。
製造工場で派遣社員が就かされている仕事は、工場の中の一番末端に当たる単純労働です。そうした業務ばかりを年収250万円程度でいつまでも続けるしかないのですから、自分たちの能力を伸ばすこともできず、将来を展望する間もなく、働き続けることになるのです。そして孤立し仲間も作れず絶望した生活を強いられるのです。専門的な業種とは異なり、誰でも入れ替え可能な仕事に就かされている私たちを派遣先メーカーはどこまでも買い叩き、自分たちの都合だけで使い捨てにすることが可能となっているのです。

 労働者派遣の問題を本質から変えるために、日雇い派遣の規制のみならず、以下の各点に立ち返ることが必要であると私たちは考えます。
1、99年の労働者派遣法改正が認めた、派遣対象業務の原則自由化を見直すこと
2、派遣先の責任を強化すること(「みなし雇用」規定や均等待遇など)
3、労働者派遣は一時的・臨時的業務に限り、派遣受入制限期間をこえて働かせる場合には派遣先が「期間の定めのない直接雇用」をすること
4、派遣先がある限りで派遣会社との雇用関係が成立する登録型派遣は禁止し、常用型派遣を原則とすること。
                                               以 上。

2008年07月02日 派遣法改正 トラックバック:0 コメント:0

【新刊!】『なぜ富と貧困は広がるのか』旬報社

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 ガテン系連帯共同代表を勤める木下武男さんが、ワーキングプア研究で有名な後藤道夫さんと共に本を出しました。『なぜ富と貧困は広がるのか』です。

 この本は単なる読み物としての読み物ではございません。
 生きるための参考書とでもいった方が良いでしょうか。

 働くものが働いても働いても生活が苦しいのに、トヨタの昨年度の役員報酬は39億円で過去最高額。なぜ貧困が叫ばれる中で、企業は未曾有の利益を得ることができるのか?
 素朴ですが、難しそうなこんな社会の仕組みと、その只中に立たされている働く者だからこそ、やれることがたくさん書かれています。
 サブタイトルは「格差社会を変えるチカラをつけよう」ですが、そのとおり、読者は否が応でもこの世の中を生き抜くためチカラがついてしまうでしょう。

 たくさんの方に読んでもらいたい本です。
 ガテン系連帯の仲間もよんでいます。
 ぜひ、お読みください。もりもり力をつけてください。


『なぜ富と貧困は広がるのか (格差社会を変えるチカラをつけよう) 』
後藤道夫+木下武男
A5判並製/164頁/
定価1,470円
発行日 2008年6月10日
ISBN 978-4-8451-1074-2 C36
旬報社

<著者紹介>
後藤道夫(ごとう・みちお)
都留文科大学教授。専門は社会哲学、現代社会論。主な著書に『収縮する日本型〈大衆社会〉-経済グローバリズムと国民の分裂』(旬報社、2001年)、『反「構造改革」』(青木書店、2002年)、『戦後思想ヘゲモニーの終焉と新福祉国家構想』(旬報社、2006年)など。

木下武男(きのした・たけお)
昭和女子大学数授。専門は現代社会論、労働社会学、女性労働論。主な著書に『日本人の賃金』(平凡社新書、1999年)、『格差社会にいどむユニオン-21世紀労働運動原論』(花伝社、2007年)など。

<主な目次>
序 章 貧困化する社会に未来はあるか
第1章 企業は巨大化するのに、なぜ暮らせない労働者が増えるのか
第2章 私たちは階級社会に生きている
第3章 なぜ労働組合は生まれ、どんな役割を果たすのか
第4章 私たちはどのような社会をめざすのか

2008年07月02日 本のご案内 トラックバック:0 コメント:1

中途解約の情報をお寄せください。

「えっ? まだ契約期間中なのにもう仕事がない?」

こんなご経験はありませんか?

契約期間中に中途解約する場合には、解雇予告や補償、派遣先によるつぎの就業先のあっせんなど、様々なルールがあります。

ところがそれが守られることはとても少ないのが現状です。

ガテン系連帯では、この中途解約に関する情報を集めています。

中途解約を経験されたことのある方、いま中途解約にされそうになっている方、その状況を教えてください。

いつ、どのような形で中途解約されましたか?
その後、どのようになりましたか?

私たちに情報をお寄せください。

もちろん、ご相談にもお乗りします。

よろしくお願いします。

連絡先
MAIL [email protected]
℡ 03-3861-6210(月~金、11:00~18:00)

2008年07月02日 中途解約 トラックバック:0 コメント:0

明日(7/2)、厚生労働省へ申し入れを行ないます。

 過日(6/20)、私たちは関東自動車工業に申し入れを行い、同社の派遣社員大量解雇について説明を求めましたが、残念ながら現在まで回答はありません。
 こうした派遣先の無責任な派遣社員使い捨てをこのまま許す訳にはいきません。
 そこで私たちは、以下の通り、厚労省に申し入れを行います。
 関東自動車工業のような派遣社員使い捨てを規制するために厚労省はどんな対策をとっているか、派遣社員の雇用安定を派遣先(自動車、電機などの製造メーカー)に求めた厚労省の告示がどの程度履行されているのか、などを質したいと考えています。
 取材をご希望の方は、あらかじめお名前、所属、連絡先をinfo@gatnekeirentaiまでご連絡下されば幸いです。



 日時 7月2日(水)17:00~
集合 厚労省1Fロビー


以下、厚生労働省宛に提出した申し入れ書です。

2008年6月27日

厚生労働省
大臣 舛 添 要 一 様

                                 ガテン系連帯
                                 共同代表  木 下 武 男
                                   同    池 田 一 慶

                                 全日本建設運輸連帯労働組合
                                 中央執行委員長 長谷川武久

                                 労働組合日研総業ユニオン
                                 執行委員長 和 田 義 光

申  入  書


 拝啓 貴職の日頃のご活動に経緯を表します。
 私たちは、派遣労働者の支援活動にとりくむNPO、及び派遣会社日研総業の派遣社員でつくる労働組合です。
 今月8日おきた秋葉原通り魔事件の背景には、労働者派遣の自由化が生み出した、人間の「使い捨て」構造があると私たちは考えています。
 ご承知の通り、事件をおこした加藤智大容疑者は、昨年11月から日研総業から関東自動車工業東富士工場に派遣され、塗装工程で働いていました。加藤容疑者の派遣契約は今年4月から来年3月までの1年間でしたが、今年5月26日、関東自動車工業が派遣契約の6月末での中途解約を派遣会社4社にいっせいに通知しました。このため、当初はおよそ200人の派遣社員全員がいっせいに仕事を失うことになり、加藤容疑者もその中に含まれていたことが犯行の重要な動機となっているとみられているからです。
 正社員ならば、労働基準法の解雇規制条項や整理解雇の四要件などの判例法理があって、これほど簡単には大量解雇できないのに、派遣社員というだけの理由で、道具以下の扱いで使い捨てられる。派遣労働がもつ、その残酷極まりない「使い捨て」構造の本質が、秋葉原事件では鮮明になったというべきです。
 そして、この「使い捨て」構造が日本の主要な自動車、電機など大企業の製造現場にまん延している現状を考えると、ふたつの点で事態は深刻です。
 第1に、過去5カ年間、最高益を更新し続けた大企業は、サブプライムローン問題をきっかけにした資源・原油高、北米景気の急激な冷え込み、そして国内景気の減速といった情勢の下で、トヨタグループを筆頭にいっせいに減産に踏み切る模様ですが、その中で、大量の派遣社員が今後次々に切り捨てられる可能性が高い、という点です。関東自動車工業の派遣社員大量切り捨ては、一企業の例外的事例にとどまらず、これから始まる派遣社員切り捨ての大津波という事態の、奇しくも先鞭をつけたケースととらえるべきではないでしょうか。
 第2に、派遣社員の雇用を保護する規制措置が、現行の労働者派遣法の体系の中には全く存在していないことが、今回の事例を通じて明確になったという点です。製造派遣の解禁から現在までは、多くの製造メーカーが偽装請負を派遣に切り替えたこともあって、派遣社員は引く手数多でした。だから、派遣先都合による大量の中途解約がおきた場合、現行の派遣法体系が派遣社員の雇用安定に役立つのかどうか、客観的に検証されたことはこれまでなかったといえるかもしれません。しかし、今回の関東自動車の経緯をみると、派遣先が講ずるべき派遣労働者の雇用安定のための措置、とくに、派遣先の都合による派遣契約の中途解約がおきた場合、派遣先指針が派遣先に求めている「就業機会の確保措置」などは、実際は全くの画に描いた餅にすぎないことが明らかになりました。この程度の保護措置のままでは、派遣先メーカーは、派遣社員の雇用と人権など配慮する必要なしに、大量解雇をいつでも簡単に実行できるという理不尽な事態を招くことになりかねません。
 貴職は過日、臨時国会に派遣法改正案を提出するとのお考えを表明されましたが、その法改正においては今回の事件の教訓が十分反映されることを期待します。しかし、法改正を待たずとも講ずることのできる施策がたくさんあるはずです。その点で、以下の通り、緊急に対策を講じて下さるよう要請します。

1.いわゆる派遣先指針(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指 針」)は、派遣先の都合で派遣契約を中途解約する場合、派遣先が自社の関連会社での就業あ っせんを行うなどして派遣社員の雇用安定に努めるよう求めています。
 (1)今回の事件の舞台となった関東自動車工業では、この派遣先指針の定めに基づく就業機会  の確保措置は、どのように実施されたのか調査して下さい。
 (2)製造派遣が解禁されてから現在までに、20人以上の派遣社員を中途解約した事例がどの  程度あるか、また、その場合、派遣先指針の雇用安定措置がどの程度なされてきたか、を至  急に調査して下さい。
 (3)日本経団連加盟の主要製造メーカーに対し、派遣先指針の趣旨を再度徹底する措置を緊急  に講じて下さい。
2.今後、製造メーカーによる派遣社員の大量解雇が続発するおそれがあるので、厚労省が主催 する「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」で至急検討し、来るべき法改正におい ては、派遣先の中途解約に伴う派遣労働者の雇用安定措置を抜本的に見直し、派遣先の雇用責 任を明確にして下さい。

                                                    敬具

*参考
  「派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外  の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図 ること。」(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」) 

2008年07月01日 秋葉原事件と派遣労働 トラックバック:3 コメント:2